御質問の趣旨を必ずしも把握しなかったかもしれませんが、日米犯罪人引渡条約におきましては、いずれの締約国も請求することができるとなっておりまして、個々の事案につきまして、請求した方が請求国として扱われるという体制になっております。これは、いずれの犯罪人引渡条約においても同じような立て方になっております。
御質問の趣旨を必ずしも把握しなかったかもしれませんが、日米犯罪人引渡条約におきましては、いずれの締約国も請求することができるとなっておりまして、個々の事案につきまして、請求した方が請求国として扱われるという体制になっております。これは、いずれの犯罪人引渡条約においても同じような立て方になっております。
日米間の犯罪人引渡条約に基づきましては、日米両国以外の第三国は、請求国となる、つまり引き渡しを請求することはできないわけでございます。ただし、国際的にいずれの国も犯罪人の引き渡しを要求する権利というのは認められております。その請求を受けた国がその引き渡し要求に応じる義務がないということも、国際法上確立していると存じますけれども、その意味六おきまして、条約の規定ということを離れて申し上げれば、いずれの国も犯罪人の引き渡しの請求をすることができるという点は、これは間違いのないところだろうと存じます。
戦争犯罪というのは、大きく分けまして二種類あるかと存じますが、一つは古典的な戦争犯罪と申しますか、戦争の過程において行われた戦争法規に違反したような犯罪、これを戦争犯罪と言えるかと思います。もう一つは、第二次大戦後あらわれてまいりました概念でございまして、ドイツにおける裁判、それから日本における裁判で見られましたように、平和に対する罪及び人道に対する罪として裁かれる罪、これも戦争犯罪のもう一つの種類であろうかと存じます。 これらが政治犯罪に当たるかどうかという点は大変むずかしい点でございますけれども、政治犯罪が、一般的な概念といたしましては、ある国の政治秩序を侵害する目的をもってなされる行為というふうに観念できるといたしますと、
国際法上、亡命者とか政治的亡命者という言葉の定義はございません。一般には政治亡命者というのは、ある国における政治的な迫害を逃れる目的をもって他国へ庇護を求めて逃れてきた者をいうというふうに理解されていると存じます。国際法上、政治的亡命者に対して庇護を求められた国が庇護を与える義務があるかどうかという点につきましては、そのような義務が庇護を求められた国にあるというふうには解されないというふうにわれわれは考えております。
自国民不引き渡し原則という言葉が、自国民は引き渡してはならないということを意味するといたしますと、そのような原則は全く存在しておりません。現に日米犯罪人引渡条約におきましても、自国民の引き渡しは裁量によるとされておりまして、引き渡す場合があるということが想定されております。それから、条約によりましては自国民も引き渡すことをたてまえとしている条約がございますので、その意味におきましては、自国民不引き渡し原則というのが国際法上存在しているということは言えないと考えます。
地位協定第十八条第十二項は、日米安保条約に基づきまして、米国の軍隊がわが国に駐留していることに関連して平常の状況で予想される民事請求権の処理の原則を定めたものでございます。この十八条十二項におきまして「非戦闘行為に伴って生じた請求権についてのみ適用する。」と規定しておりますのはこの趣旨でございます。したがいまして、この非戦闘行為云々というところの趣旨といたしましては、当該請求権の原因となる事実が発生したときの周囲の状況が、平常の原則及び手続による処理を許容するようなものである場合という意味に解されます。したがいまして、具体的な処理といたしましては、その都度、これが果たして平常な状況のもとで発生した事故であるかどうかという観点から判断
御質問の趣旨、必ずしも十分把握していないかもしれませんが、安保条約五条に書いてございます事態が発生した場合には、現行の法律体系を改正することなく共通して危険に対処するということが可能であろうと考えております。
現行法体系を改正することなく、共通の危険に対処するよう行動することが可能であると考えております。
そのとおりでございます。
安保条約第五条は、日本国の施政のもとにある領域に対する武力攻撃に対して日米両国が共通の危険に対処する旨を規定しております。御指摘の共同開発区域は、わが国の主権が及びます領海のもとの海底とは異なりまして、国際法上の大陸だなの区域でございますので、安保条約第五条に申します日本国の施政のもとにある領域ではないと考えております。したがいまして、大陸だな共同開発区域に対します武力攻撃に対して安保条約第五条が発動される事態というのはあり得ないと考えております。
共同開発区域は、その上部水域が公海でございまして、領土とは異なるわけでございます。わが国は、その大陸だなを探査し、そしてその資源を開発するという限定的な目的のために主権的権利を行使するという権利を持っているわけでございます。で、このような資源を探査するために大陸だな上に設けられます施設等に対しまして、その施設だけに対しての攻撃が行われる事態というのはちょっと考えにくい事態ではないかと考えております。で、わが国といたしましては、仮にこれらの施設に対して物理的な侵害というようなものが行われた場合、通常の場合にはこれは海上保安庁等による海上警備活動によって対処できるのではないかと考えております。ただ、理論的な問題といたしましては、仮にこれ
韓国が共同開発区域に対する武力攻撃に対しましてどのような行動をとるかということは、これは本来韓国側が決定すべきことだと存じますが、当然、韓国といたしましても、国際法上許容される範囲での措置をとるということになるかと存じます。で、その範囲といたしましては、ただいま申し上げました、日本国がわが国の大陸だなに加えられた武力攻撃に対してとり得る措置というのと同じものでなければならないというふうに考えております。
先ほど申し上げましたとおり、大陸だな上の施設に限って武力攻撃が行われるという事態というのはきわめて少ないのではないかと考えておりますけれども、理論上の問題といたしましては、アメリカが所有いたします大陸だなの施設に対しまして武力攻撃が加えられた場合には、これは公海上の船舶に対する武力攻撃と同様、国際法上自衛権を発動することが許される範囲内におきまして米国が自衛権を行使するという可能性は、理論的な問題としては排除し得ないと考えております。
はい。
カナダ首相の訪日についてのお尋ねでございますが、トリュドー首相はあした十月二十日に日本に到着して二十六日にカナダに帰る予定になっております。したがって、会談はこれから行われることになります。
米国とカナダとの漁業交渉についてお答えいたします。 米国との交渉につきましては、先生御指摘のとおり、ことしの四月に漁業保存管理法というのができまして、これによれば、来年の三月一日からアメリカは二百海里の漁業専管水域を設定してこれを施行するということになっております。したがって、日本政府としては、アメリカが一方的にこういう水域を設定することは認められないという立場はとっておりますが、実際の漁業を確保するという観点から、その法律的な違いをどのように克服して日本の実績確保ができるかという目的を持ちましてアメリカ政府と交渉中でございます。第一回の交渉が八月の後半に行われまして、第二回の交渉を十一月に東京でやる予定になっております。