そういう場合においては、この地区は原則として異種扱いをするということの明示はどこかにありますか。
そういう場合においては、この地区は原則として異種扱いをするということの明示はどこかにありますか。
いや、そうでなく、原則は資源庁の通牒でもつて全国的に出してあるわけです。それですから鉱山をやる者はこの原則によつて鉱種をきめるわけです。その際に札幌の鉱山局だけは原則に反する取扱いを原則としておるということは、これを何かに明示をしていなければ一般の人にはわからないわけでありますが、それは一体どういう取扱いをいたしておりますか。
どうもそこは私はちつともわからないのでありますが、大体原則というものはこれは日本全国一般のきめなんです。それを札幌管内だけにおいては原則として硫黄と鉄というものは異種鉱物に取扱う、これをはつきり明示しておかなければ非常に大きなあやまちが起きるということは当然なんでありますが、こういう取扱いは鉱山局長として正当な取扱いであるとお考えになつておるのですか、これは大きな欠点であるとお考えになつておるのですか、その点を伺いたいと思います。
もし鉱山局長の言われるがごとくに、いわゆる五つの分類によつて原則の同種、異種の鉱物はきまつている。しかるに札幌区内においても、ある地点に対して、そういう鉄と硫黄というものは同種であるのが原則であるけれども、その地点だけは原則として異種の取扱いをしているということにひつかかつて、鉱業権取得の上における大きな支障を来したということになりますと、この責任は鉱山局の方にあるのではないかと思うのですが、これに対して鉱山局長はどうお考えになつておりますか。
ただいま鉱山局長は、札幌管区では原則として鉄と硫黄とは異種鉱物に取扱つておる、こう言われますけれども、許可いたしました試掘登録ないし採掘権登録を見ますと、硫黄と鉄とは同時に許可しておる事例もあるのであります。それでありますから、これは非常にあいまいなところでありまして、私の手元にあります胆振の国の採掘登録五七七六というものは、金、銀、銅、硫化鉄となつておる。そのほかには金、銀、鉄、銅、硫化鉄と、この硫黄と鉄というものは同種に取扱つておる事例もたくさんあるのであります。鉱山局長は原則として硫黄と鉄は異種に扱つておるが例外もある。そういうふうになりますと、一体原則はあくまでも硫黄と鉄は同種に取扱うということが原則であつて、札幌管区のある
それは水かけ論になりますから、あとで一切の資料を整えまして、同僚委員におまかせして御質問を継続してもらうことにいたしますが、ただ念のために伺つておきたいのは、この第五条に規定してあります鉱床というものに対して、どういうふうな御見解を持つておられるか。
私から申し上げるまでもなく、鉱床という字は非常にこれはむずかしい字でございまして、私は念のために図書館に行つてこの本を借りて参つたのでありますが、いやしくも鉱山のことを論議しますときに、鉱床というものに対する概念をはつきり把握しておかなければ、鉱業法の全体がわからない。でありますから、一口に鉱床と申しましても、この本に書いてあります通り、火成鉱床もあれば、成層鉱床もあれば、沖積鉱床もあるし、それから残留鉱床、交代鉱床、鉱染鉱床、接触鉱床もある。鉱床という字を使つてありますと、この鉱床を全部含むのであります。それでありますから、結局百万坪というところの一区画を限つて、これに対して出願優先権を認めて、そうして出願料をとり、登録料をとり、
私の質問しておるのと鉱山局長の答弁しておるのは全然違う。観点が合わない。これは非常に重要な問題でありますけれども、てんで鉱山局長は妙なことを言うのです。エキスパートの調査によつておれたちはやるのだと言うが、そうじやないのですよ。原則をきめたところの鉱床というものは広い意味をなしておるのであつて、あなた方は鉱脈と考えておるのじやないですか。そうじやない。鉱脈というのも鉱床のある一つの状態として入るのであつて、そこに鉄と硫黄とが賦存していなかつたからこれは異種鉱物だという断定にはならぬのですよ。そういう根本的なあやまちをやつておつてはいかぬ、鉱山局長は帰つて鉱床というものをもう一ぺん調べてみたらよろしい。鉱脈というものは鉱床のある一つの
