交渉の見通しが楽観できない状況にございますので、いつごろということを申し上げるのは大変難しいのでございますけれども、来年のサケ・マスの漁期には間に合うように交渉を終え、協定を発効させたい、これが我々にとって最低限度の要求であるというふうに考えております。
交渉の見通しが楽観できない状況にございますので、いつごろということを申し上げるのは大変難しいのでございますけれども、来年のサケ・マスの漁期には間に合うように交渉を終え、協定を発効させたい、これが我々にとって最低限度の要求であるというふうに考えております。
御承知のとおり、経済水域は海洋法条約の中に書かれているわけでございますけれども、既に多くの国が、約六十カ国になりますが、この海洋法条約の内容を先取りした形で経済水域の設定を行っております。したがいまして、我が国としては、排他的経済水域というものは一般国際法上の制度として確立していく方向にあるというふうに考えております。しかしながら、これが既に全く問題のない、例えば漁業水域の設定の権利と同じような意味で一般国際法上の制度として確立していると言えるかと申しますと、この点は我が方はまだそうは考えておりません。
ただいま御指摘のとおり、我が国はこの協定の前文におきまして、ソ連の幹部会令に基づきます生物資源の探査、開発、保存及び管理のためのソ連側の主権的権利を認めております。しかし他方、同じく前文によりましてソ連側も、日本国の漁業水域に関する暫定措置法に基づく日本国の管轄権を認めている、こういう形になっているわけでございます。
北方四島が我が国の領土であるという我が方の立場にはいささかの変化もございませんけれども、残念ながらソ連側が北方四島に事実上施政を及ぼしているというのが現実でございます。 我が方といたしましては、我が国漁船の同島の周辺水域での操業の安全を確保しようとすれば、この領土問題に関する我が方の立場が害されないことを確保しながら、同島周辺水域においてソ連が漁業に関する規制を行っているという事実を考慮に入れた上で、取り決めを行わざるを得ないわけでございます。したがいまして、ただいまの御質問の最後の点でございますけれども、ソ連側がこの協定に基づきましてソ連としての主権的権利を行使して、この四島の周辺水域で日本漁船の取り締まりをするということにつ
そのとおりでございます。
一部条約の解釈に関連する御質問と思いますので、条約局の方からお答えさせていただきます。 一般論といたしまして、労働条件がなるべく高いところで定められていくべきだというのが大きな流れだというのは、先ほどから御答弁しているとおりでございます。しかしながら、今回、来年中に批准しようと政府が希望しております婦人差別撤廃条約が目的とするところは、男女の間の差別を撤廃することでございます。したがいまして、時間をかけて労働条件を、現実の問題に即して申しますれば、女子が保護を受けている点につきましては男子の方をそちらに合わせた上でこの条約を批准するということも一つのやり方でございまして、あるいは長期的にはこの方が望ましいという意見もあるかと思い
婦人差別撤廃条約の趣旨につきましてはたびたびお答えしたとおりでございますけれども、この条約の趣旨は、男子と女子との間の差別を撤廃するということを目的としております。私どもの了解するところでは、現在政府が提案しております雇用均等法は、この条約を批准するための国内法制を整えることを主たる目的としていると我々考えている次第でございます。したがいまして、労働政策上の問題は別といたしまして、この条約を批准するための要件といたしましては、従来国内で数年間にわたって審議をしてきたところと承知しておりますけれども、不要と考えられる女子保護の規定は見直すべきだという考え方に立っている次第でございます。 他方、ILO条約第一号になぜ入らないかという
一般論として申し上げますけれども、ある条約を批准したいというときには、日本政府の今までのやり方というのは、加入した以上は、その条約を一〇〇%誠実に実行できるような国内体制を整えてから批准するという方針で処理してきております。
この条約が目的としておりますところは男女の差別の撤廃でございます。労働の条件に関しまして、それをどういう手段で確保するかということは、各国の労働政策の問題になるかと存じます。 ただいま御質問の後段の方の野党四党が出されました法案、これで批准ができるかどうかという御質問でございますけれども、この条約は、いわゆる女子保護規定が女子の採用とか昇進を阻害するという認識のもとに、女子保護規定の究極的な撤廃ということをねらっているわけでございます。 我が国の置かれました現状その他を考えますと、現存の女子保護措置に全く手をつけないでこの条約を批准しようということには問題があると我々は考えております。
