あとがとうございました。
あとがとうございました。
私は自由党を代表いたしまして、ただいま議題となりました石炭鉱業合理化臨時措置法案に対しまして、鳩山総理大臣以下関係閣僚に若干の質問を試みたいと存ずる次第でございます。 ただいま石橋通産大臣の提案理由の説明を承わりましたのでございますが、私は、はなはだ残念でございますけれども、この法律の精神につきまして、若干の疑義があり、これが果して石炭の合理化になるか、あるいは日本の産業に寄与するか、幾多の疑問が湧いて参っておるのであります。私は、戦後のわが日本の実情、昨今のいわゆる思潮につきまして、最近特に私は不思議に思っておることがある。元来人間の生存が、あるいは国の、国際場裡におけるわれわれ日本国民が生きていくということが、さほど一体簡単
議事進行。公共企業体の問題を論じたり、あるいは国鉄の経営を論じたりすれば、これは何日あっても私は尽きないと思います。それで私の意見を述べたいし、あるいは質問もしたいと思いますけれども、本日はもうすでに四時二十分過ぎておりすす。(「まだ早いぞ」と呼ぶ者あり)どうかこの程度で今日は一応打ち切っていただいたらどうか。皆さんにお諮りを願いたい。
運輸大臣は、鉄道の今の赤字あるいは経営について、まあ来年ぐらいは運賃を改定しなければならぬ段階に到達するだろうという大体のお見通しをお述べになられましたが、今さっき高木委員からも話があった通り、結局バス、トラックとの競争になるわけです。それで、これがまあアメリカなどの例によっても、道路が発達すればするほど、荷物がトラックに流れて、ドア・ツー・ドアでやっているものですから、バルキイの大きい大量の貨物だけが鉄道に残ってしまって、負担力のあるいいものは全部トラックへ流れる傾向が多分にあるわけです。それが運賃が上れば上るほど、そういう問題が私はクローズ・アップしてきて、ただ運賃を上げただけで私は鉄道の経営がよくなるというのは、私は多大の疑問
今のこの整備のときに一つ希望があるのは、陥りやすい一つの統制思想で、そうして競争というものがまた切磋琢磨する例になって、お互いに進歩発達してきた。それがまたひいて国民経済にいい影響を与えることが多いのですが、乱立は避くべきであるけれども、何かこう一つ一つが、もうそこがあればほかのものは要らぬようなことでないように、ものをお考えにならないと、たとえば建設省で道路が狭いからバスの幅を狭くするというような時代逆行的な、私は進歩に逆行するような事情に陥らないように、一つお願いをいたしたいと思います。
海運局長に僕は先日、提案理由のときにちょっと出席していなかったので、さっぱり理由がわからぬということを申し上げたのですが、提案理由の説明を書類の中から出して読んで見たけれども、私はこの不定期の旅客船ですね、これを取締まる、この目的が、私はもう去年、おととしから口をすっぱくして言っているように、何か需給の調節上から、何か必要だというようなことを力説しておられるのですが、私はそんなことは官庁にできるはずはないと前から言っておる。たとえば、今のこのタクシー業者を御覧なさい。これは需給の関係を一番目的にして、その数量から行政区域から、いろんなことを、まあ官庁流に言えば、それぞれ勘案して、そうして最も適当と信じて許可しているはずなんです。それ
それは大体年じゅうやるということが……。しかしそれはちょっとおかしいな。お客さんがなければやらないし、あればやるけれども、それが一応年通しで——そういうものは考えられますか。何か実例を一つあげてもらいたい、そういういわゆるお客さん目当ての船というものがありますか。
通船みたいなものは、もともと許可制でしょう。
それなら、そういうことをあらかじめ考えておる人だけに適用しよう。たとえば瀬戸内海などは、春や秋の遊覧時期に、人を乗せて臨時船を出す、不定期の。そういうものには全然これは適用ないわけですね。
たまたまといったって、二、三カ月なら二、三カ月、たとえば瀬戸内海によくあるでしょう、そういうのが。そういうものがこの法の対象になるのですか、ならないのですか。
