では次に、この労働法規の改廃問題に対して只今審議会をやつておりますので、その審議状況につきまして、先ず労政局長から順次その説朗を承わりたいと存じます。
では次に、この労働法規の改廃問題に対して只今審議会をやつておりますので、その審議状況につきまして、先ず労政局長から順次その説朗を承わりたいと存じます。
それでは次いで労働基準局長から説明を承わります。
労政局長と労働基準局長の只今の説明に対しまして御質問はございませんか。
ほかに御質疑がありませんならば、外務省の国際協力局長が見えておりますから、原さんから御要求がありますが……。
速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。
ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。
物価、給與引上げ、社会保障及び減税等に関する私のほうの小委員会の報告に、昨日その字句において異議の出たことは皆さん御承知の通りであります。そこで全員別室に集まつて頂きまして、そうして協議の結果、字句を修正加除することにいたしましたから、今その点を御報告申上げます。 昨日御報告申上げました結論の二点の、第一の末尾について異議が出たわけであります。今その結論の第一の全文を申上げます。「政府提出の資料に基いても国民生活水準は朝鮮動乱以降低下している実態に鑑み、公務員給與引上げは予算が許せばできるだけ」という字句を昨日申上げましたのでありますが、これを削除いたしまして、「公務員給與引上げは人事院勧告の線を妥当と認める。」こういうふうに訂
本小委員会は今月二十六日及び七日の二日間に亘り物価、給与引上げ、社会保障及び減税に関する事項について人事院、物価庁、大蔵省、厚生省、法務府、及び労働省の関係各大臣以下政府委員を招致して審議に当りましたが、基本的にはこのたびの補正予算に計上されておる公務員の給与改善費は、国民生活水準維持向上の見地から妥当か否か、又減税の恩典に浴し得ない下層国民の物価騰貴に伴う生活費の圧迫を緩和する手段として社会保障費はこれでよいかという二点に集約されますので、本小委員会の審議の要領もこの二点を中心に、他の問題はこれを附随的に究明されたのであります。 さて審議の経過におきましては、物価庁提出の資料に基いて朝鮮動乱以前即ち昨年の四月乃至六月を一〇〇と
お答えいたします。私は大体においてこの小委員長の報告をお任せ願つたものだと思つて考えておりましたのであります。で、若しその巨細な点について多小字句が変つておるかと思いまするが、この点については予算が許せばということと、予算が許せばということのあるかないかの問題じやないかと思うのでございますが、私はその点はその文句が仮にあつてもなくても実質的には大差はないものと思つて、そのままに実は認めて來たのでありますが、今お二人から御異議があるようでありますが、若し御異議があるとすれば、これはもう一度小委員会に諮つて結論を出す以外にないと思いますが……。
それでは今山下委員の御提案の通りに小委員長において今報告の中から予算が許せばという字句だけを削つて御報告申上げることにいたしたいと思いますが……。
それでは小委員会を……、私が委員長としては、今その線に直ちにここで返していいかどうか、小委員長として私は計らいかねます。でありますから、若しお差支えなかつたならば小委員だけでちよつとどこか別席にお集まり願つてその御意見に從つて御報告いたしたいと思います。
私は、今休憩の動議が出ましたが、これには反対いたします。なお、総理に対する質問で、さつき兼岩委員が総理の答弁がないと言われますけれども、総理は一応も二応も答弁なすつております。でありますから、答弁のよし悪しは別問題です。とにかく答弁されております。(「答弁になつていない」と呼ぶ者あり)
議事進行について……、今兼岩さんからいろいろ御意見が出ておりますが、おおむねこれは御意見のようでありまして、私は本平和條約に関する委員の質疑は大体終了しておるものと考えますから、この辺で一応この逐條審議はお打切りを願いたいという動議を提出いたします。
私の動議を提出いたしましたあとに、いろいろ懇談会を開きまして、いろいろ意見を交した結果、議事を円満に進行させる意味において私は動議を撤回したほうがいいと考えますから、私の動議を撤回いたします。
それでは午前に引続き会議を開きます。羽仁君。
私は條約局長からでよろしうございますが、この前文の後半に、「降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の條件」から最後までのこれを、特に前文に謳わなければならなかつたいきさつを御説明が願いたいと思います。
私は何故に連合国側が、イタリーでは條約上の義務を課し、日本との平和條約においてこれは前文に入れてありますけれども、前文に入れてあることそれ自身が相当重要な意義を持つておると思うのであります。然らば何故に連合国はイタリー或いは日本に、仮に條約の義務とは謳わなくても、日本はすでに憲法で明示してある通り、その道を歩くことにきめておるものを、わざわざここにイタリーでは條約上の義務として課し、日本は自発的にせよ、こういう前文を挿入するようになつたか、その真意が那辺にあるかを一応條約局長は大よそ推察できるだろうと思うのでありますが、その辺の御説明が願いたいと思います。
私は只今問題にしておりまする前文の事柄は、日本の憲法に規定し、日本もそれを努力することに方針は定まつておつて誠に結構ではございます。併しながら、吉田全権がサンフランシスコでもすでに述べられておる、日本はこの條約によつて全領土の四五%をその資源と共に喪失するのでありますから、八千四百万に及ぶ日本の人口は残りの地域に閉じ込められ云云と、かなり明白に日本の現状を訴えておると思うのであります。而もその以前に、日本人すらもが若干その点について苦悩と憂慮を感ずることを否定できないのであります。と全権の文句もある次第でありまして、今後日本が国際場裡に立つていわゆる貿易を営む場合に、必ず問題に上つて来る日本の社会状態と、それから貿易上の競争において