そうすると今の考えでは、使用者側の方で工場を閉鎖することは当然の権利と認められているわけでしよう。
そうすると今の考えでは、使用者側の方で工場を閉鎖することは当然の権利と認められているわけでしよう。
であるから、それを明確に工場の閉鎖を宣言した場合にこれを侵す者は何によつて罰しますか。
ちよつと速記を止めて下さい。
私はそれは俄かに簡單にその請願を採り上げていいかどうかということは、もつと研究を要すると思う、ということは今行政整理が至大の問題になつておるので、ただ一地方の請願者があつたからといつた、それを我々が直ぐその面だけの方角からこれを論議して、そうしてそれを内閣に賛成意見を附して送付するということになると、我々はそういう行政整理の部門に対して、余り考慮を拂わない誹を免れないと思うのであります。でありまするから、若しその請願の趣旨について当局が、労働省においてはどういうふうな考えを持つておるか、或いは内閣においてこれをどういうふうに審議しておるかということを、私は一応参考のために聽いた上で我々の賛否を質したら如何かと私は考える次第であります
私は先程門屋委員の婦人少年の労働についての労働省の考え方、これに対して行政的にその向上を図るという意思には全面的に賛成なのであります。私は特別にその局を廃止したら……、そういうものは全然考慮に入れないでよろしいという議論ではなくて、私は曾て中小企業廳の設置の外局に反対したごとく、私はやることはよろしいけれども、何も局を置かなければそういうことがやれないというのではなくして、局を置くことによつて局長あり課長ありというようなとかく大きな機構になつて、そうして経費が要つて実質が上つていないという憾みを私は日本の官廳組織に見るのでありまするから、私は行政整理の観点からいえば、局を廃止することに私は賛成する、但し局を廃止したからその仕事の内容
私は婦人少年の労働者の問題などに労働省が活動の分野を拡げ、又万全を期するという心持は分ります。ところが今日行政整理というものはこれは國民一般の要望であります。日本の行政官廳が大き過ぎて徒らに費用を食つて、而も能率が上つていない、どうしてもこれに大きなメスを加えなければならんという立場に立つて考える場合に、私はこの請願書を今日只今この段階において多数を以て可決されれば、私は多数意見には服しますけれども、私はこれを審議未了の形式を採つて置かれた方がいいと実は考える、私自身の考えから言えば、先ず自分に痛いところがあつても、自分の痛いところから切る覚悟を以てしなければ、各省のどの他の部門でも必ず何らかの言分を以て、各委員会にこれを送付すると
田村さんの御意見至極御尤もなんですが、請願の趣旨は存置、して貰いたいという請願だと思うのですが、そこで私は門屋さんちよつと申し上げて置きたいことは、國民の要望でありますけれども、これはそのラインを繋がつておる一部の國民の要望のわけなんで、他のこれに関係のない者は、そういうことを、何をしておるか知らん人も沢山あるし、一把一からげにして、どうも役所の数が多いから、減らすのは誠に結構だということは、私はもう局外の人は殆んど全部そうだと思うので、私もそういう意味において、整理する方にもともと大体賛成の男なもんだから、役所の規模は小さいに越したことはないという、こういう意味で申上げておるのであつて、國民の要望ということになれば、どちらの方が多
それはちよつと不可能なことだと思うのです。請願の趣旨は明かに局を存置して貰わなければ困る、存置して貰いたいという請願なんであります。で、ありますからその請願を可とすれば、局を廃止するなという意見を、この労働委員会から、参議院の本会議を経て参議院として、そういう意見を進達することになると思うのです。又ここで請願を否決するということも、國民の意思を無視するということになつて、一部の人であろうと、多数の人であろうと、否決するということは、各委員会も大抵やつていないと思う、これはいろいろ議論が分れたりする問題は、とかくまあ今迄の形としては、更に愼重にやるという意味において、審議未了の形をとつておると思う、可否を何れにも決せられないし、或いは
そういう意味から、いま田村さんのおつしやつたような意見なら結構でありますから、私はこれに賛成いたします。
それから議員の地方派遣の問題が起つて参りますか。
私は成るべく地方派遣は東京都も地方と言えば地方ですが、余り各他府縣に亘つて調査しても、大体大同小異と思いますから、この東京都下の程度くらいに止めて成るべく費用を少くして、効果的にされることが私は必要であると思うのでありまするから、遠隔の地に議員を派遣するということは、その件に関しては実行されないように希望して私はそれに賛成いたしたいと思うのです。
私は参議院における民主自由党を代表いたしまして、本補正予算に賛成の意をあらわすものであります。 私は先程予算委員会における討論を伺いまして、特にこういう感じを深くしたのであります。如何なる政府の提出した予算でも、反対党はこれに常に攻撃の矢を向けておる。(「その通り」と呼ぶ者あり)政府與党である者は心ならずもこれに賛成せざるを得ぬという立場に追込まれて、そうしてやられておることが…(「その通り」「あなた正直だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し、笑声)今、木村議員がここで最後に述べられたことについて、我々は深き反省を要すると思うのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)歴代の内閣が予算を出しながら、殆どこれは官僚予算と言われておる。
