ただいま扶養義務者の法律によってはとおっしゃったと思いますが、扶養権利者の常居所地法によれば扶養を受けられないときは、両方の本国法が一致している場合はそれによるということでございます。
ただいま扶養義務者の法律によってはとおっしゃったと思いますが、扶養権利者の常居所地法によれば扶養を受けられないときは、両方の本国法が一致している場合はそれによるということでございます。
御指摘のとおり、新しい概念を法令用語に直すときはいろいろ苦心をするわけで、その際なるべくわかりやすいようにというふうに努力はしておりますし、その点につきまして十分法制局、それから関係省庁、この場合法務省でございますが、とも協議したところでございますけれども、今回はこれが一番妥当なのではないかということで、こういう訳にした次第でございます。
ただいま御指摘のありました幹部会令ができる前は、ソ連におきましては外国人、外国法人に対する所得課税は行われていなかったと承知しております。
この法律ができました後は、ソ連といたしましては外国人及び外国法人に対して課税をできる体制になったわけでございますけれども、私どもの承知しておりますところでは、実際上は商社等の駐在員に対する課税のみが行われてその他の部分の課税は行われていなかった、あるいは現在もそうでございますが、行われていないというふうに承知しております。
そのとおりでございます。
ソ連側といたしましては、近年多くの外国人がソ連に滞在することとなりまして、ソ連といたしましてもこれらの者が数がふえてまいりましたので、何らかの課税措置をとらざるを得なくなったというふうに判断しております。 ソ連側の説明によれば、外国との友好関係促進の見地から、今までは、一九七八年までは外国人課税は実施していなかったけれども、ソ連の法人及び個人が外国において課税されるケースが多く、相互主義の見地から外国人に対し課税すべく、この本件幹部会令を採択したという説明をしております。
ソ連が今までに結んでおります租税条約は八つございまして、相手国は米国、フィンランド、イギリス、西独、ノルウェー、オーストリア、スウェーデン、キプロスでございます。
ただいま申し上げました八つの条約は、いずれも発効しております。署名だけ済みましてまだ発効していない租税条約は日本を含めまして七つございまして、日本、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、スリランカ、カナダとのものでございます。
この一九七八年の幹部会令の主要点といたしましては、まず外国法人につきましては、ソ連における所得に対して四〇%の税率で課税するということになっております。それから個人の所得につきましては、所得を給与所得とか著作権料等の所得とかあるいは個人労働による所得とか五種類に分類いたしまして、それぞれの種類に応じまして異なる税率を決めて、それに基づいて課税するということを定めております。
同じでございます。
我が国が批准をできる態勢になったにもかかわらず、相手国が批准しないことの結果条約の発効がおくれる例というのは、数はそれほどはございませんが、ときどきございます。その事情はそれぞれによって異なると存じますが、例えばただいま御指摘がございましたフィリピンとの通商航海条約につきましては、フィリピンが交渉を終了いたしまして署名をして内容を確定したにもかかわらず、その後に一部の内容の修正、これをフィリピン側に有利なように修正することを改めて要請してまいりまして、それについて交渉と申しますか話し合いを行っていたために、先方の批准がおくれたというふうに記憶しております。結果といたしましては、フィリピン側は修正なしで批准したわけでございます。
政治的か技術的かというお尋ねでございますれば、技術的な理由というふうにお答えできるかと思います。
この条約におきまして、ソ連におきます二重課税排除方法につきましては、ソ連の国内法令によるとのみ規定されております。これはどうしてそういう規定になりましたかと申しますと、ソ連は従来よりソ連国内法に定める方法によるということを述べておりましたけれども、その方法が非常に多岐にわたって、その方法を具体的にすべて条約に明示することが困難でありましたために、条約上はソ連国内法令によるとのみ規定することとしたわけでございます。 ソ連における二重課税の排除の具体的な方法といたしましては、納税義務を負っております各機関の納税義務はその属する各省ごとに個別的に定められておりまして、統一的方式で行われることにはなっていないというふうに承知しております
ソ連が他の国と結びました租税条約につきましても、同様の規定になっております。
説明書にもございますとおり、この日ソ租税条約は、基本的にはOECDモデル条約に沿ってできたものでございます。御指摘のとおりソ連は社会主義国家でございまして、体制が我が国とは異なっておりますので、そのようなソ連の特殊事情を考慮いたしまして、モデル条約から一部内容が違うものになっているところもございます。しかしながら、ソ連が今までほかの国と結びました租税条約もそうでございますけれども、基本的にはOECDモデル条約に沿った内容につきまして合意に達した次第でございます。その結果、何か条約の運用に支障が出るのではないかという御質問でございますけれども、万が一そういうことになりました場合には、この条約の中に協議条項がございますので、それに基づき
現在日ソ間では、政府ベースによる学生の交換は行われておりませんが、我が国の大学とソ連の大学の間の個々の取り決めに基づいて学生の交換が行われております。外務省として把握しているところによりますと、現在約二十名のソ連人学生が我が国に滞在しており、また同じく約二十名の日本人学生がソ連に滞在しております。
御指摘のとおりこの条約には議定書がついておりまして、数点の内容をここに規定してございます。例えば二項におきましては、この条約の基本をなします駐在員事務所の性格、恒久的施設の判定に関する規定がございます。 この規定が、なぜ本文になくて議定書にあるかという点でございますけれども、これは全く条約作成技術の問題でございまして、法律的には御指摘のとおり条約に書くこともできるわけでございます。ただ、今例として申し上げました二項の規定というのは、条約の四条、五条に書いてあります基本原則に対する一種の例外と申しますか、一部修正を図る内容でございますので、従来の租税条約におきますこの条約作成の形式にのっとりまして、この部分だけ議定書に規定した次第
子条約の第三条は、子の常居所地の法律によればその子の扶養を受ける権利が認められない場合には、事件の係属する当局の属する国の抵触規則、すなわち国際私法、我が国の場合で申せば法例でございますが、このような規則が指定する法律、これを準拠法とするということを定めているわけでございます。 なぜこういう規定を置いているかと申しますと、法廷地の国際私法の規則によって準拠法とされます法律によればその扶養を受ける権利があるはずなのにこの条約が、この条約というのは子に関する条約でございますが、それが指定する子供の常居所地の法律、これが扶養の権利を否定している場合、これは子供に関する条約を締結した結果といたしまして子供がかえって不利な立場に立つことに
その点、先ほど民事局長から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、子供の条約、これは子供に対する扶養義務の準拠法だけを定めたのに対しまして、今回のこの条約は親族関係から生じます扶養義務全般についての準拠法を定めているわけでございます。その間の調整というのは、新しい方の条約、扶養義務の準拠法に関する条約の第十八条に規定がございまして、「この条約は、締約国の間の関係において、」今既にできております「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約に代わるものとする。」という規定がございます。したがいまして、この扶養義務の準拠法に関する条約を締結した国同士の間におきましては、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約にかわりまして、この新しい方の条
この新しい方の条約でございますが、扶養義務の準拠法に関する条約第十三条によりまして留保を行いまして、子条約の適用対象である「婚姻をしたことのない二十一歳未満の者に対する扶養義務」につきこの条約の適用を排除した場合、そのような留保を行った国につきましては、そもそも子条約の適用対象であります事項については本件条約の適用を受けないことになります。したがいまして、子条約との競合関係というものは生じないことになりますので、この一項で定めておりますような両条約間の調整を図る必要はないということになるわけでございますので、そのような場合にはこの一項は適用されないということをこの二項で定めてあるわけでございます。