帰還した捕虜に対しまして、これらの捕虜の属する国が原状回復のための損失補償をしなければならないという国際法上の原則があるとは私どもは承知しておりません。
帰還した捕虜に対しまして、これらの捕虜の属する国が原状回復のための損失補償をしなければならないという国際法上の原則があるとは私どもは承知しておりません。
立法論は別といたしまして、陸戦法規につきましてはそのような原状回復の規定はないというふうに承知しております。
捕虜の待遇に関するジュネーブ条約は、「捕虜を抑留する国は、無償で、捕虜を給養」しなければならないと規定しております。また、一九〇七年の陸戦規則におきましても、それから一九二九年の俘虜の待遇に関する条約におきましても俘虜捕獲国が給養の義務を有すると規定しております。したがいまして、捕虜抑留国の給養の義務というのは国際法上確立しているものと考えております。
食糧の質につきましては一九四九年のジュネーブ条約第二十六条に規定がございます。これには「食糧の基準配給の量、質及び種類は、捕虜を良好な健康状態に維持し、且つ、体重の減少又は栄養不良を防止するのに充分なものでなければならない。捕虜の食習慣も、また、考慮に入れなければならない。」等と規定してございます。 ただいま渡部委員御指摘の、同一の待遇のもの、同じような食糧でなければならないという規則があるかという点につきましては、私は承知しておりません。
この協定が適用されます租税にっきましては二条に規定がございまして、中国側につきましては、ここに個人所得税外四つ名前が挙がっております。 ただいま御指摘のとおり、中国側におきましてこれらの税制が整いまして税法が公布されましたのは比較的最近でございますので、ただいま御指摘がありました、中国側においていかにこういう税金が実際に運用されていくかという点につきましては、若干不明確な点があるというのはそのとおりでございます。したがいまして、これからこの租税協定が締結されました後は、その運用を通じまして日本側にとりまして不都合が生じないように、日本側といたしましても十分注意を払っていく必要があろうと存じます。
御指摘のとおりでございまして、この三条の定義によりまして、中華人民共和国という意味が地理的に用いられる場合には中国の租税に関する法令が施行されている領域及び水域ということになっておりますので、この租税協定は台湾には適用がございません。
台湾との関係につきましては、我が国は日中共同声明の精神にのっとりまして処理をしておりますので、台湾との間でそういう取り決めないし協定を結ぶということはございません。
今のお尋ねでございますけれども、ちなみに所定給付日数別に初回受給者数の推移をとって考えてまいりますと、昭和五十一年度で三百日以上、要するに五十五歳以上だと思いますが、五十五歳以上の高年齢者の方の初回受給者数は、五十一年度におきましては二十七万四千五百というような数字でございます。五十七年度になりますとそれが三十九万五千六百というようなことでございます。それからまた、女子の受給者数が初回受給者数でどういうようなことになっておるかということでございますが、女子は、昭和五十一年度におきまして初回受給者数は六十四万五千人でございます。これが五十七年度におきましては九十三万七千、統計上からはそうなるということでございます。ただ、それが保険給付
確かに、五十七年度当初予算におきましては、二千八百九十五億一般会計受け入れということで、予算を編成さしていただいております。これはもちろん先生御指摘のようにゼロシーリングとの関係もございますけれども、我々といたしましては、できるだけ受給者の方に早期に就職をしていただく、その方途が望ましいという、いわば我々の政策の努力目標とも兼ね合わせまして、必要な給付費総額を出しまして、それの所定国庫負担額ということで計算をして、予算を計上したわけでございます。しかるに、受給者が非常に急増をいたしましたために、結果といたしまして給付費総額が足りないということになりました。また、それに伴いまして国庫負担額も不足をしたという経緯でございます。 五十
資金運用の問題になろうかと思いますが、幸いにいたしまして、二月と三月に一般会計から合わせまして五百億ばかり繰り入れをさせていただくことができましたので、そういう意味におきまして、一般会計と今まで当年度におきます保険料収入の残りとでほぼ間に合っておるということでございます。ただ、結果としまして二百億ばかり赤字ということでございますので、この辺はもちろん資金運用との関係もございますが、積立金を崩して使うという形になっております。
