委員長、返事するときは立つのであろうかと。起立するのでしょうか。
委員長、返事するときは立つのであろうかと。起立するのでしょうか。
そうです。
私がアメリカの上院のチャーチ委員会でこの問題について知ったときは非常に驚きました。と言いますのは、私はあるフェーバーをロッキード社のためにしてあげたのです。そして、ロッキード側としては、これはロッキード社の内部帳簿のためであって、これはスイスにある子会社の内部帳簿のためのものであるというふうに言われたのであります。私は当時ロサンゼルスかシカゴかにおりました、はっきりは覚えておりません。しかしながら、私はロサンゼルスへ帰ってまいりました。そしてロサンゼルスで私は、日本の総領事である長坂さんに、日本の国会で証言してほしいという、まあ総領事からの依頼がございました。私は私の弁護士に相談——その結果相談いたしました。そして、弁護士を通じて私
私は、衆議院でも証言いたしましたように、領収書をサインしたのは、一九七三年の後半あるいは一九七四年の前半であったように思っておりましたが、日本の検察当局の調べによりますと、これは一九七四年サインしたものであるということが明らかになりました。そして、これは日本の政府また香港の移民当局——移民局、また日本の移民局をも調べた結果、これが明らかになったのであります。一九七四年にサインしたということが明らかになったのであります。 当時、エリオット氏は私に、この領収書は内部の帳簿上のみのためであるというふうに私に説明をしたのでありますが、私は、記憶に頼る以外ありませんが、最初の回は領収書を二枚か三枚でした。そして、二回目は八回——七回あるい
私はフィンドレー氏の証言を一度しか読んでおりません。しかし、このアメリカ上院における証言内容をもっと続けてお読みいただきますとおわかりになると思いますが、これによりますと、パーシー上院議員の一証言を続けてお読みいただきますとわかると思いますが、また、この証言に対してコーチャン氏は反対の発言もいたしておりますが、このコーチャン氏の反対証言の中には、これはコーチャン氏の一証言の六十ページか六十一ページかと思いますが、この証言によりますと、この金はID社を通らなかったと、ID社の手を通らなかったということを言っております。そしてこの領収書に書かれてあります金額、このチャーチ委員会またはアフリカのSECコミッションの手元にあります——証券取
私はフィンドレー氏の証言を尊重しますし、同時にコーチャン氏の証言をも尊重します。と申し上げますのは、二人とも宣誓した上で証言しているからであります。しかしながら、私の思いますには、フィンドレー氏の証言は手紙——文書ですね、手紙に基づくものであると思います。当人に会って直接聞いたものに基づくものではないと私は思います。私はフィンドレー氏が、自分が得られたドキュメント、手紙、ステートメントを書いたもののみに頼って証言したものだと私は考えるのであります。私はコーチャン氏の証言に対してもそうであると思います。すなわち、委員会においての証言、コーチャンの証言はドキュメント——書類、文書に基づくものだと、彼はこの文書に頼ったものだと私は思うので
私はスペキュレーションはいたしたくないのでありますが、日本の幾つかの新聞の調査、分析によりますと、多くのID社のサインしたレシートは丸紅の方々のサインしたレシートと大体トータルが同じであるという結論を出しておりますが、私は、これは丸紅の領収証をカバーするためのものであるかどうかは私は知りません。この金額並びに日付から判断しますと、非常に両方とも近いことは事実でありますが、これは丸紅のレシートのための——カバーするためのものであるか私は全然知らないのでありますし、また知りたくもありません。
私がクラッター氏に最初、宣誓供述書をお願いしたときに彼は断ったのであります。彼はこう言いました。私はあなたに何のことも頼んでいないし、特に日本においても何かやってくれと頼んだわけでもない。また、この問題について日本において話し合ったこともない。したがって、私が宣誓供述書をあなたのために出すことはないでしょう。しかしながら、長時間にわたって議論した結果、私はクラッター氏に、日本の幾つかの新聞の報道によると、私がロッキードの金を日本に持ち込んだとか、私がロッキードのためにあれやった、これやったという報道があるので、これを否定するために私としてはステートメントが必要であったということをクラッター氏に説明したのであります。そして、ようやく供
