二十七条に「派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと」ということが書いてあるわけでございますが、一般の労働者の場合と変わることはないというふうに思っておるわけでございます。したがいまして、組合活動のできる範囲が、一般労働者に許されているものであれば、派遣労働者も正当な同じような行為をすれば当然労働組合が正当な行為をしたと解するのが妥当だろうというふうに思います。
二十七条に「派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと」ということが書いてあるわけでございますが、一般の労働者の場合と変わることはないというふうに思っておるわけでございます。したがいまして、組合活動のできる範囲が、一般労働者に許されているものであれば、派遣労働者も正当な同じような行為をすれば当然労働組合が正当な行為をしたと解するのが妥当だろうというふうに思います。
先ほども申し上げましたように、一般の労働者と同様に取り扱うものだということを申し上げたわけでございます。したがいまして、その派遣先の事業所において、そこに雇われておる常用労働者に許されている形態であれば派遣労働者も許されることになるかどうか、それは当該組合、要するに派遣労働者が加入しております組合と派遣先との関係の問題ということにもなるだろうというふうに思います。
この条約は軍艦の適用を特に除外しておりませんので、軍艦の遭難の場合にも、通常の船舶の場合と同様の扱いになると考えて差し支えないと存じます。
そのとおりでございます。
御質問の趣旨を十分理解していないかもしれませんが、国交のない国との間で船の出入りについて、特別にあらかじめ取り決めているということではございません。一般論といたしまして、外国船舶は、我が国の領海に入ってまいりますときは、これは無害通航という入り方がございますが、それであれば何も沿岸国の事前の了解というのは必要ないわけでございます。 他方、港に入ってまいります場合には、これは当然沿岸当局の許可が要るわけでございますが、その際に、日米間の条約に基づきます入港の場合のようにあらかじめ合意がない場合、国交のある国とない国との間で特別の差異があるというふうには考えておりません。
諸外国がどのような罰則規定を持っているかという点につきまして、ただいま手持ちの資料がございませんので、後日調べたいと思っております。
北方領土及び竹島は我が国固有の領土でございまして、この周りの水域がこの条約に言います我が国の沿岸水域に該当することは当然でございます。しかしながら、残念ながらこの北方領土及び竹島は、今それぞれソ連及び韓国が実効的な支配を及ぼしている次第でございます。しかしながら政府としては、仮にこれらの北方領土ないし竹島の沿岸水域で遭難が発生しました場合には、人道的な観点から、捜索救助活動ができる限り円滑に行われるよう適切な措置を講ずることとしたいと考えております。 尖閣諸島につきましては、これは我が国固有の領土であり、現に我が国がこれを有効に支配しておりますので、その沿岸水域におきまして我が国がこの条約に基づいて捜索救助活動を実施することには
この条約には、特定の種類の船舶の遭難についてのみ適用するというような規定がございませんので、軍艦を含みますすべての船舶の遭難に適用されると考えられます。
前段について外務省からお答えいたしますが、この条約には武力紛争が発生した場合に関する特段の規定はございません。武力紛争の場合は適用しないというような規定はない次第でございます。しかしながら、武力紛争が現実に発生しておりまして、この結果捜索救助活動に著しい危険が伴うというような理由から捜索救助機関がこの条約の定める手続に従いまして活動を実施することが実態的に困難な場合、そのような救助を行わないことが仮にありました場合、それをもって直ちにこの条約の義務違反ということにはならないと考えております。
法案の三十二条の規定でございますけれども、本来労働者の同意なしに派遣労働者になるということは問題ではなかろうか。そういう意味で、本人の同意を得た上で派遣労働者になるというのが適当ではなかろうか、そういう意味での原則を三十二条で書いてあるわけでございます。
この法律の三十二条の二項におきまして、先生御指摘のように、労働協約または就業規則において定めがある労働者の場合には、その旨を明示したり、あるいは同意を得たりする必要はない、逆の意味でそういうふうに読めるわけでございますが、ここに書いてあります趣旨は、労働協約の場合は、使用者と労働組合が合意したものでございます。したがって、改めて組合員の同意を要するというような必要はないであろうという趣旨でございます。 それからまた、就業規則の場合につきましては、その作成ですとか変更に当たりまして、労働組合または労働者の代表者の意見を聞かなければならないということになっておるわけでございまして、そういう意味で、就業規則の場合も、改めて明示したりあ