時間がありませんから答弁を簡単に願います。御承知の通り今日原子力の平和利用ということに対しまして非常に大きな問題が世界的に起きているのです。ウラン鉱というものが日本にもあるかないかということは、日本ではガイガー計数管をひつさげて調査をやつた人は一人もないからわからない。ところが最近いろいろな問題が起きましてから、非常にウラニウム鉱石の発見というものが行われて来たのであります。ところが法定鉱物の中にはウラン鉱というものは入つておらぬ。私の言うのは、ウラニウム鉱石というものはウラン鉱石だけで賦存するものではない。あなたのおつしやるようにいろいろな鉱石の中に入つて来るのです。だからこれは何も法定鉱物の中に入れることは非常にむずかしいことじ
実際の事例を御質問申し上げます。帝石にはわれわれも戦時中に関係いたしたのでありますが、日本の石油資源の確保及び開発ということによつて強制合併をやつて、非常に有望な鉱区だけを強制収用したのです。それでありますから、帝石は政府も株を持つている関係上、非常に潤沢な資金を自分の鉱区の開発につぎ込める。前者の方をおとりになるということになると、石油資源採鉱臨時措置法は帝石などは重点的に考えないんだ。あれは自分の力で自分の鉱区の有望なところはやればいいんだ。しかしその他において発見せられるところがある。こういうものはどうしても政府の力をもつてやらなければ開発ができない。こういうことをお考えになつて、帝石など実際の力を持つているものはたな上げだ。
私から申し上げるまでもなく、西ドイツはもうすでに二百万トン近くの石油を出しております。戦争中は日本と同じく三十万トンくらいの石油しか出ていなかつた。それが西ドイツにおいて二百万トン出て来ている。それは政府が重力探鉱班というものを二百班なら二百班こしらえて、西ドイツの地区は重力探鉱をやり、地震探鉱をやり、電気探鉱をやり、政府の力をもつて試錐をやつて新しい油田地帯を見つけたがために、今二百万トン出る。ところが日本は今この五箇年計画を立てて、五箇年中に百万トンに上げようというのです。そういう点におきましては、局長の言われました通りに、帝石はもつと国家の向うべき方向に向つて自分の鉱区の有望な地区をどんどん探鉱、試錐して参りましたならば、そう
私から申し上げるまでもなく、本委員会における今日までの審査状況にかんがみますると、わが国の電波に関する一切の問題は、世界の大勢に順応いたしまして、刻々増大、繁忙を来しておるのであります。しかもその技術面におきましては、なおさらに非常な努力を必要としなければ、世界の大勢には追いついて参らないような悲しむべき状態にもあるのであります。従いまして本委員会は、この点につきまして熱心な質疑応答を繰返し、当局にきわめて強力な態度をもつて、電波行政の強化拡充に対する推進をはかるべきことをたびたび要望いたして参つたのであります。当局におかれましても、最近電波行政に対する白書を公表せられまして、国家的見地から、電波行政というものは新しい行政として特別
私は、皆さんお疲れでございましようから簡潔に申し上げて、内閣委員長を通じて内閣委員各位に賢明なる御考慮を願いたいと存ずるわけであります。 郵政大臣として塚田大臣が電波行政にいかなる抱負経倫をお持ちになつているかということは、この間厖大な電波行政に対する白書が出されたものでわかります。これを内閣委員各位がお読みになりますると、今日の電波というものが世界的にまた日本的にいかなる地位にあるかということは、よくおわかりになると思うのであります。専門的に考えましても、また普通の常識において考えましても、今日世界の態勢から電波行政というものを重視しないということであつたならば、その国の前途はまことに憂うべきものであるということは、塚田大臣の
お聞きの通り、この問題に関しますと、電気通信委員会においてもこの答弁ばかり繰り返しておられる。しかしこの答弁しかできないお立場に私は御同情を申し上げておくよりほかいたし方がないと思うのでありますが、どうぞ賢明な内閣委員各位は、この電波のいかなるものであるかということをお考えくださいまして——わずかの人間でございます。私は人間にこだわつているんじやございません。この行政の重要性というものに対して考え方を言つているのであります。あるいは一人の人間に対していろいろな重圧を加えて働けと言えば、首切られるよりも働く方がいいから、働くかもしれません。そういう観点で私は言うているんじやありません。郵政大臣として考えておられるところの電波行政、そう
