そのようなケースがもちろんあり得るかと存じますが、それはもはやこの条約の関係するところではございませんで、外国の裁判所の判決をどのように承認するかという一般論の問題になるかと存じます。その点につきまして、米国は各州によって建前が違っているというふうに承知しておりますけれども、個々のケースに応じまして日本の裁判所が下しました判決、これをアメリカの各州が、自分たちの持っております規則によりましてケースごとに認める場合もあれば、認めない場合もあるというふうになるかと存じます。
そのようなケースがもちろんあり得るかと存じますが、それはもはやこの条約の関係するところではございませんで、外国の裁判所の判決をどのように承認するかという一般論の問題になるかと存じます。その点につきまして、米国は各州によって建前が違っているというふうに承知しておりますけれども、個々のケースに応じまして日本の裁判所が下しました判決、これをアメリカの各州が、自分たちの持っております規則によりましてケースごとに認める場合もあれば、認めない場合もあるというふうになるかと存じます。
お言葉を返すようで恐縮でございますけれども、この条約に入るか入らないかによりまして、日本の裁判所が下すべき判決の内容というのは非常に変わり得るわけでございます。 ただいま御指摘のとおり、この条約に入ったからといって、個々のケースが常に扶養権利者の満足のいくように解決されるようになるという保証はございませんけれども、先ほど来御説明しておりますとおり、この条約に入りました後は、日本の裁判所は扶養権利者の常居所地法の法律を適用してそのケースを裁くということになるわけでございます。現在の我が国の法例におきましてはそういう体制になっておりませんので、その点におきまして、この条約に入りました結果、扶養権利者、通常の場合弱い立場にある者、これ
この条約におきましては、批准、受諾、承認または加入のときまでに、ただいま御指摘ありました十三条から十五条までの留保をすることができると書いてございますが、我が国といたしましては今後とも留保をする予定はございません。
幾つかの国が留保しております。
フランスは留保をしていないと承知しております。
ある条約につきましての各国の留保状況を把握して、それをお知らせするというのは外務省の任務でございまして、この条約の提出に当たりまして、その点資料が不備であったことは、私ども深くおわびをしなければいけない点だと存じております。
判決の効力云々は各国の国内法いかんによるということになるわけでございまして、御指摘のとおりこの条約は、扶養義務に関する法律の抵触についてのみ規律している次第でございます。この点は第二条にも、「この条約は、扶養義務に関する法律の抵触についてのみ規律する。」と規定してございまして、判決がどうあるべきか、判決の内容がどうあるべきか、あるいはその効果、効力がどうあるべきかという点は、この条約が何にも定めていないところでございます。
へーグの国際私法会議で幾つか条約をつくっておりますが、その中には判決の承認に関する条約というのもございます。ただ、これは一つの国で出されました判決をほかの国が承認することを約束する条約でございまして、具体的なケースにつきましてどのような内容の判決を下すべきかという点は、これは各国の国内法に任されているという点におきましては、変わりがございません。
ただいま御指摘のとおり、扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約というのがございまして、私もこの条約について先ほど御説明した次第でございます。
この条約が作成されましたのは一九七三年でございます。発効いたしましたのは一九七六年でございます。
そのとおりでございます。
我が国として締結すべきか否かにつきましては、これは関係省庁とも十分協議をして検討したいと考えておりますけれども、この条約につきましては、先ほど来土井委員御指摘の相手の国がこの条約を締結しているか否か、これが非常に関係してくるわけでございます。したがいまして、我が国の渉外事件の相手方というのは、先ほど御説明ありましたとおり、韓国、米国、中国というようなところが多いわけでございまして、いずれもこれらの国はこちらの条約にも入っておりません。そういたしますと、今御審議いただいております条約とは違いまして、お互いに判決を承認し合うという形が、具体的なケースにつきましては余りまた実益がないという状況にございます。したがいまして、今後の検討課題で
ただいま御指摘の点、これはまことに一理ある御意見だと考えます。ただ、先ほど来御説明申し上げているつもりでございますけれども、扶養権利者の住んでおります国の法律を適用するという原則が我が国の裁判所で採用されます結果、その扶養権利者といたしましては自分のよく知っている法律によって裁かれることになる。この結果、間接的ではございますけれども、扶養権利者の利益がもたらされるのではないか、そういうメリットはあるのではないかと考えている次第でございます。
この条約が定めておりますのは、渉外的な扶養義務のケースをどこの国の法律で裁くかということだけでございます。この条約に我が国が加入いたしますと、我が国はこの条約の原則を適用する義務を負うわけでございまして、その結果我が国の裁判所は、原則といたしまして扶養権利者の常居所地法によってそのケースを裁くということになるわけでございます。 現在のところどうかと申しますと、我が国の国際私法でございます法例におきましては、夫婦間の問題あるいは親子間の問題は特例がございますけれども、原則といたしましては扶養義務者の本国法によるという規定になっております。 したがいまして、具体的なケースをとって申し上げますと、未成年の子供と親のケースの場合、今
ただいま委員がおっしゃったとおりでございます。
私ども、なぜフィリピンがこの条約に署名もしていないのか、理由を存じません。現在のところ、この条約を署名、締結しております国はヨーロッパの国に限られておりまして、アジアの国は今のところ一つも入っていないような状況でございます。
その点につきましては、昨年、玉城委員からも御指摘がございまして、我が方といたしましても実情の調査、それから我が国としてとるべき態度その他の検討を行った次第でございます。米国との間にそのような取り決めをつくることに、全く意味がないというふうに我々考えている次第ではございません。ただ、直ちにそのような取り決めを米国とつくることが果たしてできるかどうかという点につきましては、我が国の現行の国内法制との関係、それから扶養以外の問題についての判決の相互承認の問題、こういうような問題が幾つかございますので、今後の検討課題とさせていただきたいと考えております。
この条約は、準拠すべき法律をどの国の法律によるかという仕分けの点だけを決めているわけでございます。したがいまして、この条約に入った結果、扶養権利者の具体的な受けるべき扶養の内容が改善されるという保証はないわけでございます。例えば、この条約に入っていなければアメリカ法が適用されたであろうところが、この条約に入った結果、日本法が適用されるということになった場合を仮定いたしまして、アメリカ法による扶養の内容よりも日本の法による扶養の内容の方が手厚いという保証はないわけでございます。それは個々のケースによるわけでございます。 この条約に入りますメリットとして我々が考えておりますのは、従来と異なりまして、扶養権利者、すなわち通常の場合は弱
申しわけございませんが、ただいまのケース、簡単に損になるか得になるかということは申し上げられないわけでございまして、この条約に入る結果起こります事態は、扶養権利者がアメリカに住んでいれば、日本の裁判所におきましてアメリカの法律を適用して、そのケースを裁くということになる点が違ってくるわけでございます。
そういうことではございませんで、ただいま御指摘のケースが、未成年の扶養を受けるべき日本人の子供がアメリカにいて父親が日本にいたような場合、子供が日本の裁判所にこのケースを訴えてきた場合、現在の法例のもとにおきましては、このようなケースは日本の法律によって裁かれることになるわけでございます。この条約に入りました後は、その子供がアメリカに住んでいるのであればアメリカの法律によって裁かれることになるわけで、その点、実質的な違いが出てくるわけでございます。