私のちょっと見ました点だけを申し上げておきたいと思うのですが、この第四条の鉱業権者の義務として必要な措置の中でも、放射性物資というものはどれに該当するかもよくわからない。第四条なんかを見ますと、放射性物質なんか一つも該当するものはありはせぬ。それから第五条、第六条、特に第六条は保安教育というものをやらなければならぬということになっておる。だから保安教育というものにおいても、ウラン、トリウムという新しい放射性の鉱物が採掘されるということになると、今度は保安教育という面においても、別個の措置を講じていただかなければならないということになる。それから、第八条に「鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設の設置」というようなこともうたってある
