それから放射線医学総合研究所では、やはり放射線の研究をやるのかどうか。
それから放射線医学総合研究所では、やはり放射線の研究をやるのかどうか。
残余の質問は、次会に保留いたします。
厚生省に一つ、もし資料がございましたら御提出を願いたいのですが、エックス線障害に対する積極的治療の何か資料ですね。今までエックス線障害に対して特に有効であるという治療方法、それは簡単な棒書きでけっこうですが、どういう処置が今まで講ぜられておるかという資料がありましたら御提出願いたい。たくさん療法があると思うのです。
決定的な治療方法がないということでありますと、エックス線障害というものは非常に厄介な問題だと思うのですが、エックス線障害防止に関しまする積極的な治療対策として、何か研究費の予算がございますか。
これは天然ウランというのと核燃料物質、各原料物質、三通りあるのですか。
そうすると、天然ウランと書いておくと、ピューリフィケーションをやったものも金属化したものも、それから原料そのままも、イエロー・ケーキも、天然ウランとして全部入るのですね。
どうもわからない。これは、そうすると、カナダから買うものは、核燃料物質というと、ウラン、トリウム、プルトニウムというようなものも含まれるし、アメリカと今交渉するというのは天然ウラン、こういうことですか。そうすると、カナダの方は、非常に範囲が広くて、アメリカの力は天然ウランに局限する、こういう意味ですか。
僕はよくわからないのですが、そうすると、あなたは、天然ウランと書いてある米国との天然ウランなら、これはピューリフィケーションしたものだ、この天然ウランと書いたやつは核燃料物質、だ、そういうことでしょう。そうすれば、カナダより天然ウラン及び和製ウランと書けば、それで用語の統一というものは私はできると思うのだけれども、一方には天然ウランと書いて、これはピューリフィケーションしたものだ。ピューリフィケーションしたものであったならば、その選鉱過程において純粋なものであるならば、これも天然ウランだ。それから製練過程に上せて、そして金属ウラン、板状にしたようなものでも、天然ウランに入るんだ。一歩核燃料物質ということになると、その天然ウランに匹敵
質問申し上げます。これは聞きようによっては意地悪い質問ですけれども、決して意地悪い質問ではないので、答弁のいかんによっては双手をあげて賛成しようという心がまえの質問でございますから、そのおつもりでお聞き取りを願います。もし御即答かできかねましたならば、次の機会に御答弁願ってもけっこうでございます。 第一、私はこの法律において一つ疑問があるのでありますが、「この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第、五号に規定する放射線をいう。」と書いてある。そうすると、この原子力基本法の第三条第五号を見ますると、「「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。」と書いてご
その点ですが、御即答ができればけっこうですが、まあよく考えて、一つびしっとした線をきめていただきたい。というのは、一方放射線という全体的な解釈においては、エキス線をはずすわけにはいかない。が、しかし「この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生さる装置で政令で定めるものをいう。」、放射線発生装置ということで一応限界をきめておいて、そうしてこの法案で放射線の中にエキス線を含ませておいて、こういうような体系で、全部の放射線の障害に対して防止できますか。
そうすると、今の御答弁は、原子力基末法の第三条の第五号の放射線というものは、政令できめるときは、エキス線を除くわけですか。
そうすると、「放射線発生装置の使用を規制することにより、」というこの放射線発生装置というのは、エキス線も入るのですか。
もう一ぺん、これは僕の頭の中を整理してから御質問を申し上げます。 もう一点は、この法律からは、放射線発生装置というものの中にエキス線を含ませない。医療川のエキス線は医療法ですかによって規制をしていく、そうしましてもまあ医療用のエキス線というものは割合にボルトが低いと私は聞いておる。五万か六万か、あるいは断層用に用いても十万を出ないだろう。ですから、割合にこの方面の取締り予防というものは楽だ、こう考えますけれども、これが一たん学校用となると、大学あたりで使っておりますのを聞きますと、大体強いものになると三十万ボルトぐらいになる。工業川になるともっと強いものがある、こういうものは一体どうして取り締るのですか。取り締るというか、障害の
