特例法を新しく設けますので、従来の方にはあるいはお気の毒かと存じますけれども、やむを得ないと、かように考えております。
特例法を新しく設けますので、従来の方にはあるいはお気の毒かと存じますけれども、やむを得ないと、かように考えております。
弁護士から最高裁判所の裁判官におなりになる方々につきましては、必ずしも給与がいいから悪いからということだけで左右されるものではないと存じます。しかしながら、現実の姿を見ますと、最高裁にお入りになるような弁護士の方々の収入というものは非常に大きいことは、すでに御承知のとおりでございます。それが、最高裁にお入りになることによって、報酬の月額は御承知のとおり三十万円、それ からかりに五年おつとめになりまして御退官になるという場合には、先ほど申し上げましたように五年間この重要な仕事におつきになりました結果の退職手当が百五十万円程度にしかすぎない、こういうことでございます。百五十万円程度のものだから自分は最高裁判所に入るのはいやだというふう
御承知のとおり、最高裁判所の長官につきましては、内閣の指名に基づいて天皇が任命するということでございますし、その他の裁判官につきましては、内閣が任命して天皇が認証する、こういうことになっております。いずれも内閣の重要な人事でございます。したがいまして、内閣の任命事項でございますので、補佐機関としては内閣官房が補佐機関になるわけでございまして、したがいまして、いま矢崎人事局長のお話のように、官房長官が委員会でもその点の御説明をしたという経緯もあったというように承っております。そこで、内閣の任命でございますので、法務大臣も内閣の一員としてその任命に関与するということはあるわけでございまして、法務大臣は、御承知のとおり、司法制度には最も関
ただいま古い資料を持っておりませんので、正確にはお答えいたしかねますが、御承知のとおり、当時は、裁判所も司法省の管轄下にあったわけでございますので、大審院の判事でございましても、内閣かあるいは司法大臣の任命ということになっておったと存ずるのでございます。
弁護士から検事になりました者につきましては、検事になりまして初めて公務員になりますので、前職歴は、ただいま御審議いただいております退職手当とかあるいは年金というようなものについては、そういう考慮はされないということになっております。
前の御質問の趣旨をちょっと取り違えておりまして、たいへん失礼いたしました。 御指摘の問題は、確かに臨司の意見におきましてもそういう趣旨の提案がされているわけでございまして、弁護士から裁判官になった者、特に最高裁判所の裁判官になった者、そのほかに検察官になった者についても何らかの優遇措置を講ずることを考慮するという提案がされていることは御指摘のとおりでございます。そこで、私どもといたしましては、この臨司の御意見に従いましてこれをだんだんに実現していきたいというふうに考えているわけでございますが、臨司の審議の経過を見ましても、そこにはいろいろな問題を腹蔵しているわけでございまして、今回は臨司の御意見のうちの最高裁判所の裁判官というも
御指摘のとおり、臨時司法制度調査会におきましてその点がいろいろ論議された次第でございます。その結果、臨時司法制度調査会の御意見といたしましては、弁護士から裁判官におなりになった者について退職手当について特別の措置を講ずべきことを考慮するべきものであるという御意見が出されているわけでございます。今回の退職手当の特例法は、提案理由説明にも申しておりますとおり、最高裁判所の裁判官の地位の重要性ないしは特殊性、さらにはまた現在までの任用の実情等を勘案いたしまして、最高裁判所の裁判官につきまして今回のような特別の支給率を定めることにいたした次第でございます。したがいまして、その考え方からまいりますと、いわゆるただいま仰せのキャリアから参りまし
御質問の御趣旨は、最高裁判所にお入りになった者については今回の特例法で手当ができたが、その他の下級裁判所に弁護士からお入りになる方について何か考えているかというお尋ねの御趣旨だと思います。その点につきましては、御承知のとおり、臨時司法制度調査会では、弁護士から裁判官になる者について特別の措置を講ずるようにという提案をされているわけでございまして、特別に最高裁判所の裁判官だけを対象にして御意見が出されているわけではないのでございます。ただ、御意見の中に、特に最高裁判所についてそのような問題を解決するのが緊急の問題であるという御趣旨は含まれていると思うのでございます。そこで、最高裁判所の裁判官につきまして、今回のような特例を講じたわけで
御指摘のとおり、臨時司法制度調査会におきましては、弁護士から裁判官におなりになった方々の退職後の処遇につきまして、退職手当の問題と、それから退職年金制度の問題と、両方を提案されているわけでございます。ただいま御指摘の退職後の年金の問題でございますが、これは、御承知のとおり、以前には、公務員が退職いたしました場合には恩給が支給される、かようなことになっておりましたが、現在では、これが共済組合の年金に切りかえられているわけでございまして、いわゆる共済組織による保険数理に基づく相互扶助と申しますか、社会保障の形になっているわけでございます。したがいまして、これに要する経費も、本人が四〇数%負担するという共済組織になっているわけでございます
