それでは御異議ないと認めます。明日は午前十時から連合懇談会に、皆さんに御足労を煩わすことに御了承願いたいと思います。 それではこれにて散会いたします。 午後三時三十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 一松 政二君 理事 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 委員 松下松治郎君 中川 幸平君 油井賢太郎君 佐伯卯四郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 波田野林一君
それでは御異議ないと認めます。明日は午前十時から連合懇談会に、皆さんに御足労を煩わすことに御了承願いたいと思います。 それではこれにて散会いたします。 午後三時三十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 一松 政二君 理事 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 委員 松下松治郎君 中川 幸平君 油井賢太郎君 佐伯卯四郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 波田野林一君
今日は纖維に關する小委員會を設置するという問題につきまして委員會を開會いたします。 先日の委員會散會後の懇談會の中で二三の委員から纖維に關する委員會を設けてはどうかという御意見があつたのでございます。仍つて本日皆樣にお諮りいたすのでありまするが、本委員會の所管事項の審査の便宜上、特に鑛工業委員會の方で小委員會が設けてありまするので、これと連合審査を、或いは連合の調査をする必要上、この委員會の中に纖維に關する小委員會を設け、種々調査研究をいたすこととしたらどうかと思いまするが、その點について御意見を伺いたいと思いますが御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。それでは本委員會に纖維に關する小委員會を設けることといたします。でその小委員の選定はいかがいたしましようか。
結城君の動議に御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。それでは小委員を結城安次君、高瀬荘太郎君、波田野林一君、油井賢太郎君、林屋亀次郎君、大野木秀次郎君、中川幸平君、松下松治郎君、中平常太郎君、以上九名の方を小委員に指名いたします。それでは小委員に指名された方はどうか小委員の委員長を御選定になつて頂きたいと思います。それでは委員會はこれを以て散會いたします。 午前十一時四十五分散會 出席者は左の通り。 委員長 一松 政二君 理事 林屋亀次郎君 委員 黒川 武雄君 中川 幸平君 深川榮左エ門君 油井賢太郎君
特に大藏政務次官に伺いたい。先程波多野さんの御質問に對しまして、借入金は成るべく増資を以て振り替えるように、できればそれを奬勵したい。増資を成るべく認めて行きたいというふうに承わりましたが、これは増資にもいわゆる傾斜生産とか重點産業とかいう順位を認めることをお考えになつておるのであるか。或いは整理を促進させるためには増資を成るべく奬勵するという心構えでおられるのか。その點を伺いたいのが第一。それから先程中小工業者が金を借りるために、金利以上に非常に交際費がかかる。それは金融のみならず、その他の一般のいわゆる産業方面にもそういう傾向があるということは大藏政務次官も認めておられますが、これがいわゆる統制經濟の根本的な病氣でありまして、統
私はその問題は質問しておりません。
それは言うたけれども、質問はしないと申しました。
それが質問の根本なんであります。
今政務次官のお答えになつておるのは、私の質問した要點とかなり食い違つておるのでありまして、私は統制自身のことを今何も聽いていないのであります。私は今、必要止むを得ざるものの統制を直ちに撤廢して自由に戻すというようなことは何も申上げていないし、私もそういうことは考えていない。ただ問題は、資本の蓄積が我が國の乏しい今日において最も必要であるということを、或る場合において政府も強調しておるのであります。その資本の蓄積と言うと、どうかすると資本家が又利潤を追求するというふうに直ぐ曲解する一部の者があるのでありまして、資本というものは、私がここで皆さんの前で何も説明する必要はないと思います。大衆の預金がいつでも資本に變り得るのであります。銀行
