まず、委員御指摘のとおり、資源エネルギー庁が開いた任意の研究会でありますCCS長期ロードマップ検討会の最終取りまとめ、CCS事業法のあり方についてにおきましては、鉱業法を踏まえまして、貯留事業者は原則的に日本国民又は日本国法人とすべきとされています。 鉱業法におきましてはこうしたいわゆる国籍要件が設けられているわけでありますが、その理由は、貴重な資源である鉱物を我が国において適切に確保するためであるということでありますが、一方、そのCCS事業の場合は、我が国の資源採掘という性格のものではありません。貯留層と呼ばれる地下の地層を利用するという点において鉱業法と大きな違いがあるだろうということ。 それからもう一つは、電波法等の一
