港湾利用者についていろいろ協力を仰ぐべきじゃないかということでございますけれども、一つには、われわれ国として関与いたしましたのは、特別付加金というような形で、いわば港湾荷役料金の上乗せという形で、直接に利用者の方々に御協力をいただくということをやったことはございます。 それからまた、先生の御趣旨がちょっとよくわかりませんけれども、労使間の問題としては、いろいろ荷主、船主の方々からも、直接利益を享受するようにやるべきじゃないかというような交渉等が行われるということは承知いたしております。
港湾利用者についていろいろ協力を仰ぐべきじゃないかということでございますけれども、一つには、われわれ国として関与いたしましたのは、特別付加金というような形で、いわば港湾荷役料金の上乗せという形で、直接に利用者の方々に御協力をいただくということをやったことはございます。 それからまた、先生の御趣旨がちょっとよくわかりませんけれども、労使間の問題としては、いろいろ荷主、船主の方々からも、直接利益を享受するようにやるべきじゃないかというような交渉等が行われるということは承知いたしております。
ただいま先生から御指摘いただきました点でございますけれども、第一点の付加料金の改定等という問題につきましては、現在平均トン当たり三円の特別付加金を徴収して、ここに書いてありますように、全国プールによって日本港運協会が管理をして、それぞれ雇用調整手当の原資等の補助に充てておるということが実態になっております。 それからもう一つ、雇用調整手当の経費に対します国の補助の充実でございますけれども、この点につきましても、昨年度から三分の一を国庫負担をするということで、従来は二分の一と三分の一のどちらか高い方というような、何といいますか赤字がふえればふえるほど国の負担が減るというような感じのシステムでございましたけれども、それを改めまして、
先生の御指摘がございましたように、私どもといたしましては、なるべく日雇港湾労働者を使っていただくように、また職業紹介等の面におきましても、まずは日雇港湾労働者を使用していただくということを基本にいたしまして、事業主等を指導しておるつもりでございますが、いろいろな面におきまして日雇港湾労働者を事業主側が従来は忌避をすると申しますか、使いたがらないという傾向がございまして、そういう面でいろいろ事業主側もあの手この手を考えまして、なるべく使わないようにということでやっておったようでございますけれども、その理由の一つといたしまして、やはり資質の向上ですとか、あるいは雇用調整手当の財源に要します納付金の負担が非常に高いとか、種々の原因があった
先生いま御指摘がございましたように、最近、特に登録日雇港湾労働者につきまして高齢化の傾向が高くなっておりまして、通常の常用港湾労働者の場合をとりますと六十歳以上が二・二%でございますけれども、八・七%というように非常に高齢化してきております。 それに加えて、最近の技術革新等の影響もございまして、そのような技術革新に即応できるだけの技術をなかなか身につけていないというような事情もございまして、そういう面で資質の向上ということが重要な問題になっております。 それで、先般港湾調整審議会からいただきました御建議におきましても、そういう意味で、日雇港湾労働者の資質の向上については十分な努力をすべきであるという御建議もいただきましたので
五十四年度におきます六大港の港湾労働者の定数でございますが、常用港湾労働者につきましては四万五千八百二十八人、日雇港湾労働者につきましては二千七十五人、合計いたしまして四万七千九百三人ということになっております。
現在労使協定で行われております港湾労働者年金制度につきましては、通常の厚生年金制度とは別な制度だというふうに理解しております。
最近の常用港湾労働者の遊休率と申しますか、非常に実就労率が落ちておるということは、関係方面から再三指摘されているところでございまして、全港湾を調査したわけではございませんけれども、若干の港の例について御報告を申し上げますと、たとえば横浜港の場合をとりますと、常用労働者の就労延べ日数を前年同月と比較してみますと、五十三年七月で九四・六%、八月が九四・二%、九月が九二・四%というぐあいに大分落ち込みを見せております。また、神戸港の場合をとってみますと、五十三年七月が八八%、八月で八九・五%、九月が八六・六%というように、横浜港よりさらにひどい落ち込みを見せておるというような状況が見られます。特に神戸港の場合は船内の場合が非常に悪いという
ただいま御報告申し上げましたような傾向は、先ほどからも再三御議論が出ておるとおり、最近のコンテナ化の進展あるいはいわゆる革新船と呼ばれるような輸送革新の進展というところによるものが多いだろうというふうに思っておりますので、こういうような傾向が今後もなお続くのではないか、急激によくなるというようなことは少なくとも考えられないというふうに理解しております。
最近出かせぎ労働者の数が大分減ってきております。その理由は、いろいろあろうかと思いますけれども、その一つとして、非常に地元への公共事業の発注が多くなっていることが挙げられておるわけであります。そういう意味で、最近の公共事業の発注が出かせぎ労働者の方々にとって非常に役に立っておるということは言えるだろうと思っております。 労働省といたしましては、従来から、出かせぎ対策の基本はやはり地元で就労できるような体制をつくる、いわば、出かせぎに行かないでも済むような体制をつくるということが基本だろうと思っておりまして、その面で、関係の都道府県にもいろいろ指導しておるところでございます。今後も、そういう基本方針で、できるだけ公共事業には地元の