それからこの第二条の第二項で、「この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で政令で定めるものをいう。」とこう書いてございます。放射性同位元素といえば、ウラン、トリウム、プルトニウム、全部入るのでありますが、そこの関係は、どうなっておるのですか。
そうしますと、この法案を審議し、この法案に賛成する前提といたしましては、文部当局及び通産当局が、その管轄下にあるエキス線の装置に対していかなる障害防止の法案を考えておるか。それを今国会に提案する意志があるかどうか。どうして一体この放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案からエキス線を除外したかというようなことを一つよく審議いたしませんと、与党であるからといって軽々に賛意を表しがたいような点がございますので、そういう点につきまして、一つ次会に通産及び文部当局の出席をもお願いいたしまして、何ゆえにこの法案からエキス線を除外したか。――もちろん厚生省もおいで願わなければならぬと思う。われわれのこの法案に対する基礎観念は、この放
私は、法制局に御即答をお願いしませんが、一つよく御調査の上、次会に御回答を願いたいと思うのでありますが、それは原子力委員会設置法の用語に関する問題であります。申すまでもなく、第一条には、「総理府に原子力委員会を置く。」ということになっておる。われわれは、原子力委員会というものは「総理府に置く」ということを初めから考えたのでありますから、もちろんこれには異存はございませんが、ただ、各条を見ますと、内閣総理大臣という字が使ってあるのであります。これは、この法案に関係した国会議員中の大半が考えたことじゃないかと思うのでありますが、特に第三条の「内閣総理大臣は、前条の決定について委員会から報告を受けたときは、これを尊重しなければならない。」
私はただいまの前田委員の質問に関連して、科学技術庁当局にお尋ねをするわけでございますが、私の知っておる法律学者から、憲法の解釈が正確な意味を持つには二十年や三十年はかかるものだ、一体に法律というものはそういうものだ、こういう話を聞いたことがあるのでございます。この科学技術庁に関連いたしております、または原子力に関連いたしております法律もだんだん時日を経るに従いまして、いろいろな解釈上の疑義が出てきている。しかし、われわれ立法府に籍を置く者といたしましては、あくまでも立法精神を尊重して、法律を制定したときの気持を貫かなければ、職責が全うできないと思う。ところが、時を経るに従いまして、書かれた条文の字句その他形式によって、ややもするとそ
関連して。今、大臣がちょっと中座をされた間に、法律上の解釈の問題が出たのでありますが、その当時を追想してみますと、前田委員の申されることも原子力局長の言われることも、これはどっちも理屈があるように私は考えるのです。ということは、一年有半経てきました今日、結局われわれが最初に考えた原子力委員会に事務局をつけなかったということが、形式上において欠陥が暴露されてきた、私はそう考えて、この問題を処理するのが一番いいと思うのです。実際の問題として、あの当時は原子力委員会を出発せしめるに当って、予算及び定員その他の問題が大きな支障となって、ついにわれわれも事務局を設けることを押し切ることができなかったので、まずとりあえずイージー・ゴーイングとし
関連して。ただいまの前田委員と法制局との質疑応答はなかなか私たちも考えてむずかしいと思うのです。庶務の取扱い、庶務という字をどこまで拡大して所掌事務の範囲を広げるとか狭めるとかいうことはなかなかむずかしいところでありますが、結局するところ、前田委員の御質問の要旨は、法制川に申し上げておきたいことは、こういうふうに科学技術庁ができて科学技術庁も原子力局も、原子力の問題については、企画、審議、推進することができるという権限を与えている。そういう権限を持っておるのであるから、原子力委員会に協力するという態勢であったならば、原子力局の権限において、いわゆる行政庁としての順序を踏んで原子力委員会に協力すべきものである。それを庶務の解釈を拡大し
防衛庁長官がお忙しい中を御出店下さいましたので、この際簡単にお伺いをいたしたいと思うのであります。実は、過日私は茨城県の勝田市長及び市会議長から陳情書を受け取ったのでございますが、この陳情書の内容を見ますると、米軍の爆撃演習地として勝田市の海岸にあります三百五十万坪の敷地の中で、原子燃料公社の精練敷地として、原子燃料公社当局もそこに設置を要望しておる場所を勝田市の発展のためにぜひとも米軍から返してもらいたいという交渉を今までやっておったのであるが、それが拒否された、これではとうてい市の将来の繁栄計画も成り立たないから、何とかこれを精練所敷地として使用できるように全力を傾注して取り計らってもらいたい、こういう陳情書の意味であります。御