お答え申し上げます。 延長保育事業は、保護者の就労形態の多様化等に伴いまして、対象となる児童に対して保育時間を延長して保育を実施した場合に、その費用の一部を補助する事業であるわけでございますけれども、こちらの事業では、利用者の多様な保育ニーズに応じまして安定して一定数以上の児童を受け入れる体制を築いていただきたいということで、実施要件として、延長保育時間内の平均対象児童数を定めてございます。 具体的には、今し方御紹介ございましたとおり、一時間延長の延長保育を実施する場合には六人以上というふうにしてございますけれども、例えば、二時間延長以上の場合は三人以上というふうに緩和してございますし、また、三十分延長の場合であれば一人でも