私は参議院における民主自由党を代表いたしまして、先ず総理大臣にお伺いいたしたいのでありまするけれども、総理大臣は今日よんどころない御都合のために出席できないとのことでありまするから、他日お伺いすれば結構であります。 総理はその施設方針演説において、いわゆる昭電疑獄事件を以て我が國空前の不祥事なりとし、その他一連の事件と共に徹底的にこれを究明し、再びかかる不祥事の起ることを防止し、大いに綱紀を粛正したいと述べておられます。誠にその通りでありまして、我々は國民と共に刮目してその成行を監視せんとするものであります。ただ併しながら綱紀の粛正は、檢察当局の摘発や法の峻嚴なる励行のみによつて実現することは難く、その由つて來る源を清めずしては
ちよつと政府委員にお尋ねいたしますが、今の十七條の爭議行爲に限るというように、ちよつと聞えたのでありますが、爭議行爲それ自身が、果たして爭議行爲に該当するや否や非常に疑問な点が沢山あるし、又そういう隙を狙つていろいろな行爲が行われておるのが、日常見るところであると私は思うのであります。でありまするからこの法文の條文からするというと、結局その業務の正常なる運営を阻害する行爲というのは、爭議行爲の中に入ると断定できないのではないか、この点はつきりして頂きたいと思います。目的が、業務の正常なる運営が阻害される場合には爭議行爲であるか否か、判定がむずかしくても正常なる運営ができないということが、この法文の取締の要点になるのじやないか。その辺
尚一應將來のために念を押して置きますが、結局今の爭議行爲の範囲が限定されておる。從つてこの正常なる運営を阻害するという場合に、それが爭議行爲であるや否やという制定をつかない儘、その問題はその問題として、ここに儘残して來ておる、あとは裁判所に委せる、そういうふうに了解して差支えないのですか。
ちよつと止むを得ぬ用事のために遅く出まして、甚だ失礼でありますが、或いは他の委員の方からお触れになつたことがあるかとも思いますが、ちよつと一つだけ伺つて見たいと思います。 政府に勧告したこの新給與金額ですが、六千三百七円というこの金額は、最も忠実であり、勤勉であり、人の模範とするに足るような人物に値いする給與であるということをお考えあつての御発表ではないかと私は考えておるのでありまするが、若しそうでないということであるならば、又伺いたいのでありまするが、現在の國家公務員と称せられる方々が、皆日本の今の置かれておるこの経済事情と、今日の厖大なる官公吏の数とが、これを全部一括してこれが六千三百七円に値いするものなりと御決定になつたの
そうしますると、先程ちよつと伺つておりまするというと、この公務員の人数その他についてはこれは臨時委員会の職務外になりますか。そういたしますると、ちよつと私は世間で誤解を生ずる虞れがあると思いますから、伺いたいと思うのであります。六千三百七円という一應の基準を出されるというと、忙しくない人も忙しい人も、怠ける人も怠けない人も、或いは今日の多くの公務員の中には無論忠実な、尊敬すべき人も沢山ありまするけれども、中には甚だ不心得な者があつて、私がいつか司令部に参りましたときにも、業務中に遊戯をやつていた官吏がいたということをはつきり言つておるのでありまするが、そういう者も一應六千三百七円に値いする者なりという感じを私は多く與えてやしないかと
官公吏の罷業権或いは團体交渉権を取るから、それに代つて給與をよくして上げる、そういう考え方は、私は一應了承するのでありますけれども、大山委員が触れられましたから、重複は避けますけれども、日本における組織労働者ばかりじやない、今日の中小商工業の当面しておるものは如何なる状態にあるか、或いは又今年のごとき非常に不漁に際会して、漁民は一体どういう状態にあるか、或いは百姓は一体どういう景気に追い込まれておるか、今日野菜を作つた人は、「ねぎ二貫目消費地では四十円で渡るにも拘らず、生産地では一貫目二十円だという極端な話も私は聞いておるのであります。これらは挙げて罷業権もなければ何もない。罷業権というものはこれは最後の武器であつて、これは國民に向
結構ですね。
それは順序として、正式には人事委員から労働委員会に合同審査を申込むことになると思いますけれども、実際上は労働委員会から人事委員会に合同審査を要求しなければ、人事委員会は労働委員会に……向うから言えば問題外でありますから、実際問題としては、こちらの方から働きかけて、そうして合同審査委員会を申込みまして、向うは直ぐ委員会に諮つて、そうして労働委員会と合同審査をするかどうかということの決を採つて正式にこちらに申込みがあると思いますから、事実上はこちらから一應合同審議を委員長から向うの委員長に申込まれないというと、同時に説明を聞くとか、或いは一般の資料の配付を受けるというようなことにおいて、不便があるかも知れませんから、委員長においては、そ