現在保険料免除になっております六十歳以上の被保険者の方は、大体百十三万人でございます。被保険者総数が大体二千六百万を少し超えている感じでございますので、全体の四・三%ぐらい、こういうふうに思っております。
現在保険料免除になっております六十歳以上の被保険者の方は、大体百十三万人でございます。被保険者総数が大体二千六百万を少し超えている感じでございますので、全体の四・三%ぐらい、こういうふうに思っております。
先生おっしゃるとおりの制度になっております。
今度の改正法の中では、定年退職者等につきましては、希望によって受給期間を延長する制度を設けております。これは御本人の希望によりまして、本当に就職の意思がはっきりしたとき、要するに求職活動ができる時点からその給付を行おう、その方が受給者本人にとって非常に便宜ではないかというような趣旨からこういう制度をお願いをしておるわけでございますけれども、いわばその受給期間の延長期間中と申しますのは、御本人にとっては求職意思がない期間、求職活動ができない期間、こういうことでございます。とすれば失業状態にない期間ということになるわけでございまして、そういう期間について保険給付を支給するのはいかがか、問題が多過ぎるのではないかと、こういうふうに思ってお
今御指摘のような期間でございますけれども、その間は先ほども申し上げましたように失業している期間ではない、いわば雇用保険上失業している期間と申しますのは、御本人の就職の意思と能力があって熱心な求職活動をしている期間、そういう期間についての生活を見よう、こういう趣旨で保険給付を支給するわけでございます。御本人は、いわばその期間はいろいろな求職活動ではない、ほかのために使いたい期間、こういうことを言っておられるわけでございますので、そういう意味で、その期間について失業の認定をするというのは非常に困難ではないか、むしろ矛盾してしまうのではないか、こういうふうに思っているわけでございます。
現在の雇用保険制度の性格いかんということになろうかと思いますけれども、雇用保険制度の根幹をなしておりますのは、やはり何と申しましても、被保険省が失業した場合に失業保険金を支給してその生活安定を図るということが根幹になっておるだろう、そういう意味での失業補償ということが中心的な機能を持っているということは事実だろうと思いますが、雇用保険制度はそれだけではなくて、それに加えて再就職の援助の必要性というものも加味している、そういう意味で能力に応じて御負担をいただき、必要に応じて必要な給付をする、そういう意味の性格もあわせ持っているのではないか、こういうふうに理解しております。
日本の雇用保険制度は、先生おっしゃられましたように、国も原資を出す、それから労働者、使用者もそれぞれ半分ずつ同じ額だけ保険料を負担する、こういう意味でいわば保険という形をとっておるということだろうと思います。 これに対しまして、例えば一番典型的なアメリカのような場合をとりますと、事業主がすべてのその保険に要する費用を負担する、そのかわり、給付する事故と申しますか、失業という事故につきましては事業主都合による場合に限って給付をする、こういうような例があるだろうと思います。 これは、各国それぞれ歴史的な関係で、失業というものに対してどのような制度を設けるかということは、各国がそれぞれ長い間の社会の発展段階においてつくり上げてきた
御指摘のように、現在失業給付は非課税とされておるわけでございます。失業給付自体が失業中の労働者の生活を見る、要するにその生活を支えることによって安心して求職活動ができるようにしよう、そういう意味で失業給付をしておる、したがってそういうような給付について課税するのは問題であろう、こういう趣旨で非課税とされておるのではないか、こういうふうに理解しておるわけでございます。 厚生年金の老齢年金は、所得の補てんというような給付の性格であるというふうにみなされておるのではないかと思っておるわけでございまして、そういう意味で課税がされておるということだろうと思います。
御指摘のようないわゆる共産圏諸国の失業問題についてどういう実態にあるかということになりますと、私どもの不勉強で申しわけないのでございますけれども、いろいろ統計資料等入手困難な点もございますので、どういう状況になっているかということは定かに把握することをいたしておらないという状態でございます。
今回の改正でいろいろの点を考えておるわけでございますが、各項員別に申し上げますと、一つは再就職手当をつくりたいということがございます。これは、再就職手当として支給する金額と受給者が減るという効果と、差し引き大体とんとんと申しますか、同額ぐらいであろう、そういう意味でマイナスになることはないということだろうと思います。 次に、臨時の賃金を算定基礎から外すというところがございます。これにつきましては大体五百五十億程度だろうと思います。そのかわりに給付の最低額を引き上げる、あるいは六〇%以上八〇%の範囲を引き上げるというようなことに要します金額、は二百億程度でございます。そうしますと、差し引きますと三百五十億程度減少になるということだ
五十九年度予算におきまして、いわゆる業務取扱費として計上いたしております金額が四百五十四億でございます。そのほかに、安定所の施設等の施設整備費が三十二億ございます。その他、徴収勘定への繰り入れ等の事務費がございますので、合わせますと大体六百十六億ぐらいというふうにお考えをいただきたいと思います。
