一般論でお答えすれば、そういう国も多少はあると存じます。
一般論でお答えすれば、そういう国も多少はあると存じます。
この条約は男女間の差別を究極的に撤廃することを目的としておりますが、条約批准の段階ですべての目標が一〇〇%達成されていることを要請されているわけではございません。ただし、だからといって何もしないでいいかというと、そうではございませんで、それぞれの国の事情に応じまして、この条約の目的が相当程度の実効性を持って確保できるという体制を整えてから、初めて条約の批准ができるものと我々は考えております。 我が国の場合は、条約を締結いたします場合、その条約を誠実に実施できるような国内体制を整えてから、初めて条約を締結するというやり方をとっております。今度の条約について申し上げれば、この我が国の国情に応じまして相当程度の実効性を持ってこの条約を
今御質問ございました倒産と失業率の関係でございますが、五十年代に入りまして完全失業率二%を超えるようになってまいりました。現在、五十九年二・七、こういうような水準にあるわけでございます。 これにはいろいろな要因があろうかと思いますが、一つは経済成長率の低下を背景にしまして、いろいろな高齢化の達展、あるいは女子の職場進出ですとか、産業構造の転換等いろいろな面での労働市場におきます構造変化がその背景にあるんではないかというふうに思っておるわけでございます。 失業者の内容を少し見てまいりますと、いわば会社都合というようなものによって離職をした方、自発的な離職ではないような方が大体三分の一でございます。それからまた自発的な離職をされ
ただいままで松田審議官の方からお答えしておりましたことは、原子力の平和利用に関する問題でございます。その平和利用に際しまして、日本政府がどのような姿勢で臨んでいるかということを御説明したわけでございます。 他方、ただいま小林委員御指摘の原子力船の入港その他の問題は、これは原子力の平和利用の分野とは異なる分野でございまして、日米安保条約をいかに効果的に運用するか、こういう異なる話でございます。 したがいまして、私どもといたしましては、原子力の平和利用の分野でこの平和利用が確保されるということを最大の目的としている方針ともう一つの安保条約関係のお話、これは別のものでございますので、互いに矛盾するものではないと考えている次第でござ
私が先ほど申し上げましたことを多少補足させていただきますけれども、別個の分野だと申し上げました安保条約の分野におきましては、核の平和利用がどうでもいいということを申し上げたつもりはございません。これは小林委員よく御承知のとおり、核兵器の分野におきましては非核三原則というのを我が国は遵守しておりまして、これが我が国の国是でございます。しかしながら、私が申し上げたかったことは、原子力推進の軍艦が我が国の港に入ってくるというのは安保条約の運用上の問題でございまして、原子力の平和利用の問題に関する我が政府の姿勢が、それによって害されるという性質のものではないということを申し上げたかった次第でございます。
今お話がございました、国鉄のいわゆる出向と呼ばれるような形態のものだと思いますが、国鉄の余剰人員対策の一環としていろいろ行われているというふうに承知しておるわけでございます。 ただ、私ども承知しております限りにおきましては、実際にこのような派遣を行います場合には、派遣先との間で十分話し合いをされた上で行われておるというふうに承知しておるわけでございまして、いわば派遣先の実態なりあるいはそういうような面での労働の状況、そういうようなものの実態を非常に無視した形で行われているというようには思っておらないのでございまして、その辺は十分配慮した上で派遣先と十分お話し合いができているというふうに承知しておるわけでございます。
私ども、国鉄におきます余剰人員問題は非常に大事な問題だというふうに理解しておるわけでございまして、現在国鉄の当局あるいは労働組合の方々がこの問題について一生懸命真剣に対処しておられるのではないかというふうに承知しているわけでございます。いずれにいたしましても、こういう問題は労使の間で十分お話し合いをされた上で協力してやっていただくというのが非常に大事なことではないかというふうに考えておる次第でございます。
お答えをいたします。 先生御指摘のように、情報処理産業におきまして自分が雇用している労働者を、他人のと申しますか他の企業に派遣をして実際に就労させるという形態、いわゆる労働者派遣的な形態の事業と申しますのが間々見受けられるということは事実でございます。私たちといたしましても、いろいろな手段、関係業界からのヒアリングあるいは個別事業所等に対します指導等を通じまして実態の把握に努めてきておるわけでございますが、先生御指摘のございましたように、現在験業安定法四十四条におきまして労働者供給事業は禁止されておるということになっております。 私どもといたしましては、こういうような形態の事業が現行法で禁止されております形態にならないように
今いろいろとコンピューターサービスの関係のところの問題について御指摘がございましたけれども、私どもといたしましても、従来から、こういうような企業におきまして、長時間労働ではないかとか、いろいろな基準法違反の関係があるのではないかということで、重点的に監督指導をしてきたところでございます。ただ、他の業種と若干違う要素がいろいろございますので、同一に論ずることは非常に難しい面もございますけれども、労働時間管理の適正等につきましてはいろいろ監督指導をしてきたところでございます。それからまた、今御指摘がございました、私ども国会に現在御提出申し上げております派遣法の関係で申し上げますと、いわゆる常用労働者のみを使って派遣的な形態の事業を行う場