支給率を百分の六百五十と定めました理由でございますが、これは、先ほども御説明申し上げましたとおり、最高裁判所の裁判官の地位の重要性、特殊性ということにかんがみまして特別の退職手当を支給するという考え方から申しますと、退職手当ができるならばなるべく高いほうがいい、こういうことになるわけでございますが、退職手当と申します以上、おのずから何らかの限度があるはずでございます。また、財政面の配慮も無視するわけにはいかないわけでございます。それらの要素を勘案いたしまして百分の六百五十という数に到達いたしました次第で、必ずしも厳密な数学的な計算に基づいてこの百分の六百五十という数が出たわけではないのでございます。しかしながら、考え方をちょっと御説
いまは、退職したにもかかわらず退職手当を支給しないという場合についてのお尋ねと存じます。これは、現行法では、一般の国家公務員等退職手当法におきましてその八条の第一項に支給しない場合が掲げられているわけでございます。その規定の適用によって支給しない場合が定められていたわけでございますが、今回の特例法におきましても、一般の退職手当法の八条の一項を準用しておりますので、支給しない場合については従来と同じでございます。 そこで、お尋ねの中の国民審査の問題でございますが、これは、裁判官が非行を犯した、あるいは非違があったということで罷免されるわけではないので、国民が必ずしも適任と考えなかったということで罷免される、こういうことでございます
ただいま神近委員の御指摘の事件でございますが、私、直接その関係の仕事を担当しておりませんから、委細承知しておりませんので、私から御説明申し上げかねるのでございます。ただいま担当の者がこちらのほうに参るようになっておりますので、しばらく時間をいただきまして、後刻御説明申し上げることにいたしたいと思います。
ただいまの御質問は、検察庁につきましてと裁判所につきましてと、両方の問題が含まれていると存じます。検察庁につきましては、ただいま神近委員の仰せのとおり、検察官がそれぞれ相当の事件を担当いたしておりますので、鋭意努力いたしまして、ただいまお話しのように、場合によりましては八時、九時まで居残りをして事件の処理をするというようなことをいたしておるのが実情でございます。 なお、ただいまの増員の問題は、裁判所関係の職員のことと存じますので、その点につきましては、最高裁判所から御説明いただくのが相当であると思います。
国庫補助基準額と恩給の基礎となる仮定俸給年額の関係についての御質問のように存じますが、御指摘のとおり、執達吏規則におきまして、国庫補助基準額とそれから恩給の基礎となる仮定俸給年額との関連が規定されているわけでございますが、その後に訴訟費用等臨時措置法が制定されまして、その第五条、第六条にあらためて同趣旨の規定が設けられておりますので、現在におきましては、この訴訟費用等臨時措置法第五条と第六条でその関係を定めた、こういうことになっているわけでございます。 第五条によりますと、「執行吏一年間二収入シタル手数料が政令ノ定ムル額二満タザルトキハ国庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」ということで、その国庫補助基準額は政令で定めると、こういうことにな
これは、御承知のとおり、恩給は、一般の恩給でございますと、退職するときの最後の俸給が基礎になって恩給が計算される、こういうことになるわけでございます。それと同じように、執行吏につきましても、退職時の国庫補助基準額というものが基礎になりまして恩給が計算される、こういうことになるわけでございまして、その国庫補助基準額が、この資料にもございますように、物価の変動に応じまして逐年上がっているわけでございます。したがいまして、古く退職した者につきましては、その退職当時の国庫補助基準額が基礎になりますので、恩給の額が非常に低いということになっているわけでございます。そこで、ある時期に古く退職した君についての恩給の額をベース・アップしてやろうとい
執行官法の進行状況についてのお尋ねでございますが、基本的な構想につきましては、先般法務省の法制審議会で答申が出まして、基本的な構想というのは大体きまっているわけでございます。したがいまして、その基本的な考え方に基づきまして現在法案を作成し、内閣の法制局と協議をして法案固めに急いでいるという段階でございます。
高等裁判所の裁判官というふうにお尋ねであったと存じますが、高等裁判所の裁判官は、最高裁判所との対比におきまして、下級裁判所の裁判官というふうに申しております。
憲法の七十九条に最高裁判所の裁判官のことが規定してございますが、その次の八十条に「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」という規定がございます。この下級裁判所の裁判官の中に入るわけでございます。
裁判官につきましては、裁判所法の規定によるわけでございます。
裁判官は、特別職でございますので、国家公務員法の規定の適用は受けないことになっております。