そういう法律だから、危なくてしょうがないのだ。あなた方の認定次第で……。この基準を見ると、すこぶるぼんやりした基準で、そうしてあなたがたの考え次第でどうにでもなるような基準が示してある。一つもはっきりしていない。つかもうと思えばどれでもつかめるような網がかぶせてある。私はこれを非常に不思議に思ったのです。あなた方の認定次第で、相手方のいかんにかかわらず、あなた方が認定すれば……。それをこれは適用範囲外だと言えば、これは裁判所で争う以外にしょうがないような基準になる、この基準を見ると。これは私は少し、行政官庁としてはあまりに範囲がぼんやりしておるというのか、広過ぎるというのか、まだほかにいろいろあるだろうと思うけれども、私は今の免許の
その取締りの対象になるのですか、ならないのですか。
そうすると、焦点をもう少ししぼる必要があると思うのですね、もっとはっきり。たとえば、そういう港内の遊覧船をやるとか、それからどこかへ渡し舟を渡すというのが、それが定期航路だとかなんとかいう大げさな言葉にあてはまるのですかね。たとえば、館山とどこか横浜なら横浜、そんなものの渡船を定期航路といえば、文字通り定期航路かもしれぬけれども、われわれが海運政策上でいうような定期航路という概念にあてはまるのですか、それが。あるいは河川上のどこかへ三十人か五十人ずつ乗せて行っているもの、これは通船、渡し舟といえば、フェリー・ボートといえば番はっきりわかるけれども、これは定期航路という概念に入るのですかね。
たとえば、隅田川で夏になるとモーター・ボートみたいなものをやっておりますね。ああいうのも定期航路ですか。
五トンとかなんとかなっている。
まだ私は他日に質問を留保しておきますが、ともかく私がこれを読んだ感じでは、私がかねて、運輸省がレール一本敷いてそれで汽車を走らせるような考えで、海上運送やその他を、あるいは道路運送を取締る。一口に何か、交通秩序、交通秩序と言いますが、この交通秩序のことからいうと、近ごろわれわれが驚くほどいわゆる観光自動車というものが、あるいはどういうふうに——。あなたの方の係ではない、運輸省のあれは自動車局かどこか知りませんが、遊覧自動車の許可があるようですが、あなたの方の手心一つ、感じ方一つで、法律の適用が自由になるような考え方の法律は、私はできるだけない方がいい。はっきりした、そうして、たとえば係官の一つの感情で、おじぎの仕方が悪いために、おじ
それは殷鑑遠からず、昨年ですか、一昨年ですか、例の臨時船舶建造調整法なんていうようなものを、あれほどの欠陥のある法律をこしらえて、そうして基準を二つも出して、私から訂正を求められたようなぶざまなことをやっているわけなんです。私はあれとは違うけれども、形においては違うけれども、思想系統は一つにしていやしないかと思う。そこが私の一番強く頭に響いている根本なんです。私はあの法律を酷評して、おじぎをさせに来る以外の何ものでもない。当然許可をしなければならぬことが、はっきりうたってある。そして許可しなければならないというのに、国有鉄道のいわゆる連絡船あるいは引き舟みたいなものまで、あの法律でひっかぶせてしまってあったわけです。そういう私はにお
それは、例を具体的にあげてもらいたい。どこでどういう例があったのか。今の概念的ではなくして……。
しかし、それが許可をあらかじめ受けておけば、いいわけでしょう。一々やる必要はないわけでしょう。それをそのときに、許可を願い出た場合に、この基準に当てはまると相手側は考えてやるわけです。その際にあなたの方では、この基準に合わないからやらない。そうしてそんなことを論争している間に時がたってしまうわけですが、免許がなければやれないわけだ、届け出じゃないわけだから、今度は。そうすると、そこへ非常な論争が起ってくる危険はありませんか。
そうすると、今のタクシー業者と同じような名義借りという問題が、また起ってきますよ。