五十八年度、業務取扱費として予算上計上しておりますのは四百十四億でございます。この中には、先生御指摘の人件費もございますし、そのほかに必要な庁費等もいろいろ入っております。しかし、御指摘のように運用収入がほぼ四百八十四億でございますので、その辺が大体見合いという感じで運用はさせていただいておるということでございます。
五十八年度、業務取扱費として予算上計上しておりますのは四百十四億でございます。この中には、先生御指摘の人件費もございますし、そのほかに必要な庁費等もいろいろ入っております。しかし、御指摘のように運用収入がほぼ四百八十四億でございますので、その辺が大体見合いという感じで運用はさせていただいておるということでございます。
従来から、こういうような事務費につきましては運用収入でほとんどを賄ってきておるというのが現状でございます。これは、失業保険法ができまして、失業保険制度ができてからずっとそのような形で運用をさせていただいておるわけでございます。現実に法律上、運用収入をどこへ使わなければならないとか、あるいはこういう使途で使ってはならないというような規定もございません。 それから、そういうような関係もございまして、確かに一般会計の比率が非常に低いという御批判はあろうかとは思いますけれども、いわば長年の財政当局との間の慣行というような形で運用ができておる、また、予算をずっとそのような形で編成してきて。おるというのが実態でございます。
たしか健康保険の場合は一般会計の事務費の占める割合が非常に高い、たしか九〇%を超えておるように私は承知をいたしておりますけれども、そういうような状況でございます。 ただ、事務費の関係がち申し上げれば、それは各保険制度それぞれ長い歴史がございまして、その中でおのずからそういうような形になってきておるということだろうというふうに理解をしておるわけでございます。雇用保険の場合も、そういうように長い間こういう形で運用をしてまいりました。そういうことで、一般会計からの受入額は非常に低いわけでございますけれども、それと、今回御提案を申し上げました賞与を算定基礎日額の基礎から外してしまうということとは全く別問題だろうというふうに考えておる次第
いろいろな論点があろうかと思いますが、若干先ほどの御質問からあわせまして追加的に御説明をさせていただきたいと思います。 現在、賃金等級でいきますと一等級に所属しておられる方が、非常に受給者の数としては割合が高いわけでございます。それからもう一つの山が、大体十六等級から二十等級ぐらいの間でございます。それからもう一つ、三十六等級は当然のことながら一番多い、こういうような形、賃金日類別に区分をいたしますとそういうような実態になっております。 それで、今回のボーナスを算定基礎から外しますに伴いまして、二つの措置をとったわけでございます。 一つは、最低の賃金日額を二〇%引き上げる、こういう措置をとりました。そういたしますと、現在
今回改正法でお願いをいたしておりますのは雇用保険法の三十三条でございますが、一つは、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され」た場合、それからもう一つは、「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」、このような場合は、現在「一箇月以上二箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」という規定になっております。いわばこれが給付制限の規定でございます。この一月以上二月以内という規定を、一月以上三カ月以内というふうに改正をお願いしているわけでございます。具体的に、現在は、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合と申しますのは、一月の給付制限をいたしております。その基準が現在ございます。
先ほども申し上げましたように、審議会の御議論でも、確かに職業選択の自由を十分に配慮した上でいろいろな基準を設けるようにという御指摘もございました。確かにただいまは、いわゆる単身赴任者が自発的に離職した場合には給付制限にかかるということで運用をいたしておりますけれども、その辺は現在の実情になかなか合わないのではないかという御指摘もただいま先生から伺いました。そういうような国会での御議論、あるいはこれから安定審議会にいろいろお諮りをして決めたいと思っておりますので、そのときのいろいろな御議論、そういうようなものを踏まえまして、現在の基準を現在の社会経済情勢に合うような形に直してまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
先ほど局長から申し上げましたように、現在の運用基準がそのままでいいかどうかということは、もう一回検討をいたしまして、職業安定審議会に諮った上で、現在の社会情勢に見合った形でやりたい、こういうふうに思っております。 それで、今御質問の御趣旨は、正当な理由のない自己都合退職の中でもさらに区分があるのか、こういう御趣旨の御質問ではないかというふうに思うわけでございますけれども、我々現在考えておりますのは、正当な理由のある自己都合退職と、それから正当な理由のない自己都合退職との区分の基準を設けたい、こういうふうなことを申し上げておるわけでございます。したがいまして、正当な理由のない自己都合退職者の中でもいろいろな区分を設けるということは
今度の改正法でお願いをいたしておりますのは、一月-二月とありますのを一月-三カ月と、こうお願いをしたいということでございますので、当然正当な理由のない自己都合退職者の給付制限期間は三カ月にいたしたい、こういうことは前提に、ございます。
