地質調査所長、今後の抱負経論はどうですか。簡単に一つ。
地質調査所長、今後の抱負経論はどうですか。簡単に一つ。
私はただいまの決議に全面的に賛成を表するものでございますが、この放射能の汚染の問題は、今や原水爆の実験を通じましてあらゆる政治問題を超越した大きな問題となってきておるのであります。しかし、二つの陣営が、この原水爆の力を持って平和を維持せんとする考え方を捨てざる限り、新しい原水爆の構想が生まれれば、必ずそれには原水爆の実験というものが伴ってくることは必然だと思います。もちろん、われわれは人類の平和のために、こういう原水爆の実験が禁止されることを念願いたしますが、二つの力の対立がこれによって立科を保とうというような考え方なの下ありますから、どうしてもそこに原水爆の実験が今後も行われるものであるということを考えざるを得ないのであります。そ
厚生省としては、当然エックス線の障害に対しては、対症療法を考えなければならぬ。エックス線は、御承知の通り、ガンマ線と同じでございますから、科学技術庁のアイソトープ課としては、これに対する対症的な治療方法というものも今後確立していかなければならぬ。そうしますと、私としましても、この点に関しましては、厚生省と科学技術庁、原子力局というものは異体同心になって、問題の解決に当らなければならないと思っております。どうも今までは、放射能であるから、エックス線であるから、これに対してはうまい適確な療法はないのだということで、ギブ・アップをしておるような形がたくさんあるのじゃないか。これはやむを得ないのだ、あきらめろ——しかし、私はそうじゃない。な
法律の条項に基いて御質問を申し上げます。過日、御質問申し上げました選鉱と製練の関係に上る主務大臣共管の問題は、原子力局から答弁書が参りまして、それを拝読いたしました結果、共管またやむを得ずという結論に達しましたので、それ了承いたします。逐条的に私の了解しがたいところを御質問申し上げますから、簡潔に御答弁をお願いいたします。 第三条で「製錬の事業を行おうとするもの」ということにたなっておりますが、「製錬の事業、というと、ある一つの形態をとらえて、採算的に検討を加えていくのが事業だと思いますが、製練を行う場合の中間工業試験的な場合ですね。これの収締りは一体どうでありますか。
私の申し上げるのは、政令で定める場合に、他日事業を目的としておるものが、まだ事業の開始をする段階にまで一切の準備が整わない、試験研究をやらなければいかぬし、中間工業試験もやらなければいかぬしというものを、この政令の中に入れて取り締るかどうかということです。
もう一つ、第三条で「原子燃料公社以外」ということになっておりますが、もちろん、原子燃料公社は原子燃料公社に関する法律によって指定を受ける必要はないと思うのでありますが、この製錬の事業は、通産大臣との共管になっておる。そうすると、原子燃料公社と通産大臣の関係は一体どうなるのですか。
そうすると、原子燃料公社は内閣総理大臣の専管であるから、製練を行う場合も、通産大臣の関係というものはないということになるのですか。
第十一条、第十二条と申しますと、そうするとこれによりますと、やはり製練に関してだけは通産大臣の共管の範囲に入るということになるわけですか。
まあそれはそれとして承わっておきます。 それから、第四条でありますが、この第四条によりますと、通産大臣と内閣総理大臣が共管にして一、二、三の各号に対するところの権限を持っておるわけであります。その事業を適確に遂行するに足る技術的能力及び経理的基礎がある、こういう問題に対しまして内閣総理大臣及び通産大臣との共管という場合に、内閣総理大臣も通商産業大臣もおのおの法的根拠を持ってこの資格を認めるということになると思うのですが、この点は一体どういうふうにしておやりになるのか。指定の重複を認めるのか。
たとえば、「その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。」それから「製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。」こういうことになりますと、資格の判定というものを一体どこに置くか。たとえて申しますと、放射線障害防止法では、国家試験をもって、障害防止を取り締る者の資格を与えておるが、これは、技術的能力とか、それから災害の防止上支障がないものであるとかというようなものを制定するのに、一体どういう基準を与えて実行されるのであるか、これを一つ承わりたいと思います。
政令で定めるとおっしゃいますけれども、第四条には別段一、二、三の項目に対して、政令をもって定めるということはない。それでただ「事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎」とかいうもの、それから「災害の防止上支障がないもの」というものを、一体どうして判定をするかということなんです。政令でやるとか、あるい能力試験をやるとか、あるいはある一定の災害防止上の標準を規定するとか、そういうことであるならば、われわれもわかるわけですけれども、そうすると、単にこれは内閣総理大臣と通商産業大臣の任意判定に基いて、その能力、それから経理、あるいは災害防止の基準をそのとき、そのときに判定するということなんですか、どうでございましょうか。