お答えをいたします。 最近の技術革新の進展あるいは女子の職場進出、そういうようなものを背景にいたしまして、労働力の需要供給の面でもいろいろな変化が起こってきており、そこを背景といたしまして、自分が雇用している労働者を他の企業に派遣をしましてそこで就業させるという、いわば労働者派遣的な形態の事業というものもまた増加してきておるわけでございます。 〔委員長退席、田原委員長代理着席〕 このような形態の事業を見てまいりますと、労働基準法等の労働者保護法規の適用に当たりまして、使用者責任をどこに負っているのか、そういう点で非常に不明確な場合が間々ございます。また現在、職業安定法の四十四条では労働者供給事業というのを禁止してお
先ほど申し上げましたように、現在職業安定法四十四条では労働者供給事業というのは禁止されておるわけでございます。したがいまして、現在ではそういうような形態のものは許されておらない、こういうことになっておるわけでございます。したがって、先ほどいろいろ労働者派遣的事業と申し上げましたのは、現在行われておりますのは請負の形態をとって行われておるものと我々は理解しておるわけでございまして、法律違反的なものにつきましては私ども、御相談したりいろいろ指導をして請負の形態に直していただく、要するに法律に違反しないような形態でやっていただくように指導しておるわけでございます。 ところが、先ほど申し上げましたように、いろいろと問題があることも事実で
先ほど先生御指摘ございましたように、アルミサッシ業につきましては雇用調整給付金の対象業務ということに今年度からいたしたわけでございますが、私ども所管をしております雇用促進事業団では、体育館等を初めといたしまして住宅に至るまでいろいろな形の福祉施設等を建設いたしております。従来からアルミサッシの使用等につきましてはいろいろ指導してきたところでございますけれども、ただいま先生から御指摘ございましたような点を踏まえまして、再度雇用促進事業団に対しまして適切な指導をしてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 現在専修学校で無料職業紹介事業の大臣の許可を得ている学校は百九十校ございます。 それから次に許可基準でございますが、いろいろと細かい基準を設けておりまして恐縮でございますが、設立後一年以上を経過しているということが一つございます。それから専修学校の設立目的等から見まして必要かつ適当であると認められるような職業に従事する者について職業紹介を行うということがひとつございます。それから職業紹介の実施が労働力需給の円滑化に資するというような条件も必要でございます。それからもう一つは、職業紹介事業をその組織の拡大ですとかあるいは宣伝、そういうようなほかの目的のために利用するものではないという条件が一つ必要になってお
実は民間の需給システムと申しますか、こういう有料職業紹介あるいは無料職業紹介についてのあり方の全般的な見直しを昨年中央職業安定審議会で御検討をいただいてまいりました。その中の一つに専修学校、現在許可制でございますが、それを届け出制にして職業紹介をもう少し積極的にやっていただいた方がいいのではないかという御意見を私どもいただいたわけでございます。 それは、一つは、専修学校の卒業生の方と申しますのは、そこを出られると基幹労働力として就職されることが目的になっておるのではないか。それからまた、学校自体も学校教育法上の学校として位置づけられておりますし、ほかの高校、大学と同じような扱いをしてもいいのではないか。そういう卒業生の適性ですと
ただいまの御質問、あるいは法制局の方から御答弁いただく方が適当かと存じますけれども、外務省の立場を御説明いたしますと、我が国といたしましては、我が国が締結いたしました国際条約はそのまま国内法上の効力を有するという立場に立っております。したがいまして、学説といたしましてはいわゆる受容説という学説をとっていると言えるかと存じます。しかしながら、慣行といたしましては、条約を締結する際にはその条約の実施がスムーズに行えるように所要の国内法の改正をいたしまして、条約と国内法のそごを来さないように手当てをするというのが我が国の慣行でございます。
人権規約につきましても、一般論といたしましては人権規約に書いてある内容が公布によりまして国内法上の効力を持つという形になっております。しかしながら、人権条約の個々の条約に着目いたしますと、それぞれの規定は必ずしも通常の国内法が持ちますような意味で法的な効果を発揮するという条項はございませんで、むしろ国としての定めるべき方針、目標というようなものを掲げている条項が多いのでございますので、人権規約は理論的には国内法上の効力を持っておりますけれども、それが通常の意味で法律が施行されるというような形で日本国内で施行されているという状況にはないというふうに御説明できるかと思います。
安保条約につきましても理論的には国内法上の効力を有しております。安保条約につきましては安保条約及びその関連諸条約、特に地位協定でございますけれども、国民の権利義務に直接関連する内容が多いわけでございまして、これを支障なく国内法的に実施するために幾つかの数多くの法律が特に制定されております。
我が国が戦前に締結いたしました条約につきましても、現在我が国にとりまして有効な我が国が加盟国となっております条約につきましては今まで御説明しました戦後の条約と同様の立場にあるというふうに考えております。
戦前にできました条約、特にただいま御指摘の戦争に関する条約、これは戦争が国際法上合法であると考えられていた時代にできた条約でございまして、国際連合憲章が成立した後、国際法上これらの条約がどういうステータスにあるかということにつきましては幾つか議論がございますけれども、通説といたしましては、これらの条約は実際の武力紛争が起こった場合、現在でも適用があるということになっております。したがいまして、戦前にできました戦争法規関連の条約につきましても、我が国といたしましては当時締結いたしまして、それからサンフランシスコ平和条約で効力を再確認したものにつきましては、我が国にとりまして依然として有効であるという立場をとっております。これらの条約に
そのとおりと考えております。