ただいまの事務費の関係でございますが、現在事務費は雇用保険の積立金の運用収入を主たるものとして充てておるわけでございます。これは法律上、特に運用収入の使い道についての制限もございません。また、従来からの一般的な長い間の慣行と申しますか、そういうようなもので運用収入をもって充てておるというのが現状でございます。一般会計から若干事務費について繰り入れをしていただいておりますが、いわゆる不足分につきまして一般会計が負担するというような形で、今まで過ごしてきておるというのが実態でございます。 先生御指摘のように、一般会計から所要額を繰り入れるように努力をすべきではないか、こういうお話してございます。ただ、現在、一般会計も御承知のように非
確かに雇用保険受給者につきまして、一人当たりどれくらいもらっておるかということを計算するのは甚だ難しいわけでございますが、単純に雇用保険の実人員で給付総額を割るということで計算をいたしますと十一万四千六百円、これは五十七年度でございますけれども、そういう形になります。 ただ、雇用保険部会等でいろいろ御議論の中で指摘がございましたものは、こういうモデルをとった場合にはこれぐらいの形になる、こういう意味で九〇%近くなっておるという例を挙げたわけでございます。全く単純に平均をいたしますと、確かに十一万ぐらいの保険給付でございまして、そういうようないわば平均的な方につきましては賞与の割合はそれなりに少ないであろうということも考えられるわ
この国会におきましても、正当な理由のあるなしについての基準につきましていろいろ御議論を賜ったわけでございます。私どもといたしましては、先生等から御指摘を受けました点も踏まえまして、職業安定審議会にも十分お諮りをして御相談した上で、改めて新しい基準をつくっていきたい、こういうふうに思っておるわけでございます。 一例でございますけれども、例えば単身赴任者のような場合ですとか、あるいは技術革新の導入等に伴いまして職場になかなか適応できないような場合ですとか、そういうような場合等が一番典型的な例だろうと思っておりますけれども、そのほかにも多々あるだろうと思います。いずれにいたしましても、いろいろ関係者等の御意見等も伺いながら基準を見直し
この民間航空機貿易協定に定められております義務が直接に発生いたしますのは、この協定の締約国間のみでございます。しかしながら、ただいま御指摘のありましたとおり、ガット一般協定の一条で最恵国待遇の原則が定められておりますので、例えば我が国がこの民間航空機貿易協定に基づきまして一定の産品に免税の措置をとった場合、この民間航空機貿易協定の締約国でない国に対しましても、ガット第一条の規定によりまして、我が国は同様の待遇をこれらの非締約国に与える義務を負うことになります。したがいまして、民間航空機貿易協定の締約国でない国も、ガットの締約国であれば一種の反射的な利益として日本の免税措置を享受するという関係になります。
御指摘のとおりでございます。
ここに書いてございます「署名国」の意味につきましては、民間航空機貿易協定自体に規定がございまして、「注」という形で「この協定において「署名国」とは、この協定の締約国をいう。」と書いてございます。条約の当事者というのは、国である場合、政府である場合、ございますけれども、条約の適用に当たりましては、これは通常の場合、実態上どちらであると考えてもよろしいわけでございまして、御指摘のこの規定につきまして一定の行為を行ってはいけないという義務を負っておりますのはこの協定の締約国の政府というふうに解釈してよろしいかと存じます。 それからもう一点、申しわけございませんが、先ほどの私の答弁でこの協定があってもなくても同じだというふうにとれるよう
この規定の解釈といたしましては、文書によらない行為も入るというふうに考えるべきだろうと思います。
ただいまの御質問の件は、裁判にかかわることでございますので、私がこの場でそれについて云々するのは不適当だろうと存じますけれども、いずれにいたしましても、何がこの協定のもとで具体的な義務違反になるかということにつきましては、それぞれの具体的なケースにつきまして明らかにされていくべきものだと存じます。
先生の御質問に直接答えることになるかどうか自信がございませんが、ココムの内容、活動につきましては外へ出さないということになっておりますが、それを前提にした上で御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 ココムの対象品目を輸出したいという国があった場合、これは当然関心を持つ国の間での協議というのがございます。先ほど恩田次長が二国間の協議という趣旨のことを申し上げたのはそのことを申し上げていたんだと思います。しかしながら、若干、より正式な手続といたしましては、ココムの定例の会議で具体的な案件を協議してそこで一応の結論を出すという慣習がございますので、この会議にはココムの加盟国全員が出てくるわけでございます。ただ、ただいま申し上げ
ガットはそもそも発生の段階から異例の経緯をたどっておりまして、御承知のとおり、戦後構想されましたハバナ憲章というのが発効に至りませんでしたので、いわばその補足的な措置としてガットが発足して現在まで続いている次第でございます。したがいまして、幾つかの異例な点がございますが、御指摘の事務局に関する規定がこの協定に書かれていないというのもそのような特殊な経緯を反映した結果であろうと存じます。しかしながら、現実には締約国の合意によりまして実質的に事務局というのは存在しておりまして、この規定がないために実際上の支障が起こっているということはないと考えてよろしいかと思います。