先生御指摘のケースであればこの三十二条の二項に違反するということではないと思います。ただ、それが先生御指摘のような就業規則がそのまま適用になるかどうかというのは、個別的な具体的な別の判断があろうかというふうにも思います。
この法案の二十四条におきまして、職業安定法二十条を準用しておるわけでございます。あと必要な読みかえ規定を書いてあるわけでございますが、趣旨といたしましては、そういう行為が行われた場合に新たな労働者派遣をしてはならないように主としてやるべきであるというような小委員会の御提言もございましたので、その趣旨を踏まえてこのような規定を設けたわけでございます。 で、「現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合」ということでございますが、要するに同盟罷業ですとかあるいは作業所閉鎖、そういうようになることが確実となる以前に労働者派遣を始めて、これが争議行為の発生後においても継続して行われるような場合、こういう場合を言っているわけでございます。
先ほどもお答え申し上げましたように、この法案二十四条の趣旨は、派遣業におきまして争議行為に対する不介入を実質的に担保しよう、こういう趣旨で設けてある規定でございます。先ほども「現に」という意味の解釈を申し上げましたけれども、こういうような同盟罷業等になることが確実になる以前に派遣行為が開始されたような場合には、争議行為が継続あるいは発生した後におきましても、状態として変わらないようなことにしてもいいのではないか、そういう意味でこの「現に」というのを書いてあるわけでございます。したがって、争議行為等が確実になった後に派遣を開始した、そういうような場合は含まれないだろう、こういうふうに解釈しておる次第でございます。
職業安定法の場合は紹介の場合でございます。したがいまして、一たん紹介をすれば向こうに雇用されるという形になりますので、一回限りの行為だろうと思います。ところが、派遣という場合は継続した行為全体をとらえて労働者派遣と言っているわけでございますので、争議行為の発生前に派遣をした場合、それがずっと続いている状態はいいんだ、そういう意味をはっきりさせるために、ここで読みかえのために入れたわけでございます。
何度も同じことを繰り返して恐縮でございますが、先ほどから何回も申し上げておりますように、この法律の規定の趣旨は、争議行為に対する不介入というものを実質的に担保しよう、その趣旨は職業安定法の二十条の場合と実質的に同じような形にしようではないかということでございます。したがいまして、先ほども再三お答えいたしましたように、同盟罷業とかあるいは作業所閉鎖、ロックアウトに至るようなことが確実となった後に派遣を開始するという場合は当然禁止される、これは法律の規定の趣旨からいって明らかだろうというふうに考えておる次第でございます。
お答えを申し上げますが、先ほど局長から申し上げましたように、請負と労働者派遣との相違と申しますのは、先が指揮命令をするかどうかによって異なってまいります。 しかし、これは概念上の分け方でございまして、現実の事業主がある場合については請負事業をやる、ある場合には労働者派遣をするということを禁止しているものではない、要するにできるということだろうと思います。
女子差別撤廃条約が通称婦人差別撤廃条約と言われておりましたのは事実でございます。政府といたしましてこの条約の正式な日本語名を決定するに際しまして、内閣法制局あるいは国語の専門家と協議いたしました結果、婦人という言葉は日本語におきましては一定年齢以上の女性を意味するので、この条約が年齢のいかんにかかわりなく女子を対象としているということから不適当であろうということになりました。他方、女性という言葉につきましては、これは今まで我が国の法令上一度も使われたことがないわけでございます。したがいまして、この条約の扱っております対象から考えまして、それから我が国の法令上の慣用から考えまして、女子という名称が一番適当であろうということで正式に女子
現在女子差別撤廃条約を批准しております国の数は六十六でございます。 ILO条約の方は今調べて御返事いたします。
この条約は目的といたしまして男女間の差別の撤廃を目指しております。いわゆる女子保護規定につきましては妊娠、出産、保育、これにかかわる措置を除きまして、これが女子の雇用機会を阻害する結果になるという考え方からこれらのいわゆる女子保護規定、これも究極的には廃止すべきことを条約は目的としているわけでございます。したがいまして、我が国の国情に沿いまして一部の女子保護規定の見直しというのを今回の法律で行っているわけでございます。ただいま御指摘の男女の水準を合わせるのは低い方ではなくて高い方であるべきではないかという点でございますが、そこは労働政策上の問題でございまして、この条約が男女の水準をどの辺に置くべきかという絶対的な水準を云々しているわ