フランスはこの条約の締約国でございますので、この条約の原則を適用する義務がございます。したがいまして、ただいま御指摘のケースは、その扶養を提起した側の母親がどの国に住んでいるかによってどの国の法律が適用されるかが決まるわけでございまして、仮にただいま御指摘のケース、日本人である母親が日本に住んでいるのであれば、フランスの裁判所におきましても日本の法律を適用してそのケースを裁くということになるわけでございます。
フランスはこの条約の締約国でございますので、この条約の原則を適用する義務がございます。したがいまして、ただいま御指摘のケースは、その扶養を提起した側の母親がどの国に住んでいるかによってどの国の法律が適用されるかが決まるわけでございまして、仮にただいま御指摘のケース、日本人である母親が日本に住んでいるのであれば、フランスの裁判所におきましても日本の法律を適用してそのケースを裁くということになるわけでございます。
その母親がフランスに住んでいるのであれば、フランスの法律が適用されます。
親子間の扶養の義務は、フランスにおいても認められておると承知しております。
まだイギリスがこの条約に入っておりませんので、この条約の原則が適用になりませんが、もしイギリスが入っていたらどうかという仮定の御質問だったといたしますと、原則といたしましてそのイギリスの法律が適用されることになるわけでございます。仮に、イギリスの法律では親子間の扶養の義務がないということになりますと、原則に従えば扶養は受けられないことになりますが、この条約には、扶養権利者の常居所地法によって扶養を受けられないときは両者の、両者と申しますのは扶養権利者、扶養義務者、両方の共通の本国法によるという、いわば準則のような規定がございますので、そちらの共通本国法によればどうなるかという観点から、もう一回裁判所が考え直すということになっておるわ
現在国会に提出されております扶養義務の準拠法に関する法律案の第二十一条におきまして、「第三十一条に」「次の一項を加える。」という規定がございまして、そこで「本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係二因リテ生ズル扶養ノ義務二付テハ之ヲ適用セズ」ということが書いてございますので、この法律が成立いたしますと、親子間の扶養の義務の関係につきましては、法例の第二十条ではなくこの法律が適用されることになる関係になっております。
扶養の義務につきましては、これから御承認をいただこうとしております法律によることになって、その他の点につきましては従来どおり法例二十条によることになる、その点は御指摘のとおりでございます。
御指摘のとおり、この条約の第六条に「廃棄」という言葉が使われております。これは英文のディナウンスを訳した言葉でございますが、このILO条約のような多数国間条約におきまして廃棄という言葉が用いられる場合には、これは当事国がその条約から離脱する意思を一方的に表明することを意味しております。それで、脱退という言葉、これも使われますが、通常の場合、ある国際機関を設立するような条約、これから当事国が当事国でなくなるような行為をする場合、これを通常脱退、英語ではウィズドローと言っておりますが、こういう言葉を使っております。そうでない場合には通常は廃棄、ディナウンスという言葉が使われております。
ILO関係だけではなくて、ほかの条約にも通常使われております。
今回の事故によりまして、ソ連の近隣の諸国に被害が出ているわけでございます。今回の事件が、ソ連の故意または過失によりまして他国の環境を著しく汚染したというような場合に該当するといたしますと、これはソ連が今回の事件が不可抗力であるとかあるいは緊急避難等の要件に合致するということを立証しない限り、原則としてソ連の国家責任が生じるということになると考えられます。 なお、最近の科学技術の進展、それからそれに伴いまして生産設備の複雑化とか危険性の増大というようなことを背景にいたしまして、故意、過失がない場合でも責任を問うべきである、そして責任を負うべきであるという考え方が広まってきております。この考えからいたしますと、仮にソ連側に故意、過失
我が国も入っておりません。
私も、ただいまの渡辺委員の御指摘になりました報道、事実関係を必ずしも詳細に承知しておりませんので、その点申しわけございませんけれども、英国側は以前から核兵器を積載しているか否か、これは否定もしなければ肯定もしないという政策をとっておるわけでございます。イギリスの艦艇が中国を訪問したとすれば、そのイギリスの政策を中国側がそのまま認めたことになる、すなわち英国の艦艇が核兵器を積んでいてもこれの入港を認めるという方針に転じたということには必ずしもならないわけでございまして、そこのところをどういう話し合いが中国と英国側の間で行われたかという点につきましては、我が国は必ずしもつまびらかにしていない次第でございます。
この条約は批准を必要としておりませんで、十条に書いてございますとおり、国内法上必要とする手続をそれぞれ完了したことを確認する外交上の公文が交換された日に、効力を生ずるということになっております。したがいまして、日本国内で必要な手続を完了し、それから中国側で必要な手続を完了した後に、両国間で公文を交換するということになります。 我が国におきましては、国会の御承認をいただきました後に、内閣においてこの協定を承認する閣議決定をするということが予想されております。中国側におきましては、国務院の承認、これで十分だという説明を受けております。したがいまして、中国側は現在国会におきますこの協定の審議状況を見守っているところだと存じますけれども
幾つかの国から租税条約を結びたいという要請がございまして、我が国も検討中でございます。実際に交渉を行っておりまして近く署名に至ることが予想されますのは、現在のところカナダでございます。
中国との間では、一昨年国会の御承認をいただきまして、既に発効しております。
我が国の民法において言われております住所と類似の観念だというふうに観念しております。
我が国の裁判所が具体的にそのような訴えを受理するかどうかという点は別にいたしまして、理論上は可能でございます。
そのとおりでございます。
この条約が採択される前からも自国の国際私法によりまして扶養権利者の常居所地法によるという規則を持っていた国もございましたけれども、一般的な傾向といたしまして扶養権利者の保護を手厚くするという観点から今度の条約で定めておりますような原則、これが妥当なものではないかという考え方が広まってきているということは言えるかと存じます。
我が国の従来の法律におきまして、本国法という用語は例えば法例等に使われておりますけれども、共通本国法という言葉が使われるのは今回が初めてでございます。
意味はこの場合、扶養権利者と扶養義務者の関係を定めているわけでございますけれども、扶養権利者の本国法と扶養義務者の本国法、これが一致する場合、これをもって共通本国法という言葉であらわしているわけでございます。