この問題は、加工の場合においても、それから原子炉を取り扱う場合においても、同じような場合が出てくる。能力を有するか、あるいは災害防止上に支障はないかということは、製練の場合は共管、それからその他のことは内閣総理大臣の専管において決定するということになっておる。しかもあらかじめ原子力委員の意見を聞くということになっている。もしここで原子力委員の意向を加えた政令によって、大体の基準でもきめておくということであったならば、こういう場合においてあらかじめ原子力委員の意見も聞くということができると思いますが、いろいろな場合が出てきた場合に、原子力委員が、こういう能力があるとか、あるいは災害防止上支障がないとかいうことに対して、あらかじめ意見を
今の御答弁ですが、放射性物質、核燃料物質の製練という新しい問題ですから、従来のごとき企業体において大体の能力とか、災害防止というもののめどのついたものなら何も心配は要りはせぬ、私だって判定はできると思う。しかし、これは新しく行われるところの製練事業であり、災害防止ですから、たとえて申しますと、災害の防止上支障なしという問題を鉱山保安法に求めてみると、鉱山保安法ではちゃんと、保安技術職員を決定するのに、国家試験をやっているのです。従来の鉱山保安法ですら、保安のためにはその資格者に国家試験を行なって、その資格を与えているのに、新しくやるところの放射能物質の製練及び災害防止というものに対して、どうしてその資格を認定するかということになるの
第十二条の総理府令及び通商産業省令で定めるところの保安規定というものは、十分に定められるしけなのです。しかし、私の言っておるのは、技術的能力というものは、いかに保安規定を政令で定めたって、やるところの能力者というものは一体どうしてきめるか。非常に私はたくさんの製練所なんかは日本にはできないと思いますけれども、実際製練所を設置をして、製錬を行わんとするものが、どういう人を雇ってきたならば一体指定を受けられるか。これは雲をつかむようなもので、何らの基準がないのだ。だから大学卒業生なら認めてくれるのか、試験を受けなければ認めてくれたいのか。いよいよ僕が製練所を作ろうと思ったら、一体どうしたら能力を認めてくれるのか。これではさっぱりよりどこ
それでは一つそういうのは紛淆を来たさないようにお願いいたしたいと思うのであります。 それから、第十四条の一の場合の「その許可をすることによって加工の能力が著しく過大にならないこと。」というのは、一体どういう意味ですか。
それはどういう考身方か存じませんが、その許可をすることによって、加工の能力が著しく過大にならないことという、これはあってもいいし、なくてもいいと思うのです。反面的な考えからいきますと、能力があり自信のあるものは、あるいは行政庁から見ると、非常に過大であるがごとき施設をする人もあるかもしれない。しかし、そういうことがこの規制によって圧縮された場合に、日本の原子力平和利用開発に対して、大きな支障を来たす場合が私はあると思う。それはこういう規制を加える場合には、十分その人の考えているところを参酌して——行政庁の考えているところの加工の技術に対する認識というものは、非常に劣っている場合もある。こういうことを要求してくる人は、大きな力と技術を
第二十七条の「その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、」というのは、これは一体どういうことを考えてこういう字句を使われたのですか。
二十八条と二十九条にありますが、「内閣総理大臣の検査を受けなければならない」ということになると、この検査員というものは、一体どういう資格を持った人が検査をやるのですか。
それですから、「総理府令で定めるところにより、原子炉施設の工事について内閣総理大臣の検査を受けなければならない。」という、その総理府令できめるとき、どの程度の資格のある人がその検査をやるのか。これは原子炉の設置に対する検査ですからね、大体資格を定めなければならぬと思うのですが、第四十一条の原子炉主任技術者免状を持っておるような者が当るのですか。
第二十九条のごときは、「原子炉施設の性能について内閣総理大臣の検査を受け」るというのですから、これは私は非常にむずかしい検査だと思うのです。そういうことに対してもう少し的確な、外部から考えても的確に浮び得るようなものであれげいいと思うのですが、総理府令の内容によってそれが決定するものとす必ば、あえて私も何も申し上げませんけれども、こういう点に対しても一つ十分想を練って、総理府令をもって万違算なきを期していただきたいと思うのであります。 それから四十一条の「科学技術庁長官の行う原子炉主任技術者試験に合格した者、こういう者の試験を行うことになっておるのでありますが、一体こういう者の試験を行い得る試験官が日本におるのですか。