この第十条(b)に書いてございます「同一の質の学校施設及び設備を享受する機会」という規定は、これは例えば女子校は校舎の設備その他が劣っていてもいいとか、あるいは女子校の先生の資格が低いところで定められていいとか、そういう一般論といたしまして、女子に対する教育施設が劣っているというような事態は、これは改めなければいけないという趣旨でございます。 御質問にございました男女共学との関連におきましては、これはこの条約の審議過程におきまして男女別学は否定されるべきではないという意見が入れられまして、その結果、この十条の(c)項でございますけれども、男女共学を奨励しという規定ぶりになった次第でございます。このことにかんがみれば、男女別学が存
