大作業ではございますが、できるだけ早急に作業をいたしまして、次回の委員会までには間に合うように御提出をいたしたいと、こういうふうに考えております。
大作業ではございますが、できるだけ早急に作業をいたしまして、次回の委員会までには間に合うように御提出をいたしたいと、こういうふうに考えております。
一般論といたしまして、多数国間条約をつくります会議におきまして我が国代表は、でき上がります文章が論理的に矛盾がないようなものにすること、それからわかりやすいようなものにすること、その点につきまして最大限の努力を払っております。 ただ、何分にも多数国間条約の案文というのは、多数決で採決されたりあるいは筋の通った議論になかなか耳をかさない空気が多いというようなこともございまして、我が国の主張が一〇〇%通るということは確保されていないわけでございます。しかしながら、我が国といたしましては、できる範囲内での努力は今後とも払ってまいりたいと思っております。
私の了解しているところでは、ただいま御指摘の一カ所勧告規定を満たしていないというところは、この協定の文の第四十八ページにございます五の七の「現場指揮者の指定及びその責任」という規定がございます。この関連で、我が国は現場指揮者制度はとらない方針であるというふうに承知しております。
我が国の海上自衛隊は、その装備、組織、機能等の面におきまして諸外国の海軍と極めて類似した点を持っております。他方、我が国の憲法におきまして、必要最小限度を超える実力を保持し得ないというような厳しい制約を課せられております。したがいまして、我が国の自衛艦が国際法上軍艦であるかどうかという点につきましては、これは個々の国際法の趣旨に照らしてその都度判断されるべきものであると考えております。
ただいまの分類に従えば巡視船というのは公船に当たると考えます。
この条約が戦時に適用されるかどうかという問題と関連するかと存じますけれども、この条約そのものには武力紛争が発生した場合に関する規定はございません。この条約はそもそも締約国がいかなる状況下においても遭難船舶または人員を救助しなければならない義務を課しているとは考えられないわけでございまして、例えばその救助に赴く船舶に非常な危険が当然予想され、二次災害が起こる可能性の高いような場合、これまでもどうしても救助をするということを義務づけているとは考えられない次第でございます。同様に、武力紛争が発生している状況におきまして、捜索救助活動に著しい危険が伴うというような理由によって捜索国側といたしまして救助活動を行わないということを決めた場合にお
この捜索救助という観点から見た場合、遭難している船が米国船籍であるということによって状況が変わるというふうには私考えられないと思います。
そもそも自衛艦が軍艦かどうかという点は、先ほど御答弁したような問題がございますので、その点はその前提でお答えいたしますが、海上保安庁の船舶が自衛隊法第八十条によって自衛隊の指揮下に入った場合におきましても、その保安庁が所有している船舶そのものが自衛艦となるという関係にはなくて、たまたまその状況下におきまして必要と判断される救助活動を中心といたしまして必要と判断される行為をとるということにすぎないわけで、船舶自体の地位がそれによって変わるということではないと存じます。
御質問ではございますが、条約解釈の問題についてちょっと御説明さしていただきますと、条約の第九条におきまして「各当事国は、おつとせいの獣皮の総数のうち、次の百分率に相当する獣皮が各猟期の終りに引き渡されることに同意する。」という規定がございます。したがいまして、たまたま市況から見まして、引き取ることが引き取る側の国の利益にならないからといって権利だけ留保して、これはもう要らないということを我が国として言うことは条約上できないと存じます。
現在たまたま非常に市況が下がっておりますためにそういう関係にございますけれども、そもそもこの条約はオットセイの獣皮というものは非常に価値が高いという状況においてつくられたものでございまして、我が国といたしまして海上猟獲をあきらめるかわりに、代償として一定の獣皮を受け取るという形になっているわけでございます。したがいまして、市況というものは先ほど御説明のありましたとおり時期によって変わるわけでございますので、たまたま一時期市況の面から見まして引き取ることが利益にならないからといって、この条約全体が意味のないものであるとか、我が国にとって損なものであるというふうには言えないのではないかと存じます。
条約の名前はおつとせいの保存に関する暫定条約というふうになっておりますけれども、目的といたしましては前文にもございますとおり保存はもちろんでございますけれども、「おつとせい資源の最大の持続的生産性を達成するため」云々ということが書いてございますので、保存の面のみならず有効利用という面も条約の大きな目的の一つなわけでございます。 それから、御質問の後段の引き取らなくてもいいではないかという点でございますけれども、我が国がもらうべき権利を留保しつつ、たまたま市況が悪いから、損になるから要らないということは条約第九条の規定から見ましてどうも問題があるんではないかというふうに考えます。
