まことに恐縮でございますけれども、私の担当でないものですから承知しておらないものですから……。
まことに恐縮でございますけれども、私の担当でないものですから承知しておらないものですから……。
お答えをいたします。 先生御指摘のように、労働組合法七条によりますと、ストライキ期間中の賃金カット、俗な言葉で言いますと賃金カットをしないということは経費上の援助に当たって不当労働行為であるということは、再三われわれがいろいろなところで申し上げてきたところでございます。ただ、問題は、いま先生御議論になっておりますように、後から組合の方から精算をさせるという方式が果たして不当労働行為になるかどうかということであろうと思います。この件に関しましては、従来からわれわれといたしましては、会社側と組合側との間に明確な特約があって、それに従って会社に対して組合が厳格に返済をしておる、そういうような場合であったら、労組法七条三号の不当労働行為
お答えをいたします。 いずれにしましても、産業ロボットの導入その他いろいろな技術革新が行われます場合には、いろいろな面で労働条件に影響が出てくるだろうと思います。そういう意味におきまして、労働組合と使用者側がそういうような産業ロボットの導入に当たってといいますか、事前にいろいろ話し合いをするということは非常に望ましいことだろうと思いますし、またそういうような事前のいろいろな話し合いがないとやはり導入というのはうまくいかないということになるのではないかというふうに考えておる次第でございます。また、労使双方もそういうような態度でこの問題には対処しておるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
ホテル・ニュージャパンに関しまして不当労働行為事件としまして中央労働委員会に一件、東京地方労働委員会に五件がそれぞれ係属をしております。 このうち、中央労働委員会に係属中の事件につきましては、三月の十日に中央労働委員会の担当の公益委員、それから労使委員三人の名前で和解の勧告がなされております。 すなわち、火災というような緊急事態が発生したので早急に正常な労使関係を樹立することが会社側、組合側にとって緊急の必要事である、したがって、会社側は解雇をしました組合役員七人は早急に復職をさせ、バックペイその他の復職の条件については会社と組合が協議しろ。それからもう一点、組合側は緊急事態の解決のために会社側に全面的に協力をしなさい。こう
お答えを申し上げます。 一般的に申し上げまして労組法二条に言っております使用者側の利益を代表する者の範囲を具体的に確定すると申しますか、権限を持って判断をいたす機関は労働委員会だろうというふうに考えておりますし、またそういう意味で具体的に日本航空の場合の機長が、労組法二条ただし書き一号に言っております「使用者の利益を代表する者」であるかどうかということについての御回答は御容赦をいただきたいというふうに思いますけれども、いずれにいたしましても、飛行機の安全運航を確保するというためには、労使関係の安定なり、それからその間の人間関係なりの安定というものが重要なことであろうというふうに思うわけでございます。したがいまして、そういうような
ただいま先生御指摘のように、政府関係特殊法人の職員につきましては、いわゆる労働三権というのは完全に保障されているということになっております。
先生御指摘いただきましたように、中央労働委員会に特殊法人の関係の組合があっせんを申請するという話を情報として聞いておるわけでございますけれども、あっせんに応ずるかどうかということはすべて理事者側がお考えになることだろうと思いますので、そういう意味で、あっせんに応ずるなとか、あるいはこういう場合にはあっせんに応じろとかいうことを政府として統一的に指導するというのはいかがかというふうに考えておる次第でございます。
ただいま先生から御指摘がございましたように、ILOにおきまして、わが国がすでに批准しておりますILO八十七号条約に関連をいたしまして、消防職員の団結権の問題がいろいろと言われております。日本政府といたしましては、関係省庁で構成をしております公務員問題連絡会議というのがございますが、そこにおきまして長期的な視野に立って慎重に検討を行うということにいたしておりまして、そういう趣旨でILOにも再三御報告を申し上げておるということでございます。
確かに労組法の七条では、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否した場合には、不当労働行為だというふうに定められておるわけでございます。 ただ、先生御指摘のような事例につきまして、直ちにそれが違法であるとかあるいは不当労働行為になるとかということになりますと、それを判定する機関といたしまして労働委員会というのがございますので、その公正な第三者機関でございます労働委員会において判断をいただきたい、かように考える次第でございます。
