現在存在しております多数国間条約で我が国がまだ締結していない条約の中には、例えば地域的な条約で我が国が締結し得ないものもございますし、あるいは条約成立後の事態の推移によって我が国が締結する意味を失っているものもございます。したがいまして、ただいまの御質問に対しまして正確な数字でお答えすることは非常に難しいんでございますけれども、理論的に我が国が締結し得る未締結の多数国間条約の数といたしましては、大体百数十件程度と考えていただいてよろしいかと思います。
現在存在しております多数国間条約で我が国がまだ締結していない条約の中には、例えば地域的な条約で我が国が締結し得ないものもございますし、あるいは条約成立後の事態の推移によって我が国が締結する意味を失っているものもございます。したがいまして、ただいまの御質問に対しまして正確な数字でお答えすることは非常に難しいんでございますけれども、理論的に我が国が締結し得る未締結の多数国間条約の数といたしましては、大体百数十件程度と考えていただいてよろしいかと思います。
私がお答えするのが必ずしも適当かどうか自信がございませんが、この問題は先日たしか本委員会でも質疑があったと記憶ししておりますが、外務省が在外公館に配布しております資料は大部分が船便で送られておりますので、どうしても時間がかかってしまうという事情がございますので、これを改善するにはやはり予算の関係がございますので、早急な改善というのはなかなか困難だろうと思いますけれども、ただ御指摘いただきました点につきましては、従来とも外務省当局は問題意識は持っておりまして、可能な範囲内で改善を図りたいと考えていると承知しております。
ただいま先生御指摘の失対四事業の問題でございます。確かに、現実に働いておられる方の実態等を見ますと、非常にいろいろ問題があろうというふうに思っております。このままの形で、一般保険のままでいいのかどうか、ほかの手だてがあるのではないかというふうにも思っております。現在、関係の県に対しまして、どのような措置をとればいいのか、あるいは現在の就労の実態をもう一回よく見直して、今後のとるべき形を検討しろというふうに連絡をいたしております。 いずれにいたしましても、改正法を今国会におきまして御審議の上通過させていただきましたら、その辺は、就労者の方々に御迷惑をかけないと申しますか、妙な不安を来さないように適切な処置をとっていきたい、こういう
ただいま先生御指摘の雇用保険法十一条では、受給権の保護ということで、失業保険給付を受ける権利を譲り渡してはならないという規定がございます。それから、公課の禁止という規定が十二条にございます。この規定の趣旨は、雇用保険給付が、失業者の方が失業をしている期間、ある一定の給付を受けながら安んじて求職活動に専念できるだろう、それだけの額を保障しているといいますか、それだけの額を給付している、そういうような性格の失業給付について公租公課をかけるのは適当ではないだろう、あるいは譲り渡しを許すことによってその人たちが、一時の生活のために譲り渡して結局生活が非常に苦しくなるというようなことを防ごうではないか、こういう趣旨だろうと理解しておるわけでご
ただいま先生御指摘いただきましたように、確かに、こういうような判断が行政官庁の恣意的な判断によって行われるということになりますと、これは非常に問題が大きいだろうと思います。そういう観点から、この給付制限をするかしないかの判断は安定所長の決することにはなっておりますけれども、これは一定の基準に基づいてしなければならないというふうになっております。この基準は職業安定審議会の意見を聞いた上で労働大臣が定める、こういうふうな規定になっております。そういう意味におきまして、職業安定審議会は御承知のように公労使三者構成でございます。そういうようなところで十分御議論をいただいた上での基準に基づいて実際の運用をやっていく、こういう形になるだろうと思
現在、安定審議会において意見を聞きまして労働大臣が定めた基準がございます。いかんせん、この基準は旧失業保険法時代からの基準をずっとそのまま引き継いております。雇用保険法が制定のときに若干手直しをいたしましたけれども、そのままでございます。現在の時勢に合うかどうか甚だ疑問なところもございます。そういう意味におきまして、先ほど局長も申し上げましたとおり今後新しい時代に合った形にできるだけ直していきたい、こういうように思っておるわけでございまして、この関係法律が国会でもし御通過いただけましたならば、安定審議会に十分御意見を伺った上で新しい基準に改正したい、こういうふうに思っておるわけでございます。
今いろいろ定年退職者の受給期間の延長の問題について御指摘がございました。私どもといたしましては、確かに数としてそうおられるかどうかは若干やってみなければわかならないことがあるだろうと思いますけれども、現実にそういうことを希望しておられる方が大分我々の耳にも入ってまいります。そういうことを考慮いたしましてこういう制度を、道だけはとにかくつくっておいた方がいいのではないか。これは別に、決して強制して一年間待てというわけではございません。御本人の希望に応じましてそういう処置をとろうというだけでございます。 それからもう一つ、先生御指摘、ございました、その期間で何か病気等の事故があった場合にはどうなるかということでございますが、これにつ
まことに遺憾ながら、そういう結果になるだろうと思います。
