第六條第一号の方におきましてては五人以上の労働者を雇用する事業主は、全部失業保險の被保險者になるということが書いてあります。第二号の方におきましては、前号のイからホまでは除外されておるのでありますが、その除外された事業でありましても、法人でありまして五人以上の労働者を雇用するものは、いわゆる被保險者になる、こういう建前でございます。すなわち一号によりまして、たとえば研究機関で申しますと、「ハ」に研究というのがあります。研究事業につきましては除外になりますが、研究事業を目的とした法人でありますれば、その法人につきましては、五人以上の労働者を雇用するものについてのみ被保險者になる、こういう考え方であります。
