簡単に質問しますが、今黄銅貨の十円はもう発行しませんか。今度十円の青銅貨かできたでしよう。黄銅のほうはもう鋳造はしないのですか。
簡単に質問しますが、今黄銅貨の十円はもう発行しませんか。今度十円の青銅貨かできたでしよう。黄銅のほうはもう鋳造はしないのですか。
それでは今まで発行されていろいろんな補助貨がありますね、そのうちで今後実際鋳造して出すものと、それから鋳造を廃止するものについて、あとでようございますから調べて知らせて下さい。
小額の紙幣の通貨を整理される御意思のようですが、今年の一月一日から出た十円の銅貨ですね、以前の一銭の銅貨と殆んど同じだろうと思います。どうもあれだというと一般の世人が如何にも十円が一銭になつたというような感じを与えるのですね。従つて政府は将来デヴアリュェーシヨンを行う準備じやないか、百分の一にしても、十円を一銭にすると百円が一円になるというような意図の下にやつておるのではないかというような疑惑を持つておる者もあるように思うのです。それで政府は果してデヴアリュェーシヨンを行おうとする意思があるのかないのか、若しないならばはつきり声明をされたほうがいいのだし、やられるのならば又やるで、又皆も用意しなければならんと思うのですが、大蔵大臣に
デヴアリュエーシヨンの計画があるのかないのか……。
それじやそれに関連して又お尋ねしますが、或いは五円とか一円とかいうようなものですね、こういうものはいろいろな形のものが出ておるのですね。どうも以前私は御質問したことがあるのですが、大体今までの観念では、ぎざぎざの付いておるものは上、つまり何というか、価格の多いほうであつて、付かないものが低いほうである。穴のあいたほうが大体低いようになつておるように思う。とにかくまあ戦後の混乱した時代に、補助通貨のいろいろなものができたのだと思うのですが、これを一つ整理してはつきり、ぎざぎざの付いておるものが却つて安かつたり、ぎざぎざがないものが高かつたり、殊に今度十円の銅貨をこしらえられると、最も今まで低い補助貨と思つておつたものが一番上になるよう
十円の銅貨ですね、あれを銅貨にされた理由は、何か原料の関係等もあるのですか。どういう理由で十円を銅貨にされたのですか。
今度効力を、今年の七月三十一日ですかから通用を禁止するのは、一円未満の補助貨だけのように思いますが、これをむしろ五円とか一円の今の補助貨のようなものも、十円が銅貨になると、銅貨以下のものになるだろうと思うのですが、早く整理されることが望ましいと思うのですけれども、どうですか。
現在出しておる五円とか一円とかのものと、今度の銅貨と、実際の価格ですね、つまり実価は一体どうなつておりますか。
それでは物品税法の一部を改正する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、揮発油税法の一部を改正する法律案、登録税法の一部を改正する法律案、国税徴収法の一部を改正する法律案、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、以上六法律案を一括して議題として御質疑を願いたいと思います。
私はこの両案に賛成をするものであります。 先ず酒税法案について意見を申上げますが、消費者の経済状況、並びに密造酒を撲滅するために酒税を引下げなければならんということは、もう数年来本委員会において私は述べておるのであります。漸次これが引下げられて来て、今回又相当な引下げを行われるということは誠に結構なことと思うのであります。併しながら、今回の引下げだけではまだ私は十分ではないように思うのであります。三十八年度の造石高は当局における案では六千七百八十万石余になつておるのでありまして、これは戦時中から見ますというと、一番多くなつておるように思いまするが、国民の一人当りの消費高を申しますというと、これは以前の十二、三年頃よりは少くなつて
指定販売業者の一年と原案にあるのを二年と修正なすつたのでありますが、これに対しては、只今の御説明では、指定販売業者は或いは経理の都合とかその他いろいろな事情があり一年ではむずかしいだろうから二年にするというような御説明だというふうに承わつたのですが、そうですか。
さようであれば、つまり二年あればもう指定販売業者も整理をすつかり完了するということは、一年でも私はできると思いまするが、まあ二年ということになりますれば勿論できると思いますが、それ以上は勿論要しないものということは衆議院の御修正になつたかたがたも十分お認めになつていることと存じますが、如何ですか。
ちよつと一、二伺つて見たいのですが、今度の衆議院での酒税法の修正案を今頂戴したのですが、恐らくはこれは委員会で全会一致できまつたということを聞いておりますし、本会議も通過してこつちに来るものと思うのですが、この中で附則の十九と二十一項中の修正でございますが、大体その卸販売業に指定販売業と、そうでない販売業と設けられておりますのは、税率に加算税と本税とがあつた結果であろうと思うのです。卸の販売としては変態であるわけでありまして、これはいつか卸というものは一つになるものであろう、又そういうふうに初め当局もお奨めがあつたように思うのですが、今回原案においては三月一日から一年間現行のままを据置くということになつておるのでありまして、これは指
政府の考えはわかりましたが、これは私も一年ならば大体整理がつくのじやないかと思われるのですが、大体この指定卸売業者というものが残つているということは、今度の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案によりまして、卸の販売組合を作る場合においては、指定販売業者も、それから普通の卸売業者も一つの組合になると思うのですが、さようになつたときに、組合員が各々一票の権限となつておりますので、指定販売業者よりも、そうでない卸売業者のほうが数においては非常に多いと思うのであります。そうしますというと、酒類の需給の規制等に関する協定などを作ります場合において、いろいろ感情上面白くない結果を生ずる虞れはありはしないかということを心配するのですが、まあ一
その点は大体わかりました。それ以上はどうも。…… それから配給酒は当分のうちということになるようですが、これはおよそいつ頃までやられる予定ですか。
配給酒が二年以上も続くということになつた場合には、指定販売業者というものがなくなつた場合に、そのときには配給酒を安い税で生産者が売られることと思うのですが、その手続きはどういうふうになるのですか
もう一つ、十四条の酒類販売業者の取消しができる規定のうちにはないようですが、販売業者が販売する石数に何らの制限がないのですか。少しでも売つておれば……。それは事実販売しない場合は取消されるのですか。極く僅かのものを売つても、それは取消しができないことになるのですか。
免許には制限石数はあるのじやありませんか。
第四十三条の二項ですが、「前項第一号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。」ということで、新たに製造したとは見ないのですか。この文中の、その他の物品というのは薬品みたいなものですか。
酒税保全のほうの法律もいいのですか。