ただいま御指摘の規定におきましては、この宣言がどういう形式をとるかということは定められておりません。したがいまして、どのような形式でこの宣言をやるかという点につきましては各締約国の御判断にゆだねられているというふうに考えられます。しかしながら、この規定の趣旨からいたしまして、いずれにしてもその宣言というのは裁判所を拘束し得るようなものでなければならないというふうに考えられます。
ただいま御指摘の規定におきましては、この宣言がどういう形式をとるかということは定められておりません。したがいまして、どのような形式でこの宣言をやるかという点につきましては各締約国の御判断にゆだねられているというふうに考えられます。しかしながら、この規定の趣旨からいたしまして、いずれにしてもその宣言というのは裁判所を拘束し得るようなものでなければならないというふうに考えられます。
ここに書いてあるとおりということでございますけれども、本件条約、新しい条約の締約国が、扶養義務の準拠法に関するほかの国際文書、通常の場合条約でございますけれども、それの当事国である場合には、その当事国の間においては、他の国際文書、この条約でない方の条約が優先するということを定めているわけでございます。 ただし、子条約に関しましては先ほどの十八条の規定がございますので、子条約の場合は別でございますが、それ以外の扶養義務関係の条約がほかにあったとした場合には、この扶養義務の準拠法に関する条約ではなくて、別の条約の方が優先するということが定められているわけでございます。
この第十九条はスカンジナビア諸国の要求によって規定されたというふうに承知しておりますけれども、スカンジナビア諸国の間におきましては、婚姻・養子縁組及び後見に関する条約というのがあるそうでございます。スカンジナビア諸国といたしましては、この扶養義務に関する条約の当事国になる場合でも、既にこれら諸国が締結しております婚姻・養子縁組及び後見に関する条約、こちらを優先して適用したいという希望がございまして、その旨を一般論の形でこの第十九条に規定するということを要求して、それが受け入れられたというふうに了解しております。
これはヘーグ国際私法会議で採択された条約ではございませんで、スカンジナビア諸国の間のみで交渉して作成したというふうに承知しております。
扶養義務の準拠法に関する条約の締約国は、現在のところ、フランス、イタリー、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スイス及びトルコの七カ国でございまして、ただいま御指摘の米国及び韓国はいまだこの条約の締約国となっておりません。
御指摘のとおりと承知しております。
ルールもレギュレーションも英語の意味としてはさほど違いがないと存じますけれども、この場合、この条約におきましてはルールという言葉が使われております。
今、私特に承知しておりません。
第一点でございますけれども、このヘーグの国際私法会議というのは、そもそも歴史的にオランダの国際私法学者それからオランダ政府が中心になって発足したものでございます。第一回の会議もオランダ政府の招請によって招集されております。こういうような歴史的経緯がございましたために、国際私法会議自体の運営を、この今の規程に定まっておりますとおり、オランダ国家委員会とするということになったというふうに承知しております。 それから第二点につきましては、常設事務局の構成でございますが、事務局長が一人、次長が一人、それから事務局員が二人おります。国籍は、局長がフランス、次長がスイス、事務局員はアメリカとオランダという形になっております。 それから三
この第二十八条二項の規定によりまして認められない留保というものがどういうものであるか、逆にどういう留保なら認められるかという判定は、これはそれぞれの締約国がこれから行おうとしている留保、それと条約の趣旨及び目的との関係から具体的に判断をするということになるわけでございまして、御質問に直接の答えといたしましては、判断するのはそれぞれの締約国であるということになります。
そういうことではございませんで、この条約は一種の政策方針のみを、指針を与えている条約ではございませんで、締約国に具体的な義務を課している次第でございます。それであるからこそ、我が国もこの条約の批准に際しまして、批准に先立ちまして国内法の整備を行った次第でございます。したがいまして、この条約の条文というのは具体的な義務を締約国に課しているわけでございますけれども、この留保を行うに際しまして、この二十八条に書いてありますとおり、条約の趣旨及び目的と両立しない留保、これが認められないということでございますので、その一部の規定につきましてそれが具体的な義務を課している規定でありましても、その条項を適用しないということがこの条約全体の趣旨及び