確かに労組法の七条の二号におきましては、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。」これを不当労働行為として禁止しておるわけでございます。 また一方、労働組合法は、この使用者の不当労働行為が行われた場合の救済手続を定めておるわけでございまして、その救済手続の一環といたしまして、労働委員会という特別な組織を設け、そこの判断によって、具体的に労働者が不当労働行為を受けた場合には救済される、こういうような手続を定めておるわけでございまして、そういう意味におきまして、労働委員会において御判断をいただきたい、こういうふうに申し上げておるわけでございます。
ホテル・ニュージャパンの労働組合から不当労働行為の救済申し立てがある件でございますけれども、現在、中央労働委員会に一件、それから東京地方労働委員会に五件がそれぞれ係属しております。 まず、中労委の方に係属しておる件でございますけれども、これは五十四年から五十五年にかけまして東京地労委に対しまして申し立てられた事件について、東京地労委が救済命令を出しました事件に対しまして、使用者側から再審査の申し立てがあるという事件でございます。 中身を簡単に申し上げますと、大きく分けますと三つに分類できるかと思いますが、一つは、団体交渉拒否に関する件でございます。それから、いろいろな組合活動等に対しまして社長の言動が支配介入ではないかという
いまの御質問に係ります事件は、五十四年から五十五年にかけまして東京都の地労委に救済申し立てが出まして、五十五年の六月に東京都労委から救済命令が発せられた事件でございます。それにつきまして使用者側から再審査の申し立てがございまして、現在、中労委において再審査中でございます。 事件の内容と申しますか、救済申し立ての内容でございますけれども、非常に多岐にわたっておりまして……
簡単に申し上げますと、一つは、団体交渉の拒否に関する事項が一つでございます。それから、使用者側、特に横井社長の発言で、組合に対する支配介入がいろいろあったのではないかという点が第二番目でございます。それから、第三番目としまして、組合委員長ら七名の懲戒解雇でございます。大体主なところを申し上げるとそのようなことになるだろうと思います。
ただいま御質問いただきました小川町の製作所の問題でございますけれども、一般論から申し上げますと、労働者に団結権が保障され、不当労働行為を使用者がしてはならないということは当然のことでございまして、言うまでもないことでございます。 ただ、本件につきましては、現在地方労働委員会でいろいろ審理をしていただいております。それが不当労働行為になるかどうかということは、独立した専門機関であります労働委員会で御判断をいただくということになっておりますので、不当労働行為の件につきましてはそういうことで労働委員会の結論が出るのを見守っていきたいと思います。 ただ、いろいろと都道府県の労政機関等に組合等からお話があるようでございますし、また県自
ただいま御質問いただきました件でございますが、これもまず一般論から申し上げますと、労働者に団結権が保障されているということは当然のことでございまして、それはそういうことでございますが、しかし、具体的に労働組合を結成するかどうかということは、そこに働いておられる労働者の方が自主的にみずからの責任で判断をし、また決定すべきことではないかというふうに考えておるわけでございます。 それで、具体的に政府としまして、こういうところで労働組合をつくったらいいのではないかとか、そういうような指導はいかがかと思いますが、いずれにしましても一般論といたしまして、労働教育の面でいろいろな施策をやっておるということでございます。
お答えをいたします。 本年の公労委の仲裁裁定におきましては、「いわゆる賃上げ相場を形成するとみられる主要企業の動向を事務局調査に基づき検討した結果、賃金引上げ率の平均は定期昇給分を含め七・六四%程度になるものと推定した。」それをもとにしましてといいますか、「公共企業体等の職員の賃金については、従来どおり民間賃金の動向を重視して決定することが妥当であると判断した。」こういうように仲裁裁定では書かれております。
労働省関係の地方事務官でございますが、五十五年度定員二千三百四十九人ということで、都道府県におきまして職業安定法、雇用保険法、労働保険徴収法等の施行事務に当たっております。
先生ただいま御指摘ございましたのは、恐らく藤原運輸の大阪港支店というところの事件だろうと思いますが、五十三年に死亡事故を発生させまして、その死亡した労働者につきまして、常用港湾労働者の臨時使用届の末提出が判明したという事件でございます。この件につきましては、港湾労働法二十一条違反であるということで、今後このようなことがあったら検察庁へ告発をするという旨の警告書を事業主に交付しております。また関係機関、それぞれ海運局あるいは港運協会等には今後このようなことのないように注意されたいという意味の指導をお願いをしております。
大阪港湾作業というところの事故でございますか、六月の二十九日でございますか、——一応大阪府からは報告が来ております。
私、その件につきましては詳細に知りませんでしたが、いま聞きましたところによりますと、同様の趣旨の警告書を交付すると同時に、関係機関にも同じような指導をしておるようでございます。