その点につきましてはただいま各省間と検討を続けているところでございまして、他国の法制整備状況等も調べている最中でございます。
その点につきましてはただいま各省間と検討を続けているところでございまして、他国の法制整備状況等も調べている最中でございます。
いつまでにその検討が終わるというのをお約束するのは非常に難しいのでございますけれども、実態上の必要が生じる前には必ず検討を終了して結論を出したいと考えております。
御指摘のとおり、そういう実態上の必要性が発生する可能性というのは非常にふえていると思います。先ほど申し上げましたとおり、それが現実のものとなる前には必ず結論を出したいと思っておりまして、この点は閣議におきましてもそのように了解されていると承知しております。
ただいま局長から申し上げましたように、実際の判断は安定所長の権限で行うわけでございますが、安定所長が判断をいたす際には、十分離職者と申しますか受給者の考え方と申しますか、主張も取り入れた上で判断するということでございます。
具体的事例になりますと甚だ難しい事例がいろいろあるだろうと思いますが、先生御質問のような事例だと、あるとすれば、真にやむを得ない事由があるのではないかというふうに思うわけでございます。単に就業規則違反だからといって形式的に判断をするということではなく、やはりその中には実質的な判断も加えられるべきことだろうと思います。そういう意味におきまして、正当な理由があるのではないかというふうに思うわけでございます。
現在の基準でも、体力の不足等いろいろな肉体的原因に基づきます退職の場合は、正当な理由ありというふうに取り扱っているわけでございます。個々具体的な問題になりますといろいろあるかもしれませんけれども、医学的に見ましてそういうような方が勤務を継続することができないというような場合であるとすれば、正当な理由があるのではないかというふうに思うわけでございます。
現在の基準によりますと、上役または同僚から故意に排斥され、また著しい冷遇を受けたことによって退職した場合というのは、正当な理由があるということになっております。その意味におきまして、先生御指摘のような事案、個々の事案によっていろいろ判断があるかもしれませんけれども、一般的に申し上げますと、やはり故意に著しい冷遇を受けたというように認められる場合には、当然正当な理由があるということになるだろうと思います。
現在の基準でも、採用条件と実際の労働条件が著しく異なるという場合は、正当な理由があるということにいたしておるわけでございます。先生御指摘のように、就職情報誌等に掲載されました求人条件と実際の労働条件が異なるというような場合であれば、正当な理由があるというふうに言えるのではないかというふうに思います。
先生御指摘の場合、端的に申し上げれば、個々具体的の場合によって異なるかもしれませんけれども、一般的に申し上げれば正当な理由があると考えていいのではないかというふうに思うわけでございます。ただ、どういう理由で正当な理由ありと認めるかということになりますと、通勤困難となって退職したという場合にも考えられるでございましょうし、あるいは体力の不足あるいは心身の障害というような理由によって正当な理由があるというふうにも思えるということでございまして、それは個々具体的ケースの判断の問題だろうというふうに思います。
先ほどお答えいたしましたように、理由をどういうふうにつけるかいろいろあろうかと思いますけれども、いずれにいたしましても、一般的に申し上げれば正当な理由があるというふうに考えていいだろうというふうに思います。
御指摘のように、養父母の扶養が可能な仕事につきたいということを前提にいたしますと、原則的には正当な理由があるだろうというふうに思われます。
一般論といたしまして、場所によりましては国家ではないにいたしましても国家と同様の機能を果たす中央の組織があって、その一定の統治を行っている場所がございます。それを条約で国家と並べて類似の扱いをするときに「地域」という言葉を使っております。
この約定に即して申しますと、ここで使われております地域は、香港を頭に置いていると承知しております。
昨日のICJの命令の内容の詳細は、決定の内容の全文がまだ入手できる状態になっており幸せんので、正確に判断することは困難でございます。しかしながら、米国は、裁判の今の段階では専らICJに管轄権はなしという点の主張を行いまして、事実関係に関しましては全く論議しないという立場をとっております。裁判所は、その米国の立場を前提といたしまして、ニカラグアが主張しております事実関係について米国が争う権利は今度の決定により影響を受けるものではないということを明確にした上で、今度の命令を下したという事情がございます。
ただいま私がお答えいたしましたような背景がございますので、裁判所が通常の意味での事実の認定を行ったというのと若干事情が異なっていると思います。いずれにいたしましても、この命令の詳細を全部承知いたしませんと日本政府としてのコメントというのはできないのだろうと思いますけれども、とりあえずの感触といたしましては、今度の命令は、米国が機雷敷設等をしているということがあれば、これは中止しろということだろうと考えております。
御指摘のとおり、今回のITU条約には最終議定書はついておりません。国会に御提出いたしましたテキストについておりません。 この事情を御説明いたしますと、今回、事務局よりこのITU条約の認証謄本を入手いたしましたところ、この認証謄本には最終議定書が含まれていなかったわけでございます。この点につきまして事務局の考え方を確認いたしましたところ、先方は、最終議定書というのは、従来、若干取り扱いに不明確なところもあったけれども、今般、最終議定書は国際約束を形成する文書ではなく、またこのITU条約と不可分一体の関係にある文書でもないと判断したということ、したがいまして、その結果といたしまして、この最終議定書をITU条約の認証謄本から削除したと
日本政府といたしましても、この事務局の説明はもっともだと思って、その考えに納得しております。
ただいまの御指摘には十分傾聴すべき点があると存じます。各国によります留保それから一部の解釈宣言につきましては、ITU条約から発生いたします各国間の法的関係に変更を与えるものでございますので、その限りにおきましては条約の一部ではないかという議論は当然できると思います。しかしながら、この留保とか解釈宣言、これは従来条約の署名時点に行うべきであるという考えがとられてきた時期がございまして、そうだといたしますと、この最終議定書に書かれております留保、解釈宣言、これはもうその時点で法的関係が確定するという意味におきまして、ITU条約の不可分の一部だという考え方が成り立ちやすいのだろうと思います。 ところが、最近に至りまして留保とか解釈宣言
御指摘のとおり、従来の漁業水域に関する幹部会令におきましては、他国の漁業水域に入ったサケ・マスについてのソ連の管轄権の規定は、他国の経済水域に入ったサケ・マスについては除くという規定があったわけでございます。それが、今度の経済水域に関します幹部会令におきましてはこの規定が落ちております。したがいまして、この限りにおきまして、今度の経済水域に関する幹部会令は違ってきているわけでございますけれども、具体的にソ連が何を考えているのかという点につきましては、この経済水域に関する幹部会令を実施するための大臣会議決定がまだできておりませんので、具体的にどういう事態を彼らが考えているのかというのはまだはっきりしていないところでございます。 そ
自主規制という言葉が適当かどうかは別といたしまして、純粋に法的な意味での拘束力がないという点は御指摘のとおりでございます。