これは砕氷船じゃない、海洋観測船ですから、レーニン号みたいに砕氷専門の砕氷船とは違うということは、私はわかっているわけです。耐氷能力を持つということになると、どうしても氷海に乗り入れるということを前提として砕氷能力を持たせる、ただ、氷だけには耐えるけれども、氷に閉じ込められたときに、早期に、まだ厚くならないうちにそれを破砕をして危険を脱出するという能力をある程度持たせるのか、持たせないのか、という質問をしておるのです。
これは砕氷船じゃない、海洋観測船ですから、レーニン号みたいに砕氷専門の砕氷船とは違うということは、私はわかっているわけです。耐氷能力を持つということになると、どうしても氷海に乗り入れるということを前提として砕氷能力を持たせる、ただ、氷だけには耐えるけれども、氷に閉じ込められたときに、早期に、まだ厚くならないうちにそれを破砕をして危険を脱出するという能力をある程度持たせるのか、持たせないのか、という質問をしておるのです。
これはなぜそういうことを私は申し上げておるかと申しますと、大体原子力船の問題が最初に論議されたときは、宗谷がああいうふうな状態で、南極観測もできない。この際できるならば、海洋観測を兼ねた南極観測にまでこの船を用いられるような力を持っておれば、非常に日本としても便利じゃないかというような構想から、ある一部においては原子力船、海洋観測船というような構想も浮かんできておるわけであります。ですから、技術的に耐氷能力は持たせられるけれども、砕氷能力は持たせられないというなら、これは別でありますけれども、もし耐氷能力も持ち、またある程度の砕氷能力も持ち得られるものであるとするならば、日本の造船技術というものは非常に進歩しているのですから、少しく
その点についても、一つ御当局に十分なる御勘考をお願いいたしたいと思うわけであります。 なお、日本原子力船開発事業団の資金ですね。昭和三十八年度は、政府出資が一億、それから政府以外から五千万円、一億五千万円というものでやる。これから、政府以外の出資五千万円をも求められていくんだろうと思うのでありますが、ここに昨年の十一月にお出しになりました年度別資金計画というのがありまして、この三年目になりますと十億一千五百万円、四年度が十億四千二百万円、五年度が八億一千八百万円と、ずっと年度割にしてありますが、一体この六十億何がしの事業団の出資別というものは、今どういうふうにお考えになっておるのでありますか。というのは、政府以外の出資がなかった
それは、この法案を提出して、三十八年度の予算に政府出資一億、政府以外に五千万円という予算を組むときに、大蔵当局とどういう話し合いがあったか。大体何割ぐらいは民間、何割ぐらいは政府というような構想がなければ、なかなか初年度の予算もつかないし、また、法案を提出して原子力船をつくっていくという構想も浮かばなかったのじゃないか。政府以外の原子力船に関係のあるものは、この出資に対して何らか非常に積極的に賛意を表したとか、あるいは二の足を踏んだというような話はありませんか。
私は原子力関係の産業界からいろいろ話を聞いたことがあるのでありますが、これはよほどしっかりした体系を持って責任の所存を明確にしてもらわないと、われわれは協力する気持になれないという声を私はだいぶん聞いたのです。それで今御質問申し上げたのでありますが、いろいろな政府以外の出資を求める場合には問題があると思いますが、とにかく先ほど来私が御質問申し上げているような点に対しましては、十分御勘考の上、毅然たる責任体系を確立して、政府以外の出資者に喜んで出資をするという体制をつくっていただかないと、私はなかなかむずかしいのじゃないかという疑念も浮かんだから、特に御質問を申し上げたわけであります。特に、何条でございましたか、出資は返さないのだし、
第六条に、持分の払戻し等の禁止、「事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。」第二項「事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。」、そうして時限立法であるから、九年たつというと、この事業団は解散してしまう。そうすると、この持分というものは一体どうなるのですか。法律がなくなってしまって、事業団も解散してしまって、船だけは運輸省の所属になってしまう。そうすると、出資者というものの権限はどうなるのですか。
そうすると、これは解散のときに、残余の財産があるときに、これを出資額に応じて配分するというような、原子力船の場合にそういうことが考えられますか。原子力船ができた、六十億かかったのだけれども、百億と踏んで、そして四十億だけかりに配分する金というものを生み出すというなら別ですけれども、船ですから……。残余財産というのは、一体どういうところを目標にして残余財産ということは言えるのですか。
