この検討会議の結論に従いまして、教育課程の見直しを行っていくという方針を文部省が打ち出されております。外務省といたしましては、こういう明確な方針が打ち出されたことによりまして、条約批准の条件が整ったと考えております。
この検討会議の結論に従いまして、教育課程の見直しを行っていくという方針を文部省が打ち出されております。外務省といたしましては、こういう明確な方針が打ち出されたことによりまして、条約批准の条件が整ったと考えております。
この条約は、究極的には条約第一条に定義されております「女子に対する差別」を撤廃することを目的としております。しかしながら、この条約が対象としております事項は、社会状況の変化や進歩、人間の意識と深い関係を持っておりますので、条約の目的を直ちに一〇〇%実現するということは実際上困難がございます。したがいまして、この条約自体も、男女平等の達成には相当長期的なプロセスが必要であると認めている規定がございます。この点は、条約の審議経緯等に合わせても明らかでございます。したがいまして、条約批准時にこの条約の規定しておりますすべての規定を一〇〇%満足していることが必要ということではなくて、それぞれの締約国が自国の状況に応じまして、この条約の目的を
我々としては、その方向に向かって一歩を踏み出したということだけでは不十分だと考えておりまして、何がこの漸進性のもとで認められる適当な措置かということは、各締約国政府が具体的状況の中で自主的に判断する次第でございますけれども、それぞれの事情のもとにおいて最大限の努力をして、相当程度の実効性を持って条約を実施できるような措置をとらなければいけないというふうに考えております。
「同、」ということは、全く同じということでございます。十条で言っておりますのは、全く同じ教育課程を享受する機会を男女平等に与えろということでございます。
「今後の家庭科教育の在り方について」の最後のページの3のところの表現、これをもちまして文部省としての方針が打ち出されたと了解しております。
前回先生から御質問がございましたときに、この賃金に関します三項目の集計は「その他」というところでまとめて集計をしたと、こういうふうに御説明をいたしました。先生から御指摘がございまして、その後再度原票をすべて当たりまして集計をいたしました。その結果、私が前回お答え申し上げました点について若干誤りがございましたので、この機会におわびを申し上げさしていただきたいと思います。集計中の手違いでございまして、「その他」というところには入っておりませんでした。その後、改めましてすべて集計をいたしました結果を御報告をさせていただきたいと思います。 既にお配りしてございます二十四表、十二ページでございますが、この同じ様式で御説明をさしていただきた
先ほど申し上げましたように、前回の御質問のときに、私は「その他」のところに集計されておるはずだということを申し上げたわけでございます。私ども、集計の段階におきましてそういうようなつもりでこの集計を命じたわけでございますが、その指示等がうまく伝わらないというようなこともございまして、「その他」のところの項目の集計が、全く、本当の調査票の「その他」と書いてあります項目のところのみで集計をされてしまったというようなことが、原票をすべて当たりましたところで判明をいたしたわけでございます。 こういうような事態を起こしまして、まことに申しわけないというふうに反省をいたしておる次第でございます。
三十八条の規定を設けた趣旨でございますが、今回御提案を申し上げました労働者派遣事業と申しますのは、現行の職業安定法で規定をしております労働者供給事業のうちの一部を取り出したという形でございます。しかるに、現行の職業安定法で禁止しております労務供給は、業として行う者についてのみ禁止規定を置いております。したがいまして、業として行わない労働者供給というのは原則として法律の規制を受けていないというのが現行法の建前でございます。しかるに、今回法案を作成いたしますに当たりまして、業として行う者について、一定の基準のもとに許可ないし届け出のもとに認める、それでまた一定の制約を加える、そこに働きます派遣労働者についての保護を図るための種々の規定を
若干観念的な議論になるわけでございますが、今回の派遣法の中におきましては、労働基準法の適用関係を明確にするということで、労働者派遣、こういうような形態の場合について、労働者に対します基準法の適用関係を明確にしたわけでございます。したがいまして、それとの見合いで業としない場合を考えたわけでございます。 したがいまして、具体的にといいますか、現実的にこういうような形態のことがといいますか、事態が行われているということを頭に置いてつくったわけではございません。いわば法律理論上の、何といいますか、論理的な帰結としまして、こういうような場合についても規定を設けておいた方がいいだろう、観念的にはこういう事態はあり得るわけでございますので、そ
この法律の二条におきまして、「労働者派遣」の定義をいたしております。すなわち、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」をいう、こういう定義をいたしております。したがいまして、先生御指摘のケースがこのケースに当てはまるかどうか、個々具体的な判断であろうというふうには思いますが、当たる場合もあるだろうと思いますし、また、俗に言います出向という形態で行われているという場合もあるだろうというふうに思います。一概に断定と申しますか、申し上げるわけにはまいらないということだろうと思います。
ただいまの小林委員の御解釈のとおりだと考えております。
そのとおりでございます。
御質問の趣旨を必ずしも把握していないかと存じますが、条約が目指しているところが同一の教育課程を求めているという点はただいま御指摘のとおりでございます。
この条約の規定を実施するに当たりまして、どのような具体的な措置をとるかということにつきましては、それぞれの締約国がそれぞれの自国の国情に応じまして適当と判断する措置をとって、この条約の実施を確保していくという形になっております。我が国の場合、御指摘の雇用関係につきましては、審議会におきまして長年にわたる御審議を経まして、それでその結果が男女雇用機会均等法という形で実現したというふうに承知しておりますので、雇用の面において制裁も含んだ立法措置が必要でないかというただいまの御指摘でございますけれども、我が国の国情に沿った措置をとったという意味におきまして、現在の雇用機会均等法によって我が国としてはこの条約を実施する体制が整ったというふう
出すという点については、ただいま国連局長が申し上げたとおりでございます。
政務次官が小金井カントリー倶楽部でプレーすることを拒否されたということは、我々、非常に遺憾に思っております。これは、けさほど大臣から申し上げたとおりでございます。 他方、ただいま御質問の条約上の解釈の問題につきましては、厳格な法解釈の問題といたしまして、この問題は法律の介入が想定されていない私的自治に属する事柄でございまして、親睦とか趣味に基づく純粋に私的なクラブが、みずからの規則として、会員資格を男子のみとかその他自分たちで決める特定の範囲に限ること自体、それが直ちに条約に違反する行為だというふうには考えられない次第でございます。 ただ、一般論といたしましては、私的自治の名のもとにどのようなことでもできるということではなく
御指摘のとおり、第一条、第二条には、この条約のよって立つ基本的な考え方ないし目的が書かれております。したがいまして、個々の例で最終的に判断するしかないわけでございますけれども、一般論といたしまして、この第一条、第二条に反するような留保というものは、第二十八条二項の「この条約の趣旨及び目的と両立しない留保」に該当すると考えられますので、認められないというふうに考えられます。
先ほどの答弁の若干補足になりますが、個々のケースについては、具体的には個々のケースで判断せざるを得ないということも申し上げたつもりでございますが、一条、二条が非常に基本的な条項でございますので、それに留保をいたしますと二十八条の二項にひっかかるのではないかということもあわせて申し上げました。ただいまの御質問につきまして、バングラ等の留保について我が国としてどういう態度をとるかは、この条約の国会の御承認をいただきまして批准手続をとる際に、我が国としての態度を決めるべきものというふうに考えております。
申しわけございませんが、私も知りませんでした。
外務省の所掌事務でございます領事事務の一環として、そのようなことも行っております。