私のお言葉は別段悪意があつて申し上げたのではないのでございます。従つて内閣委員会を不信任するということが非常に重大性を持つようであるといたしますならば、これは喜んで取消しいたします。私の申し上げましたのはそうではないのであります。われわれ電氣通信委員は各党一致協力をいたしまして、電波行政の強化拡充に対してはしばしば郵政大臣に対して要求をいたし、これは十分なる御了解を得ておるのであります。従つて行政管理庁長官といたしましても、この点は十分のみ込んでおられると思います。それでわれわれといたしましては、こういうことでなく、他の不要な部門は行政整理を受けても、この重大な電波行政に関しましては、むしろ増員計画、大規模なる機構改革があつてしかる
ただいまたいへん御好意のある御忠告を賜わりましたが、同じ党にありましてもなかなか意見の統一というものはむずかしいものでございます。われわれ電気通信委員が申し入れましたのは、これは超党派一致の申入れでございまして、決して改進党とか、自由党とか、社会党とか、けじめをつけて申入れをしたことではございません。もちろん改進党に所属しておられます内閣委員に対しましては、あらゆる努力を傾けてこれの実現のために今奮闘いたしておるのであります。私はこれを申し上げておるのではなく、これは党派のいかんを問わず、内閣委員の統一せられたところの体形において、この意思決定をお願いいたしておるのであります。この点ひとつ誤解のないように十分の御審議を賜わりたいと思
局長にお伺いしますが、きのうの内閣委員会でこの資料を渡されたのでありますが、これは郵政省の行政整理に関する人員の資料でありますが、これによりますと、本省内部局では差引減員が三百二十六、地方支分部局で三千百四十四、こういう差引減員の数字が出ている。これに今度の電波監理局のいわゆる人員整理はどういう配分で加わつておるか、わかりませんか。
この前から御質問を申し上げておるのでございますが、これは行政管理庁長官としての郵政大臣とそかれら郵政大臣としての建前で、非常に難問題な部面でございますが、この電波管理行政の人員からさらに二年間に二百十七名の減員をやるという行政整理案ができておるわけでありまして、これに対する内閣委員会との連合審査が今行われているわけであります。きのうも原委員が質問中途でやの、さらに明日からまた質問を御継続ばさるわけでございますが、局長のこり前の御説明によりますと、最初に三百五十名の増員を要求した。それがどうもうまく行かないので二百名に減らしてそれもけられて、それで今度は全部なくなつてしまつて、二年間に二百十七名の減員ということになりますと、局長のお考
どうもそこへ相対性原理を持込まれるとわからぬのでありますが、今やつておる仕事の中で、整理をするものが二百十七名、ふえて行く量に対して三百五十名というのですか。そうなりますと、そういうふうに局長は考えられるのですから、そういうことをおつしやるのでしようが、われわれはそういうふうに考えられないように思うのです。それは何か二百十七名の中には、やはりどうしても整理しなければならないたちの人間がおるとか、あるいは長期欠勤者がおるとか、どうしても仕事の性質上不適格者がおるとか、そういうことの二百十七名と考えてよろしいのですか。
今の局長のお説によりますと、現在の電波管理行政に対する人員というものは、さらに二年間二百十七名の減員をしてもやれる、こういうお見通しなんだと思います。そうするとますますロジツクが合わなくなつて参ると思うのでありますが、これは二年間に二百十七名を減員するのでございますか。そういう人員整理というものは、理論的にはできるかもしらぬけれども、実際的には不可能なんだというふうに私は考えるのであります。なぜかと申しますと、この前も数字をもつて申し上げたのでありますが、昭和二十六年から今日までの周波数の増加及び局の増加というものは、御提示になりましたところのものと私の手元にある数字が、大体この前一致しておつたのでございますが、周波数については二五