現在でも、正当な理由のない自己都合退職と正当な理由のある自己都合退職との区分がございます。現在、一カ月の給付制限がかかることになっております。それでその基準では、例えば実際に就職をしてみましたら、採用条件と実際の労働条件が非常に違っていて離職をしたとか、あるいは結婚をしたために住居をどうしても動かさなければならない、したがって、今の企業には勤めておられないから自分としてはやめるというような場合ですとか、いろいろな場合を想定いたしまして、そのような正当な理由のある自己都合退職につきましては、給付制限をかけないというシステムになっております。 それで、今回一カ月から三カ月に延ばすに当たりまして、現在の基準でいいのだろうか、それをもう
先ほどから再三御説明を申し上げている次第でございますけれども、確かにここの認定をめぐっていろいろトラブルが現在でもございます。まして今後、仮に法案を通していただけるといたしますと、一月から三カ月に延ばしますと、またそういう意味で認定をめぐっていろいろなトラブルが起こることは当然予想をされることでございます。そういうようなことも考えまして、現在の認定基準でいいのかどうかということは、先ほど申し上げましたようにこれからいろいろ御議論を通じましてはっきりさす、もう少し明確なものにつくっていく、あるいは、現在の社会情勢に合わないような文言のところもございます、そういう意味でその辺を直していきたい、こういうことを再三申し上げておるわけでござい
先ほどから再三申し上げておるのでございますけれども、法律上の建前から申し上げますと、労働大臣が定める基準によってやるということになっておるわけでございます。それで、その基準が具体的にどうなるかということでございます。確かに現在非常に細かい基準をいろいろ書いてございます。例えばの話でございますけれども、国に残した老父母が死亡して帰らなければいかぬから退職をした場合とか、いろいろ非常に細かい事情が書いてございます。ところが、例えば最近のように技術革新が発展をしてまいりますと、技術革新の進展に伴いまして職場でいろいろトラブルが起こってまいります。例えば卑近な例を申し上げますと、ワープロを使い過ぎて視力が落ちたとか、職場に適応できなくなって
両方の条約についてのお尋ねと考えますので、分けて御説明したいと思います。 まず出版物の国際交換に関する条約の方でございますが、第三条に交換機関に関する規定がございます。ここに、締約国は、国内諸機関及び団体の間の出版物の交換の発展及び調整に関しまして、交換すべき資料の送付、交換の可能性についての助言及び情報提供、それから重複資料の交換の奨励に関する任務を国の交換機関に委任することができるとされております。したがいまして、我が国におきましては国立国会図書館が国の交換機関でございますので、国立国会図書館は我が国において委任される範囲におきまして、これらの任務を行う権限が付与されることとなる次第でございます。 次に、公の出版物の交換
そのとおりでございます。
御指摘のとおり類似の用語が用いられております。例えば出版物の国際交換に関する条約におきましては、「交換機関」とか「中央交換当局」とかあるいは「交換当局」こういう名前が用いられております。しかしながら、これらの用語を用語の言葉ぶりにとらわれて解釈いたしますといろいろ不都合が生じてくると考えております。したがいまして、その解釈、その内容につきましてはそれぞれの条文に則しまして判断することになるわけでございますけれども、本質的にはそれぞれ用語が違っているからといってその意味する内容が異なるという事情にはないと考えております。
そのとおりでございます。
公の出版物の交換条約の方の第一条に「相互主義に基づき」と書いてございますが、これは、この条約に基づきまして行います交換が片方の当事国のみに寄与することのないよう配慮が払われるべきであるという趣旨でございます。他方、もう一方の条約に相互主義に基づきという言葉がございませんが、これは必ずしもそのどちらか一方が得をしてもいいという趣旨ではございませんで、この条約の目的からいたしまして当然当事国すべてがそれぞれ利益を受けるべきものだと存じますけれども、国家間の直接の交換を定めます公の出版物の条約におけるほど相互主義に基づきという規定の必要性が少ないという考慮から、単にあえて規定しなかったという状況だろうと考えております。
この規定があるからといって、交換します出版物の分量ないし内容が等しくなればならないという趣旨ではなくて、この条約から受けます利益が相対的にそれほどつり合いのとれないものでなければいいという趣旨であろうと考えます。
最初にお尋ねの点でございますが、日本は今まで三十四カ国と租税条約を絡んでおりますので、これが三十五番目の租税条約ないし租税協定ということになります。 この条約がOECDモデル条約または国連モデル条約とどういう関係にあるかという点でございますが、我が国といたしましては、基本的には今度の中国との租税協定もOECDモデル条約のパターンに沿いまして作成したものでございますが、中国は開発途上国でございますので、この点を考慮に入れまして国連モデル条約の内容も取り入れております。 OECDモデル条約と申しますのは、これは主としてOECD加盟諸国間で租税条約を結ぶとき、できるだけこういうような内容で結ぶことを目指すべきだという考えからつくら
そのとおりでございます。
この協定の発効手続は、二十九条に書いてございますけれども、日中双方におきまして効力発生のための必要とされる手続が完了したことを通知する外交上の公文が交換された日から三十日目に発効することになっております。したがいまして、我が国におきましては、国会の御承認をいただいた後内閣の決定をいただきまして、この旨の公文を交換し得る体制になった後、早くて三十日後に発効するということになります。