残余財産というから混乱するのですが、これは出資者に対して損を与えないということなんですか。
では、その問題はその程度にいたしておきます。 その次に、第二章の役員。きょうの朝日新聞の社説には、「公社、公団を安易に造るな」とあって、その中に事業団が入っておる。この社説は時間の関係で読みませんが、この事業団法は九年の時限立法なんです。そして理事長、専務理事及び理事の任期は四年としてある。留任すれば別であるけれども、四年でかわる。そして、かわったあとの四年というものは別の人が来た場合、そういう事業がうまくいくかどうかということです。むしろ、時限立法ですから、九年間適任者を選んでやらせるということにしておいて、そして主務大臣または最高の諮問機関であるところの顧問会というもので不適任と認めた場合には、どんどん交代させるというような
それじゃ、第十六条の、「主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」こういう公式的な条項があるわけです。しかし、原子力船をつくるのですから、原子力船という目標を定めて、九年間の時限立法でもって、六十億の金をかけてやるのですから、これは最初に適任の者がその職についたときは、立法的にも、この仕事の完了までおれはやるのだという意気を持って、責任を持ってやる体制というものが一つ考えられるのじゃないかと思う。 それからやらせてみたけれども、さっぱり当てがはずれて、どうも能率が上がらないというときには、それを解任する方法がないために、四年間重職にその人をつけてお
それはきょうの朝日新聞の社説を読んでいただいて、ここに書かれているような弊害に陥らないように十分御留意を願いたいと思います。 なお、この法案に対しましてはもう一点だけ御質問を申し上げておきたいのであります。それは、この顧問制であります。ここにちょうだいいたしました資料に基づきますと、「顧問は、事業団の最高諮問機関であって、業務の運営に関する重要事項、たとえば事業計画等の作成について、参画する。」こういうふうになっております。しかも、この定数はおおむね二十人以内、そうして学識経験者をもってこれに充てる、こういうことなんでございます。この事業団の最高諮問機関である顧問というものに対して、どういう待遇を与えんとしておられるのですか。
ここに、「顧問は、事業団の最高諮問機関であって、業務の運営に関する重要事項、たとえば事業計画等の作成について、参画する。」こうきめてありますけれども、従来、科学技術庁の顧問というのは、私も一ぺんなったことがあるけれども、これも相当な権限を持たせられたものであるが、この取り扱いに至っては、まるでひな段のだるまにもならないのです。とにかく顧問会議を招集しておいて、一カ月に一ぺんやるか二カ月に一ぺんやるか、やっておいて、そして関係資料を持ってきてぱっと配付して、黙っていると、説明が終わっただけでさようならだ。そういう顧問を置いておいて、そして事業団の最高諮問機関であって、重要な事業計画には参画させるのだと法文には書いてあるけれども、顧問な
私は、事業団の業務の運営の重要な問題に参画する顧問であるならば、これは従来のようなありきたりの諮問機関でなく、一体だれが諮問するのか知らぬけれども、主務大臣が諮問するのだろうと思いますが、常任顧問制度でも設けて、常に顧問会の決議というものをもって顧問全員の会議を随時開かしめて、そしてあらゆる問題に対して意見の具申ができるようにする。そうして幹事役として常任顧問を置いて、顧問に対しても責任を持たせるということであったならば、やはり学識経験者としても相当な意見が出てくるのじゃないかと思う。しかし、従来のごとき顧問制度であって、諮問しなければ意見が述べられないなんというのでは、何百人顧問をつくっても同じことだと私は思う。だから、こんなもの
それは、どうせ顧問に任命されるのですから、顧問に任命された人が喜んで自分の意見を開陳して、そして顧問総員の考え方としてはいつでも理事長に進言できるような体制をとってもらった方が、理事長としても非常に仕事がやりやすいのじゃないか。従来のような顧問制の建前からは任命された人が不愉快であるし、そして自分の価値を見出すわけにいかない制度であるから、これを一つなるべく活用するように取り計らっていただきたいというのが私の趣旨であります。 大体、私がこの原子力船開発事業団について質問しようと思って勉強して参りました種は尽きましたから、これでこの問題は打ち切ります。 ————◇—————
