ことしの三月一日以後、セントクリストファー・ネイビスがこの条約の締約国になったと承知しております。
ことしの三月一日以後、セントクリストファー・ネイビスがこの条約の締約国になったと承知しております。
ここに書かれております「ニュー インターナショナル エコノミック オーダー」という言葉は、全くの一般論として、新しい国際経済秩序という意味で書かれているのではなくて、ただいま御指摘ありましたとおり、ここ数年来国際間でいろいろと議論されておりますいわゆる新国際経済秩序、この意味で書かれているというふうに考えております。
この第十一条一項(f)の趣旨は、ここに書かれております「作業条件に係る健康の保護及び安全についての権利」これについて「女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。」という規定でございます。したがいまして、六号の趣旨としては、労働条件にかかわる健康、安全についての男女同一の権利を確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃することを求めている次第でございまして、健康、安全の観点から設けられたいわゆる女子保護規定というのが差別的効果を有していることにかんがみ、これを見直していくべく規定されたものでございます。
そのとおりでございます。
母性保護措置の範囲につきましては、やはり条約の規定ぶりとか、それから条約審議の過程においてどのような考え方で審議されたかというようなことを勘案して判断すべきものでございまして、各国の事情によって各国が勝手に判断していいというものではないと存じます。
私が申し上げましたことは、各国が自分の都合のいいように勝手に解釈していいということではなくて、条約上の規定もございますし、条約の審議経過もございますので、その範囲というのは、妥当な範囲内で当然定まってくるものであるというふうに考えている次第でございます。
この条約は、女子保護が女子の差別につながるので、究極的にはこれを廃止すべきだという考え方に立ってできている次第でございます。母性保護措置の範囲がどうかということにつきましては、条約の規定ぶりそれから条約審議の過程におきまして明らかになっているとおり、妊娠、出産、保育に限られるわけでございます。ただ、この限られた範囲内でどのような母性保護措置を認めるべきかという点は、御指摘のとおり、各国の労働事情を考慮して決めるべきかと存じますけれども、その意味で本来母性保護措置とは認められない生理休暇というものが、今度の新しい法律のもとでも認められている状況にあると理解しております。
申しわけございません、今の御質問のちょっと聞き取れなかったところがございましたが、中小企業の従業員婦人について特段の規定があるかという御質問だとすれば、規定上明文の特段の規定はございません。
ただいま申し上げましたのは、中小企業に働く婦人についての明文の特段の規定がないということを申し上げた次第でございまして、適用がないということを申し上げたつもりはございません。
適用されると考えます。
カナダがまだ加盟しておりませんのは御指摘のとおりでございまして、その点は前回の当委員会でも御説明したと記憶しておりますが、ただいま久保田委員御指摘の理事の構成の規定はこの協定本文第二十五ページに書いてございます第四条四項(c)、これを御引用になったものと考えます。ここに書いてございますとおり、「一人の理事は、公社における最大の株式数を有する加盟国が任命する。」と書いてございます。これが米国でございます。それから、「九人の理事は、域内開発途上加盟国の総務が選出する。」、域内開発途上加盟国総務という規定になっております。それから、「二人の理事は、その他の加盟国の総務が選出する。」、それからもう一人の理事、こういう規定になっておるわけでご
実は我々といたしましては、会期末に近く特におくれて出したという意識はございません。今月の初めには国会へ提出したわけでございまして、ここの審議がきょうようやく始まったというのは、提出時期がおくれたからというより、ほかの条約の審議との関連でおくれたというふうに我々は了解しております。
今私、今月初めと申し上げましたが、失礼いたしました、間違えました。四月の初めに提出しております。 ほかの条約におくれて出てきたというのは、御指摘のとおりでございます。諸般の準備に思わざる時間をとりまして、ほかの条約よりおくれてしまったことは我々も遺憾と思っております。
この条約と我が国の憲法が目指すところが一致しているというのは、そのとおりでございます。 なぜ、この条約を締結するに際して急いで国内法をつくったかという御質問でございますけれども、我々、今度この条約を締結するに当たりまして、この条約の要請するところを実施できるように、その必要と考えた法律を国会に御提案した次第でございます。他方、憲法の男女平等についての規定があるのは御指摘のとおりでございますが、憲法上我が国の解釈といたしまして、従来合憲とされておりましたことでもこの条約上は許されなくなるというものがございます。国内法の手当てといたしましては、こういうところも条約に入る前にやっておく必要があると考えた次第でございます。
一部の分野におきまして、この条約の方が我が国の憲法よりもより具体的な義務を課しているということが言えるかと思います。
この人権規約は、人権全般に関しまして非常に幅広くその考え方を定めた、いわば総論的な条約でございます。これに対しまして、今御審議をいただいておりますこの条約は、その人権規約で扱われております各項目のうちの男女平等という点に限りまして、非常に具体的な規定を置いている条約でございます。したがいまして、この人権規約の義務は今までは果たしていたけれども、この条約に入った結果としては、今までの体制では不十分だという分野が幾つかございます。 そのうちの一つが、例えば国籍の問題でございます。人権規約におきましては、国籍について具体的な規定というのは置かれておりませんが、今度の条約では、例えば第九条におきまして、「国籍の取得、変更及び保持に関し、
国連局長よりお答えいたしました関連条文というのは、それぞれの条約について直接関係のある条文をお答えした次第でございます。ただいま土井委員御指摘の第一条、第二条及び前文、これは条約全般についてそれぞれ定めているものでございまして、当然男女の平等ということにかかわりますILO関係の諸条約、これは十一条に具体的に関連しているわけでございますけれども、ただいま申し上げましたような全般的な性質を有する第一条、第二条及び前文、これらには当然関係があるというふうに考えられます。
御指摘のとおりでございます。
あるいは御質問の趣旨を誤解しているかもしれませんが、現在御審議いただいております条約、これは男女の平等を実現するための条約でございます。それぞれの分野におきましてどの水準で平等を確保するかということは、この条約は直接規定していない次第でございます。他方、ILO諸条約につきましては、これは釈迦に説法でございますけれども、大部分の条約が絶対的な基準、一定の条件というものを要求しておるわけでございまして、いわばこの条約とILO諸条約はねらっているところが違うというふうに理解すべきではないかと考えます。
その点は、先ほど国連局長からも申し上げましたけれども、関連する条文はどれだという御質問でございましたので、扱っている分野が同じだという趣旨で関連している条文をお答えした次第でございます。