ただいま関委員、この前文のパラグラフ十二につきまして二つの考え方があり得るとおっしゃいましたけれども、これは当然後者の考え方でございまして、この条約が男子が本来好戦的であって女子が本来平和的であるというふうな考えに基づいてできているわけではございません。御指摘がありましたように、男女の平等の水準が低いような国は人権感覚も薄く、いろいろ問題が起こりやすい、この意味でこの条約の中にこの平和云々という言葉が入ったというふうに考えております。 それから、恐縮でございますが、翻訳の問題がございましたのでこの機会に御説明をさせていただきたいと思いますが、ザ・コーズ・オブ・ピースというのは平和の大義とでも訳すべきじゃないかという御指摘がござい
ここで使っております事実上の平等という表現は、法律などで男女異なる取り扱いが行われていなくても、実際上女子が男子より不利な立場に立たされることがあり得る、これまでもあったわけでございますし、あり得るということを念頭に置いて法律の上のみならず実際上も男女平等であるべきという趣旨で規定されたものでございます。しかしながらこの実際上の平等というのが、ただいま御質問にございました結果としての平等までも意味するのかということになりますと、例えば企業の採用におきまして常に男女同数でなければならないとか、そういう意味での結果としての平等までを意味しているものというふうには我々は考えておりません。
御指摘のとおりでございまして、この条約は男女の平等ということを目的としておりますので、その女子に対する優遇措置、特別措置というのもこれは本来認められないわけでございます。しかしながらこの第四条の一項において書かれておりますことは、仮に法律上男女が平等に扱われたとしても、従来の姿を見れば女子が不利をこうむっているということがしばしばあり得るわけでございますので、そのような場合にはあくまで暫定的な措置といたしまして特別な女子に対する優遇措置をとることによって、法制上のみならず実際上も男女の平等の実現に近づき得るようにという趣旨から、いわばこの条約全体の原則に対する暫定的な例外措置としてこのような特別措置を認めたというのがこの第四条一項の
ただいま御指摘の文言は、例えば女子は家庭を守って男子は外に出て働くべきであって、したがって女子が外に出て社会参加をすべきではないというような考えのもとにおきまして、その男女の生き方にあらかじめ枠をはめてしまうような考え方、これを意味しているというふうに考えております。
この条文は同じ能力を有する男女間におきまして、女子を女子であるという理由でのみ差別するような考え方、これを禁じているわけでございまして、例えば女性にもっと社会に進出すべきであるというような家庭や社会における男女のあり方、それ自体についてまで規定しているものではございません。したがいまして、夫婦間でどのような役割分担を行うかということは、これは全く個々の夫婦間の問題でございまして、夫婦間で話し合った結果、男が外へ出て女が家庭に残るという家庭が多いという事態が続いたといたしましても、全くこの条約上問題はないというふうに考えております。
そのように考えております。
御指摘のとおりというふうに考えております。
そのファミリーエデュケーションという言葉につきましては、この条約の審議過程におきまして社会的機能としての母性の理解とか子の養育における男女共同の責任についての認識を深めるための教育の重要性とか、こういうことが強調されました結果、この表現が入った次第でございまして、このような経緯に照らしましてここで言っておりますファミリーエデュケーションという言葉は家庭内の教育ではなくて、家庭についての、家庭のあり方に関する教育というふうに解釈されます。そのような考え方のもとに日本語テキストにおきましては「家庭についての教育」というふうに訳した次第でございます。
ただいま御質問にありました文言につきましては、家庭内におきまして子の教育、発育におきまして女子のみが責任を有するとか、あるいは女子が一義的に責任を有するということではなくて、男女がともに責任を有するものであるということを規定している次第でございまして、具体的に夫と妻とが同一の機能を交代で果たすべきだというようなことを規定しているわけではございません。先ほども御答弁申し上げましたとおり、家庭をどのように運営していくかということは、どのように夫婦間で役割分担を行うかということは、これはあくまで夫婦間の問題でございまして、この条約が云々しているところではございません。