簡単に申し上げ過ぎましたのでちょっと失礼いたしましたけれども、私が申し上げたかったのは、女子保護規定というのは、私、いわゆると申し上げましたけれども、現在女子が男子と違う扱いを受けております法律その他の体制、これを女子保護規定と言ったわけでございます。したがいまして、女子が保護されているということ自体を問題にしたのではなくて、男子との間に差別があるという点を問題にして申し上げたわけでございます。 それから、差別をなくす方法、どの水準で合わせてもいいではないか、これは条約上全くそのとおりでございます。そこは労働政策上の問題になるわけでございますけれども、私の了解しておりますところでは、我が国として具体的にどういう方法をとるべきかと
ただいまの条約の趣旨に関します浜田委員の御見解というのは、全くそのとおりであろうと我々も考えております。
この条約は、男女間の差別の撤廃を目的としておりますが、具体的にどのような措置をとってそれを実現するかということにつきましては、各国それぞれの実情に応じまして自主的に判断をして、適当と考える措置をとればいいというのが条約の趣旨であると考えております。 その観点からいたしますと、現在政府が提案しております法案は、この条約批准のための条件を満たしているものと考えております。
この法案は、条約を批准するに際しての条件を満たしていると考えているわけでございまして、この法律が成立すれば、未来永劫このままでいいということではなくて、将来の問題としては、なおいろいろ改善すべき点というのはまだ残るというふうに考えます。
ただいま御指摘の宣言とそれから婦人差別撤廃条約、これは基本理念は変わっておりませんが、婦人差別撤廃に関する条約、これは形式が宣言と異なりまして、法的文書であります条約であるという性質に伴いまして、規定がより詳細なものになっております。一部の項目につきましては、宣言になかったもので条約に含まれているもの、こういうのもございますけれども、いずれも長文のものでございますので、一々比較して、この点が変わったというのをここでお答えするのもちょっと時間がかかるかと思いますので、御質問があれば、具体的な御質問に沿ってお答えしたいと思います。
申しわけございませんが、幾つかの相違点がございますので、今竹村委員の御指摘の大きな相違点というのがどのことを言っていらっしゃるのかちょっとわかりかねます。
この条約の前文は、条約の趣旨、目的を鮮明にしているものでございますけれども、女子に対する差別が人間の尊厳の尊重に違反すること、したがって、あらゆる分野で女子が男子と同等の条件で最大限に参加することを必要としていること、それから家族の福祉及び社会の発展に対する女子の大きな貢献、母性の社会的重要性に留意して、社会及び家庭における男女間の完全な平等が必要であること等をうたっております。
この条約では、第一条で差別の定義を行っております。それによれば、女性に対す男女間の完全な平等の達成に必要であることを認識しことありますね。 外務省にお尋ねいたしますが、男女雇用平等に関して、EC、ヨーロッパ共同体、先ほど少し出ておりましたけれども、加盟各国に対して指令を出していますね。差別撤廃条約の趣旨を実現するためのものと思いますけれども、その指令で指示されている原則はどうなっていますか。
ことしの五月三十日現在で本条約を批准した国が五十一カ国、それから加入した国が六カ国、合計いたしまして締約国数は現在五十七カ国でございます。
本条約を批准しました欧米主要国といたしましては、スウェーデン、ポルトガル、ノルウェー、オーストリア、デンマーク、ギリシャ、フランス、スペイン等でございます。このうちECに入っておりますのは、フランス、デンマークそれからギリシャでございます。ECの加盟国といたしましては以上の諸国であると存じます。
この条約を批准すべきかどうかという問題に対する日本政府の態度は、今労働省からお答えしたとおりでございます。 他方、この条約の加盟国、締結国でございますチェコスロバキアがこの条約を完全に実施していないという事実に対して、他の諸国がこれをどうとらえるかという話は、また別の次元の問題だろうと考えますので、私の了解するところでは、ILOで行われましたことは、チェコがこの百十一号条約を批准しておきながらこれを十分実施していないことに対する批判、これに日本が賛成の態度を表明したということであろうと考えます。