一九二九年の俘虜の待遇に関する条約におきましては、第二十七条から第三十四条までの規定において捕虜の労働につき定めておりますが、危険な労働につきましては三十二条において次のとおり定めております。「俘虜ヲ不健康又ハ危険ナル労働ニ使役スベカラズ 懲罰ノ手段トシテ労働条件ノ一切ノ加重ハ禁止セラル」、それから、もう一つ御指摘の一九四九年の捕虜の待遇に関するジュネーブ条約におきましては、第五十二条において危険な労働について次のとおり定めておきます。「捕虜は、自ら希望しない限り、不健康又は危険な労働に使用してはならない。捕虜は、抑留国の軍隊の構成員にとっても屈辱的であると認められる労働には使用してはならない。機雷、地雷その他これらに類する機器の除