いま先生御指摘ございましたように、積雪寒冷地冬期雇用促進給付金制度は、五十二年度から五十四年度までという三年間のいわば時限的な制度として創設されたものでございまして、このままでいけば五十四年度で終わりということになるわけでございますけれども、現在関係の都道府県にもお願いをしておりますけれども、ことしが終わりますと二年間実績ができるわけでございますので、その二年間の実績を十分踏まえた上で、あるいはこの給付金制度がどのような効果を果たしたか、いろいろな点から過去の反省をしてみなければいかぬだろうということでございますので、その反省を当面やりまして、最終的にどうするかということを決めたいというふうに思っております。私ども現地の方々のお話を
お答え申し上げます。 現在、わが国の一般的な雇用失業情勢は非常に厳しいものがございまして、最近、若干建設業、製造業等におきまして明るい面も見られますけれども、依然としまして完全失業者数が百十万を超えるというような状態でございまして、非常に厳しい局面でございます。 確かに先生御指摘のような事情もございまして、特に農村だけを取り上げまして雇用の現状を調べた統計はございませんが、一般的に地域別に見ますと、いわゆる農村が多いと言われます。たとえば東北地方におきましては新規の求人倍率が〇・四倍、九州地方では〇・八倍ということでございまして、大都市を抱えます関東、中部、近畿地方に比べますと非常に雇用失業情勢が厳しいということは、一般的に
犯罪人引渡し条約の締結方針につきましては、ただいま伊藤局長から申し上げたとおりでございます。現実にいま米国以外の国と犯罪人引渡し条約を締結する交渉は行っておりませんが、日米犯罪人引渡し条約の新条約が発効いたしました後には、先ほど申し上げましたような原則に従って犯罪人引渡し条約の締結相手国をふやすという方針から、積極的に交渉に取り組んでいきたいと考えております。
ただいま御指摘のアジア諸国問におきまして統一的な犯罪人引渡し条約の草案がつくられたことはわれわれも承知しておりますが、これは依然として草案の段階でございまして、アジア諸国の問でこの草案が実際に条約の形をとって締結されたということは承知しておりません。わが国といたしましては、先ほどから申し上げておりますとおり、まず米国との間の明治時代に締結されました条約を改正するということが最初に行うべき仕事であるとの考え方から、つくられた草案を実際の条約の形にしてアジアの諸国の間で犯罪人引渡し条約を締結するための作業は行っておりません。
犯罪人引渡し条約の締結方針につきましては、まず第一に、人の往来が多くて、したがって犯罪人の引き渡しを要求する必要が生ずる可能性の多い国、次に、先ほど御説明いたしました法制上それほどの差異がない発展段階あるいは法制の内容を持っている国、第三に、相手国の法律上、条約がなくても引き渡せるか、あるいはなければ引き渡せないかというその三点に注目しつつ、今後の締結交渉を行っていきたいと思っているところでございます。そこで、繰り返しになりまして恐縮でございますが、現在までのところは、この三つの観点から判断いたしまして、米国との引渡条約を現在の情勢に適合した形に改正することが急務であるという方針から、米国との条約の改正に集中していたわけでございます
ただいまお尋ねの点につきましては、先日外務委員会で外務大臣が答弁しておりますので、外務省の考え方を御説明させていただきたいと思いますが、外務大臣は、金東雲がアメリカにいるのであれば、金東雲が犯罪人引渡し条約新条約のもとでの要件を満たすと日本側が判断した場合には、新条約に基づいて請求することができるということを申し上げた次第でございます。したがいまして、外務省といたしましては、具体的な金東雲という人間がアメリカにいた場合、これに対して新条約の要件が満たされているかどうか、したがって、日本として請求するかどうかという点についての最終的な判断はまだ下していないというふうに了解しております。
ただいま私が申し上げましたのは、先日の外務委員会における外務大臣の答弁の趣旨を御説明したつもりでございまして、外務省として、できれば引き渡しの要求をしたくないというような考えは全くございません。
ただいま御発言の趣旨は、外務省の旅券課長に必ず十分伝えることをお約束いたします。
現在わが国が結んでおります犯罪人引渡条約は、現行の日米犯罪人引渡条約が唯一の例でございます。 なお、過去に帝政ロシアとの間で犯罪人引渡条約が結ばれたことがございましたけれども、この条約は、現在は効力を有しておりません。
わが国といたしましては、犯罪人引渡し条約の締結に当たりましては、相手の国との間の人の往来がどの程度頻繁であるか、つまり犯罪人引き渡しを要求する必要性が生ずる可能性がどれほど大きいかという点、それから次に、相手国の法制がわが国の法制と同じように民主的なものであるかどうか、第三点といたしまして、相手国が犯罪人引渡し条約がなくても犯罪人を引き渡せる体制になっているか否か、この三点を勘案しながら締結相手国を拡大していきたいという方針でございます。 現在までのところ、その方針に基づきまして、米国との間で、若干現状には即さなくなりました現行の古い条約を新しくするのが急務であると考えまして、改正の新犯罪人引渡し条約を署名をしたわけでございます
逃亡犯罪人引渡し条約の締結国を拡大したいというのが政府の方針でございますが、現在までは、ただいま申し上げましたように、米国との間で新条約を締結することが急務であるという立場から、その交渉に努力を集中しておりましたので、ほかの国との間では、申し入れを受けたことはございますが、それ以上に進みまして具体的な話し合いというのは行い得なかった状況でございます。今後、この日米犯罪人引渡し条約が発効いたしました後には、先ほど申し上げました方針に基づきまして、どのような国と具体的に交渉を進めていくべきかということを検討することになるかと存じます。