今回の改正法におきまして、所定給付日数について若干の変更を加えたいということでお願いしているわけでございますが、これは基本的には就職の難易度によって所定給付日数を定めるという原則は残しつつも、ある程度の勤続期間と申しましょうか被保険者期間の要素を加味した形にしたい、こういう趣旨でございます。この被保険者期間の長短によって所定給付日数がある程度定まるということになりますと、被保険者期間はどうやって現実にはかっていくのかということが先生の御質問の趣旨だろうと思います。御指摘のように、従来とは違いますのでやはり通算的な考え方を入れなければならないであろう、こういうふうに思いまして、離職をしてから一年以内で、しかもその間に保険給付を受けてい
まず五十八年度実績の見込みでございます。実績見込み、現在のところ支出といたしまして一兆二千九百億ばかり、恐らく一兆三千億ぐらいであろうというふうに思っております。五十九年度予算におきます支出見込みは一兆三千億ばかりでございます。それで差し引きどういう形になるかということでございますが、五十八年度の一般会計からの受け入れは三千三百九十九億ばかりであろうというふうに思っております。それから次に、五十九年度予算におきます一般会計の額でございますが、国庫負担二千九百十億を予定をいたしております。この関係で国庫負担が現実問題として四百億以上、五百億近く減っておるということは現実でございます。ただ、支出の予定額は一兆三千億でございますが、これが
確かに先生御指摘のような数字になっておるわけでございますが、この理由は、先ほども申し上げましたように就職促進給付、いわゆる再就職手当の創設に伴いまして、それを多額に見込んである関係から、結果としてこのような形になったということでございます。
ただいま御指摘がございましたように、三十歳から四十五歳までのところの問題でございますけれども、大体構成比から申し上げますと、その辺の層は、被保険者で申し上げれば、先生御指摘のように三〇%内外が女性だということになっております。一方、受給者の方を見てまいりますと、実員ベースでございますが、三十から四十五歳のところを見てみますと、女性と男性の数、実員ベースで申し上げますと、ほぼ同じぐらいの方がもらっておるということが言えるだろうと思います。
確かに御指摘のように、受給率の計算をいたしますと女性の方が高い、こういうことでございます。
具体的にどのような形で省令等を定めますかは、今後の問題でございます。安定審議会等の御意見を伺って、具体的にどういう形にするかはこれからの問題だろうと思いますが、ただいま局長から御答弁申し上げましたように、そういうような実質的に通算的な感じが出るような日数で何とかいたしたい、こういうふうに思っているわけでございます。
今局長から御説明をいたしましたように、現在の保険料率及び被保険者数がこのままであるということを前提にして計算をいたしますと、恐らくボーナスからの保険料収入というのは大体二千八百億になります。したがって、現行の保険料率は平均千分の十四・五でございますけれども、この千分の十四・五をもとにして賞与以外の通常の賃金に対してだけ保険料を収納するという形になれば二千八百億減収になる、こういう意味でございます。
ただいまは保険料の減収の関係の数字を申し上げました。もう一つ別な感じといたしまして、ボーナスを保険給付の算定基礎から除くことによってどれくらい節減と申しますか、本来払うべき金額から節約になるか、こういうのを計算いたしますと、五十九年度予算におきましては大体五百五十億、これは今年度七月実施を予定しておりますから、七月からの計算をいたしまして、減少額として五百五十億だというふうに御理解いただきたいと思います。
各国それぞれ独自の保険制度を持っております。したがいまして一律にどうこうというわけではございませんけれども、私どもが把握している限りにおきましては、フランスで同じように年齢によって給付日数を定めていた例がございます。しかしこれも、御承知のようにフランスは保険財政が極めて悪化をいたしまして、年齢でなく被保険者期間をも勘案した所定給付日数を決めるように、制度の改正がごく最近行われております。私どもが承知しておる限りにおきまして、そのほかに給付日数を主として年齢によって定めておるという国はないように承知しております。
国際法上の問題といたしましては、敵軍の権力下に入った軍人軍属というものは一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受けることになっております。したがいまして、降伏という形でソ連軍の権力下に入りましたいわゆるシベリア抑留者の方々、これも捕虜であるということは当然でございます。 それから第二点の、ヘーグ条約及びジュネーブ条約に認められている庇護がこれらの捕虜に適用されるべきかどうかという点につきましては、一般論といたしましては、ヘーグ条約につきましてはこれらのシベリア抑留者の方々が捕虜という身分になられました時点で既に効力を有しておりますので、ここに書かれております庇護がこれらの方々に適用になるということは当然であろうと存じます。
国際法上の問題に限ってお答えいたします。 一般論といたしまして、条約が効力を持ちますのは条約締結国の間だけでございます。しかしながら、条約の中には既に確立しております国際法上の諸事項を法典化したものがございますので、これは、条約の締結国であるかないかを問わずすべての国家に適用があるという形になっております。 ジュネーブ条約に関して申し上げますと、そのうちの一部の規定は、この条約があるかないかにかかわらず一般国際法上の原則として確立していたものが書かれていると考えられます。例えば捕虜には過酷な労働を科してはならないというような規定がこれに該当いたします。他方、このジュネーブ条約の中には必ずしも一般国際法上の原則として確立してい
そのとおりでございます。