五十九年度におきましては、確かに積立金から二千九百七十八億受け入れ予定をいたしております。これは、一つは保険料収入と申しますか、保険給付に必要な金額を、もちろん保険料収入及び一般会計をもって間に合わせるような仕組みで予算本体はできておるわけでございますが、不時の場合、要するに我々が今年度こういう改正をさしていただければこの予算で間に合うだろうという予定ではございますが、予見しがたい予算の不足という場合もあり得るであろう、こういうことをおもんぱかりまして、予備費といたしまして二千七百九十四億積んでございます。ほぼ積立金の受入額と見合うだけの予備費を組んでおる。したがいまして、そういう意味で、年度末近くになりまして予算の歳出権がないとい
五十八年度の高率負担額は百四十一億でございます。
今年度二月から三月にかけまして、保険給付を現実に支払っておりますのは安定所で認定をしまして支払いをするわけでございますが、その辺の業務繁忙のことがございますので、認定日の変更を全国的に行った事実がございます。それは昨年度も行いましたけれども、今年度も行ったということでございます。そういう意味で、業務繁忙の関係から認定日を変更いたしましたので、結果として、通常の場合であれば三月に支払うべき保険金が四月になって支払われたという事実はございます。
御承知のように二月、三月は、我々の職業安定所が最も忙しい時期でございます。資格の得喪等の関係でいろいろ業務が多くなります。そのような関係で、できるだけ受給者に御迷惑をかけないようにその辺は十分に配慮しながら、かつまた、受給者の方々の御協力をいただきましてその辺のことをやったということでございます。
従来から、職業安定所におきましては、いろいろな機械化等を図りまして受給者の急増に対応してまいりました。また、受給者の急増に伴いまして離職票の発行等というような業務もふえてまいりました。従来は機械化によって減る定員の中でできるだけ努力をしてまいったわけでございますし、こういうことは余り好ましいことではないだろうとは思っておりますけれども、いかんせん安定所の窓口において非常に混乱を来しそうなおそれがございましたので、この二年ばかりそういうことをやらせていただいたということでございます。
先生御指摘のように、確かに、日本全国で五百ばかり職業安定所がございますけれども、その中には忙しいところもあれば暇なところもあるということは事実だろうと思います。しかし、我々といたしましては、現在雇用保険業務はすべて電子計算機をもって統一的に処理をいたしております。そういうような関係から、一つの安定所では早くやる、こちらの安定所では業務繁忙だということでは、なかなかやりにくいということもございます。それからまた、受給者の方々に御納得をいただくためには、やはり全国的にならないと御納得をいただけないだろうということも配慮をいたしまして、全国にやらせるように話をしたわけでございます。
先ほども申し上げましたけれども、こういう事態といいますのは、やはり受給者の方々にある程度御迷惑をおかけするということにもなりますので、我々としてはできるだけやりたくない、こういうふうに思っております。したがいまして、今年度は前年度の轍を踏まないように、できるだけ業務の繁閑をうまく調整をするようにして、今後こういうことのないように最善の努力を尽くしてまいりたい、こういうふうに思っておる次第でございます。
本省、それから地方庁、県の職業安定課、雇用保険課、それから第一戦の職業安定所の職員を含めまして、五十八年度末定員で申し上げますと二万五千二百三十七人、それから五十九年度は二万五千百十八人、こういうことになっております。
先ほど申し上げました二万五千二百三十七の内訳でございますが、雇用勘定がそのうち五千百五十六人、その他が二万八十一人でございます。そのうちさらに分けますと、一般会計所属職員が一万四千七百五人でございます。それから徴収勘定所属職員が千八百九十八人、こういうことになっております。
五十八年度におきますいわば事務費財源として一般会計から受け入れるべき金額は、予算上八億五千万でございます。それから運用収入が四百八十四億一千百万、その他雑収入がございますが、大体そういうような感じになっております。