委員長のお許しを得まして、その次の科学技術基本法の問題について御質問申し上げたいと思うのであります。これは御質問と申し上げるよりは私の要望です。ですから、要望に対して一つお答えを願いたいと思うのであります。 科学技術基本法の制定というものは、科学技術庁が誕生したときからの問題であります。科学技術庁が誕生いたしましたときに、科学技術庁の誕生祝いとして基本法をつくったらどうかという話も出たのでありますが、それは今つくったのでは早過ぎる、やはり実績を積んだ上に基本法の構想というものを築き上げる方がいいのだというので、科学技術庁誕生以来今まで満七年間に近いのでありますが、科学技術の振興に思いをいたしておる者は常にこの法案を考えてきたわけ
これは長官にただ聞いておいていただけばいいです。私は昭和三十七年二月、もう一年前のことでありますが、こういう質問をしたことがある。これは自分の恥をさらすような質問でございますが、 「科学技術」という用語に対して、まだ私自身が的確なる認識を得ておらないということであります。基本法の構想がだんだん熟して参りまして、基本法を制定する前提として、科学技術という用語に対するところの定義を定めなければならないということが今論議されておるのでありますが、科学技術庁設置法の第三条を見ますと、「科学技術庁は、科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、科学技術(人文科学のみに係るもの及び大学における研究に係るものを除く。以下同じ)に関する
そうすると、英語ではぽつがあるわけですね。そういうところから定義があいまいになってくるわけです。一体科学技術というのは、科学ぽつ技術、いわゆるサイエンス・アンド・テクニックというのが、サイエンティフイック・テクニックというのか、あるいはテクノロジーという字で表わしていくのか。たとえばエレクトロニクスという字でもって電子工学も電子工業も全部表わしておるというふうに科学技術というものを解釈していくのか、今のようにサイエンス・アンド・テクニックでやるというと、ぽつがどうしても入らなくちゃならぬということになるわけですね。そうすると、その科学というものは一体どこまでの分野をさしていくかということになってくる。どうしても技術と不可分のものであ
今の御答弁は、速記録によって私も検討を加えたいと思います。時間がありませんから、今度は大臣の所信に対して御質問申し上げます。直接大臣の御答弁を必要といたしません。当該局長その他から御答弁をいただければいいと思うのであります。 実は今度の長官の御所信表明には、第一に防災問題を取り上げておられます。もちろんこの防災問題は、豪雪を眼前にいたしまして、非常に大きな問題でありますので、私といたしましても、日本の科学技術の粋を集めて、この防災科学の充実及びその効力の発揮をこいねがうわけであります。これはこの前言わずもがなであったのでありますけれども、岡委員の人工降雨の御質問につきましては、私も今までの人工降雨の実験に対しまして非常に失礼な批
私の御質問申し上げておるのは、研究調整費というものはそういうところへ使うべきものじゃないかという、研究調整費の性質を質問しているのですよ。新技術開発公団もありましょうし、いろいろな科学技術振興に関する発明奨励の金もありましょうが、今豪雪に悩まされ、台風に悩まされて、そして防災科学技術センターですか、そういうものまで機構を改革して、応急措置として人知を集めてこの防災に対処しなければならないという次元に立てば、そういうアイデアが生まれてきたときこそ、研究調整費というものでもって、実験をどんどんやっていく。新技術開発公団なんかに行っても、そんなものは取り入れてくれますか。取り入れてくれるのなら行きますよ。行きますけれども、みんなひもつきで
これは局長に文句を言うのじゃないけれども、一体二キロサイクルという音波、こう言い切ると、聞いている方はそうかというけれども、二キロサイクルの音波を見つけるのに何年かかっているかという研究者の苦心というものは、それは考えなければいかぬですね。一体二キロサイクル・オンリーで、二キロサイクルからはずれれば、それはもう凝集作用というものは雲に及ぼさないという実験なんです。だから行政官としては、そういうところにやっぱり発明奨励という立場から思いやりを深くしなければいかぬ。齋藤憲三がここへきて、二キロサイクルと言うから、そうか、そんなものは何でもないと思うかもしれないが、二キロサイクルを見つけるのは、あなた一生かかっても見つからぬ。そこが役人根