酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案について、酒類業組合とすれば、酒類業が各地にたくさんおありになるようですから一向差支えないものだろうと思いますが、卸業者などは県によつては一つ、指定販売業者が一つ、そうでないのが一つというようなところも随分あるように思うのですが、そういう場合に勿論税務署の管轄区域でできないことは明瞭でありますが、これをやろうと思うときにはどうするか。或いはよその県と一緒に合併して幾つかになる、或いは国税局管内で一つの単位組合になるとか、そういうことになるように思うのですが、それは大蔵大臣の認可を得るのに単位組合の数の制限というようなものはないですか。
