高等裁判所その他下級裁判所の裁判官から最高裁判所の裁判官におなりになった者につきましては、高等裁判所の裁判官から最高裁判所の裁判官におなりになるその前日に退職したというふうに見まして退職手当を計算するわけでございます。
高等裁判所その他下級裁判所の裁判官から最高裁判所の裁判官におなりになった者につきましては、高等裁判所の裁判官から最高裁判所の裁判官におなりになるその前日に退職したというふうに見まして退職手当を計算するわけでございます。
御指摘のとおりでございます。
御指摘の点でございますが、「退職したものとみなす。」というのは、退職手当の計算上そういうふうにみなす、こういうことでございます。今回の特例法は、御承知のとおり、最高裁判所の裁判官の地位の重要性、特殊性、さらにはまた任命の実情等にかんがみまして、最高裁判所の裁判官としての在職の期間につきましてこのような百分の六百五十という高い率を認めたわけでございます。したがいまして、御承知のとおり、一般の退職手当法によりますと、最後の俸給——裁判官の場合には報酬でございますが、報酬月額を基礎といたしまして、それに従来の勤続年数を一定の比率によってかけ合わせて退職手当の額を算出する、こういう方法になっているわけでございます。その点は横山委員御承知のと
退職手当の計算についてだけみなす、こういうことであります。
ちょっといろいろな例を思いつかないわけでございますが、退職年金につきましては通算することに在るわけでございます。
共済年金の趣旨でございます。
退職するという辞令は出ないわけでございます。
下級裁判所から最高裁判所の裁判官になる者につきまして、その切りかえのときに、退職手当を一度もらって、それから最高裁判所を退職するときにまた別の退職手当をもらうということがおかしい、こういう御趣旨のように承りますが、先ほど御説明いたしましたように、今回の退職手当の特例法は、最高裁判所の裁判官の在職期間について特例を認めたものでございます。したがいまして、下級裁判所の裁判官当時の在職年限を、これにかけ合わせていくという計算ができないことになるわけであります。それで下級裁判所あるいは国立の大学から来られた方もあるわけでございますが、その前歴のほうはそれでは計算に入らないから切り捨てるか、こういう問題が出るわけでございます。これはすでにそこ
最高裁判所の在職期間につきましては、特例を設けましたので、その前職歴につきまして別に計算するのが理論的に相当であるというふうに考えたわけでございます。
今回の特例法の趣旨につきましては、もう前会にも御説明いたしましたので、特段にあらためて御説明する必要もないかと存じますが、要するに、最高裁判所の裁判官の特殊性に基づきまして、このような特例を設けたものでございます。そこでこのような特例を設けます関係上、前職歴については理論的に別途計算する、こういうことになるわけでございます。
私の御説明で御納得いただけると存じたわけでございますが、説明が不備なためにまことに申しわけない、こういうふうに考えております。
この問題は、臨司の意見書の項目としてあげておりますのは、この給与制度のところの二の「退職手当及び退職年金制度の改善」として掲げられているわけでございます。しかしながら、臨司を流れております一貫した考え方は、裁判官並びに検察官につきましての給与制度を改善していくということが、その一番大きな骨子になっているわけでございます。そこで、今回は給与改善につきましていろいろ問題もございましょうが、最高裁判所の裁判官の特殊性というところに着目いたしまして今回の特例法を立案した次第でございます。 さらに、前回にも御説明申し上げましたが、このような特例法を制定いたしますことによりまして、弁護士から最高裁判所にお入りになる方々につきましても、従来よ
御指摘のとおり、最高裁判所の裁判官だけというふうに特定している部分はないわけでございます。
臨時司法制度調査会における審議の状況は、坂本委員よく御承知のとおりでございます。ただいま仰せのような趣旨で臨司の答申がなされているわけでございます。そこで、今回退職手当につきまして検討いたしまする段階で、もちろん下級裁判所の裁判官の問題につきましても検討の対象にはなったわけでございます。しかしながら、先ほど来御説明いたしておりまするように、最高裁判所の特殊性というものに基づきまして、今回は、最高裁判所の裁判官につきましてこのような手当をいたしたわけでございます。この趣旨は、最高裁判所の特殊性に基づいて特例を設けるという考え方でございますので、その考え方をそのまま下級裁判所の裁判官にすぐに及ぼしてくるということは非常にむずかしい問題で
御指摘のように、今回の退職手当の特例は百分の六百五十という数が出ているわけでございます。これは先ほど来申しましたように、最高裁判所の特殊性に基づきまして、特別の退職手当の計算をするということを考えたわけでございます。退職手当という以上は、おのずから何らかの限度があるわけでございます。それから、国から支給する関係でございますから、財政面の配慮というものも考慮に入れなければならないわけでございます。いろいろな要素がからみ合いまして、落ちついたところが百分の六百五十ということでございまして、厳密な、数学的な計算に基づいたものではないのでございます。ただ、その考え方の一つといたしまして御紹介申し上げますと、従来の最高裁判所の裁判官であられて
公団、公社の役員の退職手当の制度は一つの参考にはなったわけでございますが、おのずから職責等も違いますので、必ずしもそれにならわなければならぬというものではないと考えております。
最高裁判所及び各裁判所に関係いたします法案につきましては、法務省が司法制度に関する法令の立案ということを所管しておりますので、法案自体は法務省の所管ということになっているわけでございます。そこで法務省のほうで司法制度に関する法律案を積極的に立案するその際に、最高裁判所の御意見を伺って案をまとめていくという手続の場合もございます。あるいはまた、最高裁判所のほうで積極的に何らかの案をお考えになりまして、それを法務省のほうに御連絡になり、法務省で検討した結果、これを法案として国会に提案するというような手続の場合もあるわけでございます。
この法案につきましては、実はだいぶ以前からこの種の退職手当についての問題を検討いたしておりました次第でございます。最高裁判所におきましても御検討になっておりましたが、同時に、法務省におきましても検討を続けてきたわけでございます。そして両方で協議いたしました結果、案がまとまりましたので、この際国会に提案したという次第でございます。
この法案自体は法務省でつくったものでございます。
実質の問題についての御質問ということでございますので、率直に御説明申し上げます。 この問題は、だいぶ前から検討されていた問題であることは先ほど申し上げたとおりでございます。この問題が起こりました——問題と申しますか、こういうような構想の出ましたもとは、最高裁判所のお考えにあったというのが正確であろうかと思います。しかしながら、それは最近法務省のほうに御連絡になったということではないのでございまして、従来から法務省と協議をして、検討を進めてきていた問題であるわけでございます。