いいえ。しかし、エリオット氏の宣誓供述書の第二か第三パラグラフにありますが、これによりますとこう書いてあります。ロッキード航空会社が、コーポレーションが日本において行った出費をカバーするためと、こういうふうに書いてあります。
そのことも私に指摘されたのでありますが、両方の宣誓供述書で明らかにされておりますように、私は金を運びませんでした。また、日本においても、あるいは他地域においても金を、出費をいたしたことはございません。その言葉を、向こう、だれが書いたか私は存じませんが、私は先ほどから申し上げておりますようにスペキュレーションはいたしたくないのですが、宣誓供述書に基づきますと、また私のステートメントに基づきますと、私はロッキードのために金を運んだこともないし、あるいは日本、あるいは世界のほかの地域において、ロッキードのために出費いたしたことは全然ございません。
いいえ、ありません。
御質問の件がもしビジネスのこととかあるいはプライベートな会話という程度のことでございますれば、非常にまずい日本語ではありますけれども、会話をすることはできます。しかしながら、日本語を読むごともできませんし、また書くこともかたかな以外はできません。
いえ、おりませんでした。
住所は二つございまして、一つはロスアンゼルスでございますけれども、三七−二二のウエストブルバード——ウエスト街のロスアンゼルス・カリフォルニアでございます。それから東京の方は、八−七−九・赤坂・港区・東京でございます。
はい。日本の会社からの給与を、サラリーを得るようになって以来やっております。で、二〇%の源泉徴収税を払っておりまして、それに関してはアメリカの方でその税控除——タクスクレジットが与えられるようになっております。それから所得税に関しては、すべてアメリカで申告されております。
久保先生、私のこの問題を扱っておりますのは、平田隆という名前の公認会計士の人でございます。この人が私の個人的な税金問題を、税金関係を取り計らっておりまして、対日本政府ないしは日本の税務署との関係のことを扱っております。果たして港区の税務署なのかどうか、確実には存じませんが、私の事務所があります地域の、おそらく麹町の税務署なのではないかと思います。
一九七三年の六月にID社を設立いたしましたときに、アメリカの私の顧問弁護士が、インターナショナル・デベロプメント・コーポレーションという名前を使ってケイマン島の当局にその設立申請を出したわけでございますけれども、その名前を出しました結果、向こうからの答えとしては、もうすでにインターナショナル・デベロプメント・コーポレーションという名前は使用中であるからということでした。そういうわけで、弁護士と相談をいたしまして、インターナショナルのIをとって、それからデベロプメントのDをとって、ID社という名前にしたわけです。
久保先生、私は私自身のやりましたことを決して誇りには思っておりません。また日本の方々に多くの懸念、憂慮を引き起こしたということを残念に思っております。しかしながら行われた行為そのものは、日本、アメリカ双方の管轄外でありますケイマン島に設立された企業によって行われたわけでありますし、その行為自体も日本、アメリカ双方の国の外、すなわち香港で行われたわけでございます。また領収書も日本、アメリカ以外のところにありますスイスに送られたわけでございます。ビジネスにおきまして資本を調達するというのは非常に困難なことでございますし、また私自身、実業人——ビジネスマンとして会社を、企業を設立する際に多くの資本が必要でございました。その場合にほかの企業
当時、私日本におりませんでしたので、たとえば事務所から何を持っていかれたかは存じませんし、また自宅から何が持っていかれたかも存じません。私の了解するところでは、書類なり、ほかのもので持っていかれたものに関してはリストが作成されているようですけれども、見せられましたが、日本語が読めませんのでわかりません。ただ想像するところ、その捜査に関連した書類ないしまたほかのものでも関連したものを持っていったということだと思います。
いいえ、私の弁護士にその件は聞きませんでした。しかし、明らかに察するところ、捜査当局の方々は、私のオフィスないしは自宅で証拠となるような何らかの文書が入手可能というふうに思われて捜査をなさったのだろうと思います。それから、わが社のスタッフによりますと、捜査令状を持ってこられて、自宅とそれからオフィスに関して見て、関係あるというか、持っていくに適切と思われたものを持っていかれたということだと思います。