私が申し上げましたのは、ILOの関係の諸条約と異なりまして、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約は女子の差別の撤廃を目指している条約でございますので、何と申しますか、ILO諸条約と目標とするところが違うということを申し上げたつもりでございます。
私が申し上げましたのは、ILOの関係の諸条約と異なりまして、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約は女子の差別の撤廃を目指している条約でございますので、何と申しますか、ILO諸条約と目標とするところが違うということを申し上げたつもりでございます。
私は、ILO諸条約とこの条約が関係がないということを申し上げたつもりはございません。この条約が成立するに至る過程におきまして、もちろん国連憲章とか人権規約とか、ILO条約を含みます人権関係の条約が背景をなしていたということは、御指摘のとおりでございます。私、ILO条約の大部分が、この女子差別撤廃条約とねらっているところが違うと申し上げましたけれども、すべての条約、すべての規定が、全く違う方向を向いているということまで申し上げたつもりはございません。ただ、一般論といたしまして、ILOのねらっているところとこの条約の目指しているところは同じではないということを、繰り返して申し上げさせていただきます。
この条約は年齢にかかわりなく広くすべての女子を対象にしておりますので、法令上使われております婦人とか女子とか女とかいろいろございますが、その中で、この条約で使われております英語で申しますとウイメンという話は、女子が最も適当であるという判断を下した次第でございます。
この条約で使われておりますウイメンという概念が、日本の法令用語としてどういう言葉を当てればいいかという、その観点から適当というふうに考えた次第でございます。
この話を決めるに際しましては、内閣法制局その他と非常に慎重な検討を重ねたわけでございます。その際、もちろん女性という言葉も候補の一つとして検討したわけでございますが、我が国の国内法におきましては女性という言葉が全く使用されておりません。それで、この条約の対象にしておりますような存在、これは我が国の法令におきましては女子というふうに従来より使われておりましたので、それで女子の方を選んだ次第でございます。
今まで使われた例が一つもないというふうに承知しております。
確かにその五年ないし六年の期間というのは、教育課程が男女同一となっていないという事態になるわけでございます。しかしながら、この条約は批准時に、この条約の規定の全部を充足していることを要求しておりませんで、いわゆる漸進性というのが認められております。日本の政府といたしまして、ただいま文部省から御説明いたしましたように、合理的な期間内にこの教育課程が同一となるというプログラムで準備を進めておりますので、その意味から、この条約の要請は満たしているというふうに考えておる次第でございます。
そのとおりでございます。
条約の要請上は、ただいま御説明いたしましたとおりはっきりした方向が出て、一定期間内にこういう結果が出るということになっておりますので、満たされているということでございます。
ただいま御指摘のとおり、許可の基準を法律の七条で三つばかり書いてございます。具体的な許可基準につきましては、今後安定審議会の意見をお伺いをして省令で定めるということにいたしたいと思っておる次第でございまして、先ほど先生御質問がございました附帯決議の関係での教育の問題につきましても、省令の中で許可基準の一つとして設けたい、こういうふうに考えておる次第でございます。 〔理事関口恵造君退席、委員長着席〕
お答えをいたします。 特定の事業の場合につきましては届け出で出てくるわけでございますが、当然その際、届け出に添付する書類等もございますし、そのようなもの等を十分審査をいたしまして、この六条に書いてございます欠格事由に該当しているかいないか、そういうようなものは当然審査をした上で届け出の受理をする、こういう形になると思います。
確かに御指摘のように、派遣問題小委員会等での御議論をまとめました報告書、あるいは私ども審議会に随時御提出しました資料等では、そういうような言い方をいたしておりますが、実質的には同じ意味でございまして、その小委員会等の御報告の御趣旨を法文上にあらわすとこういうような形になると、こういうことでございます。したがいまして、私どもといたしましては、全く同じ意味であるというふうに理解をいたしておる次第でございます。
先ほども御説明をいたしましたけれども、当初私どもが審議会に当省の考え方ということでお出しをいたしました文章は、「派遣労働者の正当な組合活動を理由とする場合、その他正当でない理由により解約してはならない」と、こういう文言でお出しをいたしました。立法作業をするに当たりまして、より詳しくと申しますか、より明確に文章を書かなければならない、こういうようなことでございまして、趣旨をより明確に法文的に書きますとこの二十七条に書いてありますような形になるということでございます。 いずれにいたしましても、この二十七条を設けました趣旨は、こういうようないわば正当でないような理由、要するに、民法九十条で申しますようないわば公序に反するような程度にま
若干古くて恐縮でございますが、私どもが五十五年に業務処理請負事業の実態を調査をいたしました。その結果によりますと、業務処理請負事業を行っております事業所、これは事務処理、情報処理、ビル管理三種でございますが、このうち調査をいたしましたのが三百五十四カ所でございますが、労働組合がある事業所は四十七カ所、パーセントにいたしますと一三・三%、こういうことになっております。
不満足な点ということで聞きました問いは、一から十二「その他」まででございます。具体的に書いてございますのは一から十一まで、例えば「就業の安定性に欠ける」とか、定期昇給がないとか、以下十一項目でございます。
単に傾向値を見るためには、これぐらいで結構ではないかと、こういうことでございます。
その三項目につきましては、「その他」というところで書いてまとめてあるわけでございます。ただ、パーセントからいきますと、他の項目とそれほど、何といいますか、変化があるわけではない。大体同じような傾向にあると、こういうふうに思っておるわけでございまして、特に意図的にどうこうしたわけではございません。
先ほどもお答え申し上げましたように、ここに個別に書いてございません集計項目、「定期昇給がない」、「賞与・一時金がない」、「派遣が切れた間賃金等の支払が受けられない」、この三項目につきましては、「その他」というところでまとめてあるわけでございます。 ちなみに、この三項目全部を合わせました「その他」というところは、事務処理業の場合は一二・九%、これは計でございます。男で九・三%、女性で一三・〇%と、こういう形になっております。
先ほども申し上げたことを繰り返すようで恐縮でございますが、単に集計 の便宜上「その他」というところでまとめたわけでございます。例えばそのほかの項目を見てまいりますと、「就業の安定性に欠ける」というようなのが事務処理業の場合は三九・三%でございます。それからそのほか「自分の技能・知識が賃金に反映していない」というのが八・五%、こういうような形で、それぞれ大体同じような割合で不満足な事項というのが出てくるわけでございます。 したがいまして、先ほど申し上げましたように「その他」というところに三項目を合わせて集計をしたということでございまして、これは全く集計上の技術的な問題というふうに御理解をいただきたいと思います。意図的にとかくの事
先ほど申し上げましたように、その三項目を一つにまとめまして集計をいたしました。したがいまして、原票をすべてもう一回洗い直せばそれぞれ三項目ごとの数字が出てまいりますが、それには大分時間がかかるかと思いますが、先生のお話でございますので、これから集計をして、でき上がり次第お届けすることにさしていただきたいと思います。