御指摘のとおりでございまして、公海における衝突事故に関します管轄権は公海条約第十一条で規定されていて、ここで規定されております管轄権の仕分けは、衝突事故そのものにとどまらず、衝突事件に伴って発生する一連の刑事上の刑事事件に関連する事態も含まれる、したがって、今回の事件について我が国が管轄権を行使することはできないということでございます。
御指摘のとおりでございまして、公海における衝突事故に関します管轄権は公海条約第十一条で規定されていて、ここで規定されております管轄権の仕分けは、衝突事故そのものにとどまらず、衝突事件に伴って発生する一連の刑事上の刑事事件に関連する事態も含まれる、したがって、今回の事件について我が国が管轄権を行使することはできないということでございます。
翻訳の問題といたしましては、アトミックエナジーという言葉は常に原子力と訳しておりますし、ニュークリアという言葉が使われておりますときは核と訳しております。
経緯的に申し上げますと、日韓の海難救助協定の交渉というのは非常に前からやっておりまして、SAR条約が一九七九年に作成されますはるか前から交渉を行っておる次第でございます。したがいまして、当初我が政府の意図といたしましては、二国間で協定を結んで韓国との間の本件処理を図ろうとしたわけでございます。その間にSAR条約が作成されましたので、今回韓国の批准見通しは明らかではございませんけれども、我が国としてはこれに入ろうとしているという事情でございます。
我が国の捜索救助区域内におきまして遭難が起こった場合、その船の船籍にかかわらず我が国が捜索救助の義務を負うという点は、御指摘のとおりでございます。
公海上の船舶の衝突に関する刑事裁判管轄権につきましては公海条約に規定がございまして、その第十一条におきまして、「船長その他当該船舶に勤務する者の刑事上又は懲戒上の責任が問われるときは、」「当該船舶の旗国又はこれらの者が属する国の司法当局又は行政当局においてのみ執ることができる。」と規定されております。したがいまして、今度の場合でございますと、この加害船の船籍国または船員の国籍の所属国、このいずれかが裁判管轄権を持つというのが国際法でございます。
公海における衝突事故に際しまして、その加害船の船籍もないし船員の国籍も我が国でない場合、我が国が裁判管轄権を有さないという点は御指摘のとおりでございます。
公海条約の規定は一般的な規定でございますので、御指摘のようなケースもその対象になると考えざるを得ないと思います。
私の先ほどの答弁が、申し上げ方がちょっと悪かったかと存じますが、今のようなケースであって、衝突の地点が公海であれば、我が国には裁判管轄権はないということを申し上げたつもりでございます。
私の御答弁が悪かったかと存じますが、私が申し上げましたのは、仮に不作為による殺人というケースに該当するような場合であっても、国際法の規則によりまして、我が国には裁判管轄権がないということを申し上げた次第でございます。
具体的には、公海条約の第十一条に書いてございます。
もし、玉城委員御指摘のようなケースが、船舶の衝突というのを離れまして、衝突と切り離された一般の殺人という観点から論じておられるのであれば、これは公海条約の規定を離れまして、我が国から見た場合、我が国の領域外における殺人事件ということになって、その一般的な規則に従って裁かれるということになると存じます。
御指摘のようなケースが、公海条約第十一条の規定の適用外のものかどうかということは、なかなか一概に断定できないかと存じますけれども、仮にそうであった場合、すなわち、船舶の衝突事件というのを離れた殺人行為が公海上であったという想定で考えますと、我が国から見た場合、これは我が国の領域外における殺人事件ということになります。したがいまして、刑法の規定に従いまして、刑法につきまして私が申し上げるのは不適当かと存じますけれども、我が国の刑法は、我が国の領域外における外国人の殺人行為は対象としていなかったと記憶しておりますので、我が国の刑法の適用を行うことはできないという状況になると考えられます。
殺人行為が日本の船舶の中で行われたという想定であれば、それはまさに御指摘のとおりでございまして、日本領域内における殺人行為に対する刑法の適用と同じで、当然刑法の適用があるわけでございます。しかしながら、御質問の想定が、船舶の衝突事件というのを離れて、衝突事件と切り離された形での公海上での殺人行為があった場合どうだという御質問だと了解いたしましたので、そうであれば日本の領域外における殺人行為と考えざるを得ないということを申し上げた次第でございます。
なかなか想定が難しいのでございますけれども、日本船舶上において犯される行為、これはすべて我が国の刑法において処罰し得るわけでございます。しかしながら、ただいま想定されておりますような場合が、公海条約第十一条に言う海上衝突に関する規則の枠外であって、なおかつ日本の船舶上の犯罪行為とみなされる場合という想定をしておられるように思いますので、そのような場合というのが果たしてあり得るのかどうか。すなわち、衝突事件から派生する事件であれば、これは公海条約が適用になって、遺憾ながら我が国の裁判管轄権は及ばないと考えざるを得ないわけでございますし、他方衝突と一応切り離されました殺人行為ということであれば、これは我が国の領域外における殺人行為という
私は政府の考え方を申し上げているつもりでございますけれども、政府部内で関係機関とも協議をいたしまして、後日御報告することはいたします。
領海内の事件であれば、もちろん問題なく逮捕ができるわけでございます。公海の場合どうだ、逮捕できるかどうかというのは、外務省員の私がそれを申し上げるのは不適当かと存じますので、差し控えさせていただきます。
今度の事件は私船同士の事故でございますので、基本的には直ちに外交上の問題とはならないわけでございますが、今後の事件の推移を見きわめまして、政府としての態度は考えたいと思っております。
このような事件に関します補償の問題につきましては、船舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル条約というのがございます。この第三条におきまして、衝突が一方の過失により生じた場合には、過失があった船舶が損害賠償の責任を負うということを定めております。しかしながら、我が国はこの条約の締約国でございますけれども、リベリア、韓国はいずれも締約国ではございません。したがいまして、一般に民事補償の問題というのは当事者間で話し合われるということになるかと存じます。
外務省としても、この事件はまことに遺憾な事件だと考えておる次第でございまして、今後の事態の進展を見きわめまして、海上保安庁とも十分協議をとりながら、ただいま玉城委員御指摘の諸点も考慮に入れまして、政府の態度を考えたいと考えております。
今回の改正は、ただいま御指摘の条項に従った改正ではございません。別途の手続によった改正でございます。