それが非常に私は問題だと思うのです。たとえて申しますならば、原子炉を取り扱うところの資格者というものは、その障害防止にも資格を持っていなければならないし、またエレクトロニクスにも資格を持っていなければならない。それからフユエルのいわゆる炉心部に対しても資格を持っていなければならないと思うが、四十一条はどういう試験を行われるのですか。これはさっそくに実行に移されるような法案になっておりますが、こういうものはたくさん受験を希望する者も私はあると思うのですが、この試験科目とかそういうものは一体どういうふうにして発表されるのか。もう一つは、二の「原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者」、これは外国人でも想定の中
