その点につきましては、協議会でいろいろ問題が出て参るかと思うのです。運輸省といたしましては、出先機関に適宜な方法で監査を実施いたしておりますので、それを更にこういう方面の監査が必要だということが協議会でいろいろ結論づけられて参りますならば、それを更に強化して行きたい、かように考えております。
その点につきましては、協議会でいろいろ問題が出て参るかと思うのです。運輸省といたしましては、出先機関に適宜な方法で監査を実施いたしておりますので、それを更にこういう方面の監査が必要だということが協議会でいろいろ結論づけられて参りますならば、それを更に強化して行きたい、かように考えております。
その通りでございます。
法に定めた処分なり、或いは行政的な措置をとりたいと思つております。
そういうことでございますが、それによつても目的を達しないような場合には、荷主に対する何か処罰の方法を研究しなくちやならんと考えております。
今まで何もやつていなかつたのではないのでございまして、監査をいたしましてその結果によつて励行しろということは、機会あるごとに出先からも指導させているのでございます。更に輸入食糧につきましては、四月一日からそれらに値引きのないような措置を、食糧庁と連絡いたしまして、とつて参つておるのでございまして、このように今後励行の運動と申しますか、指導を積極的に一層強化して参ることによつて、ほかの貨物につきましても励行されるのではないかと考えております。
運輸省が確定料金を励行するようにいろいろな措置をとることは、これは勿論いたさねばならんことでございますが、運輸省みずからが民間の契約によつたものを、これを国の事業として料金をとつて行くということはちよつと考えられないのじやないかと思つております。
法律は、料金が励行されない場合には港運業者に対して罰金なり登録の停止、業務の停止を運輸大臣がすることができるようにきめてあるのでございまして、それ以上のことは現在の法律ではできません。
おつしやるように、料金を守りなさいということに積極的に指導監督する必要はあろうかと考えております。
お説のようにやつて行きたいと考えております。現に食糧庁とか石炭の協会に対してはそういう働きかけをやつておるのであります。
その通りでございます。
六者ですべて同意した申合せでございます。
六者のときには労働省の労政局長が調停役としてやつておつたのでございますが、そのときにこういう申合せに皆さんが同意しましたので、特段の異論はないと考えます。
これはお互いに三者の間で誠意をもつて取りきめたことでございまして、三者の間でこういう申合せ事項をいたしました際に、事がうまく円満に運用できて行くような取りきめをいたしたのでございまして、その間特別に何らのわだかまりもなかつたのであります。そのときに口頭の申合せではございましたが、局長が必要と認めたときにこういう三者の協議会をやるので、これは協議会を事ごとに頻繁にやつても困りますし、又問題がなければ結構なんですが、問題がありましたような場合で、それが三者が集まる必要がありました場合には、私といたしましても話合いの場を持ちたいと考えております。
あのときの申合せではそうでございます。
その通りでございます。
業者の適正規模という問題につきましては、お話の通りでございまして、何らかの方法によつて健全な発達を考えなくてはならないかと考えておりまして、今のところ協同組合のようなものでも作れば、それによつて数社が集まることになりますので、基準は引上つて行くのじやないかと、そういう方向に向つても指導するように進みたいと考えております。
この問題は食糧庁と輸入商社との取りきめでございまして、私実は聞いたことはあるんですが、はつきり記憶にないのでございまして、これは港政課長から説明いたさせます。
資料は出ておりませんでしたので、これからお伺いしまして必要な資料を取り揃えたいと思います。
今湾運送事業法によりまして、港湾運送料金のきまつた額があるのでございまして、これは登録いたしました全国の港湾、ただいま八十二港ございますが、それらの港湾におきまして各品目別、それからはしけ荷役あるいは船内荷役あるいは沿岸荷役、これらを一貫した荷役ごとに料金を一応きめまして、この原価計算によつてきまつた料金を業者の方から届出が出先機関にございまして、これをある一定の予告期間を置いて告示いたしまして、荷主なりその他関係業者からの異議の申立があればこれを直す。一応予告期間を置いて告示いたしまして指定した料金が、各港ごとに、あるいは各品目ごとあるいは各作業別にきまつておるのでございます。この料金を遵守するように指導いたしておるのでございます
もし港運業者が料金を遵守しなかつた場合には、登録の取消しとか、あるいは業務の一定期間の停止あるいは罰金の制度があるのでございますが、これを適用いたしますると、結局波及するところが相当大きくなりますので、今の段階では港運業者に十分訓戒をいたし、あるいは荷主に対してそういつたような割引を強要することのないように指導いたしておるのでございます。