沿岸水域の範囲につきましては、条約上の定義はございません。それから、条約の審議過程におきましても明白な手がかりとなるものは特にございませんので、この条約全体の趣旨、目的、それから自国周辺の船舶交通の実態等を勘案して、各国が合理的に判断すべきものだろうと存じます。 我が国におきましては、海上保安庁が中心となって、領海を含め、我が国周辺の広大な海域において捜索活動を行っておりますので、この附属書二の一の一の義務の履行について特に問題はないと考えます。 我が国といたしましてこの沿岸水域の範囲はどこまでと考えるのかという御質問でございますけれども、判断の基準といたしましては先ほど申し上げましたようなことでございますけれども、我が国と
そのとおりでございます。
ただいまの第四条を例にとって申し上げれば、読み方の問題でございますが、まず第四条と読みます。それから第二項。それから(a)(b)(c)、これにつきましては、ただエー、ビーと言う場合もございますが、(エー)、(ビー)と読む場合もございます。それから(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)のところ、これはただイチ、ニ、サンと読む場合もございますし、(イチ)、(ニ)、(サン)というふうに読む場合もございます。
まず第一点の、みっともないではないかという御指摘でございますけれども、我々といたしましても、法律的にきちんとした文書を国際的にもつくるように努力をしております。ただ、内容が複雑になりますと、だんだん細分化していくような規定をつくらざるを得ないわけでございます。したがいまして、条の下に項があって、その下に(a)(b)(c)があって、その下にまた(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ)がある。なかなか複雑な構成にならざるを得ないわけでございますが、御指摘の点は、我々も十分いつも意を用いているつもりでございまして、わかりやすい、きちんとしたものをつくるように、今後とも努力をしたいと考えております。 それから、第二点の説明書の点でございますが、説明書に
私の記憶では、協定の付表にこのような形でメンバーの一部の意見ないし立場が記録されているという例はないと存じます。 このような注が付された背景は、ただいま経協局長の方から御説明したとおりでございますが、これは、これらの国がこの付表に注という形でとどめることを望んだためにこのような結果になったわけでございまして、この付表の注の部分、これは法的拘束力はなくて、この協定の加盟国の権利義務に何らの影響を及ぼすものではございません。
ただいま申し上げましたとおり、私の記憶ではこのような例はなかったと存じます。したがいまして、この書き方をおかしいのではないかという御指摘、十分理由のあることだと存じますけれども、条文に書かれるのと違いまして、これは何らの法的な権利義務関係を設定するものではございませんで、これら加盟国がどうしてもここに書きたいという主張をしたために、やむを得ずそれを認めたという経緯だろうと存じます。
協定というのはいずれも妥協の産物でございまして、今回、この協定はこのような形で、この四カ国の立場というのをこの付表に書かざるを得なかったということだろうと存じます。本来、不満があれば、それは会議の場で言うなりあるいは自分の文書として提出するなり、それが当然ではないかという御指摘、私どもそのとおりだろうと存じます。ただ、協定全体をまとめなければいけない場合にある程度の妥協というのは常に必要でございまして、今回もそのケースとして、いわば例外的なやり方ではございますけれども、こういう書き方が合意されたということであろうと存じます。
本件、基本的に米国とニカラグアの問題でございますので、日本がとやかく言うことではないかと存じますけれども、今大臣が申し上げました趣旨は、事態が進めば国際法違反になるということではなくて、現在、本件をはっきりした国際法違反としてとらえている国はないという趣旨を申し上げた次第でございます。 第三国でありますので、立ち入ったことは言うべきでないという限定のもとでございますけれども、ガット等の国際的な通商関係を規定しております国際約束におきましても、一国の安全保障上とられる措置というのはいわば例外的な地位を認められておりますので、米国としては、この規定を援用して今回の措置をとったのではないかというふうに推測されます。
外務委員会の理事会等の場で理事の方々からの御質問に答えまして、私から見通しの問題としてあるいは連休明けまで署名、発効ができないかもしれないということを申し上げたことはございます。ただいま御指摘のように、連休明けで結構ですというようなことを外務省が申し上げた事実はございません。