ただいま御指摘のございました大阪荷役の件でございますけれども、確かに先生御指摘のように、労働者側の通報によりまして立入検査をいたしましたところ、五名の日雇労働者をいわばやみ雇用をしていたという事実がわかりました。その結果、港湾労働法十六条違反であるということで、五十四年三月一日に警告書を事業主に交付いたしますとともに、今後登録日雇港湾労働者を使用するように厳重に指導をしたところでございます。
ただいま御指摘のございました大阪荷役の件でございますけれども、確かに先生御指摘のように、労働者側の通報によりまして立入検査をいたしましたところ、五名の日雇労働者をいわばやみ雇用をしていたという事実がわかりました。その結果、港湾労働法十六条違反であるということで、五十四年三月一日に警告書を事業主に交付いたしますとともに、今後登録日雇港湾労働者を使用するように厳重に指導をしたところでございます。
港湾労働法には、十六条におきまして日雇港湾労働者以外の者を使ってはならないという趣旨の規定がございまして、その点についてはそれぞれ罰則がございます。
この法律違反で刑罰を課せられた事例があるかどうかは、現在のところ手元に承知しておりません。
私が知っている限りございません。
立入検査が減ってきた理由ということでございますが、確かに御指摘のように、五十年になりましてから三千件台から二千件台になっております。理由といたしましていろいろあるだろうと思いますが、一つには港湾労働法自体大分浸透をしてきたということもあるだろうと思います。したがって、その港湾労働法に対する違反件数も五十年代から非常に減ってきておるということも事実でございますし、そのような関係から立入検査をそれほどと申しますか、いろいろの問題を指摘する場合におきまして、立入検査をわざわざせずともいろいろな事業主の指導等でわりあいと違反等が発見できるということもあったということだろうと思います。ただ、先生御指摘ございましたように、今後の問題につきまして
五十年におきます立入査によって見出しました違反事業所数は、私どもの資料では十九件ということになっております。
五十三年は三十件でございます。
先ほども申し上げましたように港湾調整審議会からも立入検査等を強化するようにという御建議をいただきましたので、そういう点も踏まえまして今後立入検査の回数等をふやすように各関係安定所には指示をいたすつもりでございます。
ただいま先生が御指摘になりましたワッペンの問題でございますが、この点は大阪港におきまして、大阪の地区審の今年度の定数問題を審議する際の一つの条件といいますか。前提条件として、やみ雇用を絶滅しなければならないんではないかというところの議論から、このようなワッペン等を各港湾労働者に着用させることによって、やみ雇用の識別を容易にしようではないかという発想方法で御提案があったものというふうに承知しております。 で、この件につきましては、現在大阪の地区審におきまして、どのような方法でやれば具体的に、また効果的な方法があるかということで検討をしておるというふうに聞いておるところでございまして、われわれといたしましても、従来から、立入検査等を
先生御指摘ございましたように、港湾調整審議会の公益委員の先生方が議論をしていただいた過程におきましても、どうしてこのようなやみ雇用というようなものがいろいろ起こるんであろうかということの御議論がございました。その中で、先生御指摘のように、根っこはダンピング問題があるのかもしれませんけれども、要は、その登録日雇港湾労働者を雇用することに伴うコストが非常に高いということ、それに港湾日雇労働者を使いますと現行ですと千八百円の納付金を納めなければならない、あるいはそのほかに年金制度ですとか、いろいろな負担が事業主にかかってくる、そういうようなところから、一銭でも安い労働者を使いたいというところから出てきておるんではないかと、まあこういうよう
ただいま審議会における議論の過程を御紹介いたしましたけれども、私といたしましても、やはり日雇港湾労働者を雇用するに当たってのコストが非常に高くなってきているということは指摘せざるを得ないというふうに思っております。
いま御説明いたしましたけれども、私はその労働者自身の賃金が高過ぎるとか、そういう意味で申し上げた趣旨ではございませんで、何といいますか、要するに日雇港湾労働者、正規のものを使いますと、納付金等で非常にコストがかかるということが一つの原因になっておるんではないかということを申し上げたわけでございます。
ただいま先生御指摘の点は、俗に相互融通と呼ばれておることだろうと思いますが、いろいろなケースがございまして、個々具体的に調べてみませんと、それが現行法に違反するかどうかということはよくわかりませんが、いずれにいたしましても、そういう事例について安定所等に御指摘なり何なりございました場合には、それぞれ実情を調査いたしまして、法違反がある場合には厳正な取り扱いをさせていただくということにいたしておりますし、今後関係事業主に対しましても法律違反の疑いのあるようなことのないように指導をしてまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
「くちすう」手配というふうに読んでおると思っております。
要するに、船が港に入ります前の日に、業者の間で、この荷役はどこの業者が請け負うかというようなことを調整しておるということだろうと思います。
場合によりましては港湾運送事業法による下請禁止の規定に違反する場合もございましょうし、あるいは港湾労働法で規定しております登録日雇労働者以外の者を使ってはならないという規定等に違反する場合もあるかと思います。ただ、具体的な事情によってそれぞれ場合が異なってくるだろうというふうに思っております。
各港湾ごとにそれぞれ、俗に就労保障協定と呼ばれておりますけれども、結ばれておるところでございます。 それで、その内容等につきましても一応各港からそれぞれ報告は受けております。ただ内容につきましてはいろいろ要件等それぞれ異なっておりますので、ちょっと簡単に申し上げるわけにいきませんが、一応把握はいたしております。
港湾調整審議会におきましていろいろな問題が御議論されたわけでございますけれども、その中で当面問題であろうというふうに指摘をされておりますのは、たとえば適用港湾の問題、適用港の拡大の問題、あるいは登録制度そのものにつきましては現行の登録制度のままでよいのかどうか、ほかの港湾関係者の共同拠出によります共同雇用制度を検討すべき必要があるのかないのか、あるいは現在の登録制度の根幹をなしております定数の決め方が現行の方法でいいのか、あるいは現在の定数につきましては業務ごとにいろいろな過不足の不均衡が見られるのではないかということ。そのほかに、登録日雇港湾労働者の資質の低下の問題に関連いたしまして、非常に高齢化してきておるのではないか、あるいは
港湾調整審議会の審議の経緯でございますけれども、基本問題につきましては、先生御承知だと思いますが、労使各側委員の方々の意見が真っ向から対立しておったというのが実情でございます。ただ、それはそれといたしましても、今回の財政対策につきましては早急に結論を出さなければならないということは意見が一致しております。また、運用面の改善において何らかの措置を講すれば、現在の体制と申しますか、制度がよりよく活用できるのではないかという点も多々ございまして、その辺につきましては意見が一致しております。 これからの議論と申しますか、根本議論の展開につきましては、会長御自身、五月早々にでもすぐ議論を始めようではないかというふうに言っておられますので、
港湾調整審議会の議論の経緯から申し上げますと、労働側から出ておられる委員の方は、先生御指摘のような制度を取り入れるべきではないかということを御主張になりましたし、使用者側の委員は、現行港湾労働法はもはや必要はない、こういう議論を展開しておりました。そういうような関係で、両方の委員の方々の意見の一致を見るというか、同じ土俵に乗っての議論がなかなかできなかったわけでございますけれども、特に使用者側委員の根拠の一つになっておりますのは、現在の港湾労働法のシステムが事業主側に非常に過大な負担をかけでおる、だから現行港湾労働法は必要ない、こういう議論でございましたので、今回の改正によりまして使用者側の負担が非常に減るということを考え合わせます