私は第一條の第一項につきまして、憲法のこの基本的人権とどういう関聯において、かくのごときことをこの中に挿入したかにつきまして伺いたいのであります。憲法の基本的人権の考え方によりますれば、これはむしろ憲法以上であつて、基本的人権なるものは、むしろ法律以上である。権利自由というものは、昔の言葉を以ていえば、いわゆる天賦人権である。初めにそういう説も可なり唱えられておつたのでありますが、憲法の十二條、十三條におきましても、権利と自由ということにつきまして、非常に強調しておるのであります。そうして我々はこれを不断の努力によつて保持しなければならんという義務を負つておるのであります。この民法の第一條の一項に從いまするというと、まず、伺いたいの
私は憲法におきましては、基本的人権なるものは、もうすでに生れながらに、いわゆるこれは民法の一條の一項にもありまするように、出生と同時にこれを享有するのでありまするから、生出によつて始まつておるのであります。憲法におきましては、これをいかに行使するか、いかにこれを運用するか、自分の私権をいかに運用するかということにつきましては、公共の福祉に反せざる限りという枠が入つております。このことはよく分つております。然るにこの一條によりますれば、今政府委員のお話によりますれば、個人のためにということが無論あるということでありまするけれども、本來解釈からいいますれば、個人というものは全然ありません。公共の福祉にために存するというところには個人とい
然らば憲法の十二條において、「公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」ということがはつきり書いてあるのですが、何故にそれを逸脱してそれ以上に「公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」という一項をわざわざ加えるのか。憲法ではまず與えるのじやない、これは生まれながらにして持つものである、持つているものをいかに利用するかということについては公共の福祉のために使えということが憲法の規定にある。併しながらこの民法の第一條の第一項を見ますと、公共の福祉のために使うことであるがために、私権はお前自身の利益のために使うことはできないのだよというふうにこれが解釈できるのであります。公共の福祉のためにのみ存するような立法規定でありまして、これは全体主義の考え方そ
私は先程の御意見に全面的に同感の意を表するものでありまするが、今の政府委員の答弁によりまするというと、やはりどうしても考え方がそうでないといいながら、全体主義の匂いがぷんぷんとしておるのであります。憲法にすでに規定がはつきり出ておるのでありまして、それを逸脱するような文字を、而も一條の一項に持つて來るということは、これは甚だ立案者のために私は惜むものであります。これは今も申されましたように、いかようにとも審議をして下さいということでありますから、これは國会のいわゆる審議権の中でどうにでもでき得ることだろうと思いますから、この点については一應質問を留保して置きます。 ただ私申上げて置きたいことは、公共の福祉ということが、一体それを
私の質問も大体今と大同小異でありまするが、尚重複する箇所がないとも限りませんけれども、暫くお耳を拜借したいと存じます。 私はこの憲法がいわゆる個人の尊嚴、個人の創意工夫、個人を最大限に尊重しておるということが建前であるということは、これは一点の疑いもないのでありまして、この憲法の第十一條及び第十二條の、基本的人權は、これは個人に與えられておるのでありまして、むしろ與えられたというよりも、法律で與えるよりもまだ早く、いわゆる人間は生れながらにしてそういう権利を持つておるのでありまして、そうしてこれを使う責任が、公共の福祉のためにこれを利用しろ、濫用してはいけない、これを使う責任の主体は個人にあるのであります。個人がまず持つておつて
先程総理大臣並びに司法大臣の私の質問に対する御答弁に、十八世紀或いは十九世紀の頃を持出されましたが、私はそういうことを持出すその根本的なお考えを御修正を願いたいのであります。私は新憲法下において議論をしておるのでありまして、この十一條、十二條並びに第十三條及び九十七條のこの線に副うて質問しておるのでありまして、所有権が絶対神聖なものでない、非常に制限を加えられておる、今は昔と非常に思想が違つて來て、権利にもいろいろな制約が加えられておるということは、これは十二分に承知して質問しておるのであります。そうしていわゆる政治論、或いはいろいろな解釈をこれに加えて、そうして説明すれば説明は成立つのであります。私もこれを憲法の線に副うた表現の仕
私はむしろ憲法の條章の通りにあるならばここに入れる必要もないのであります。だから強いて入れるとなれば、私はこれは無用論を唱えたいのである。無用論を唱えたいのでありますが、強いて入れるというならば、憲法の條章の通りに入れる以外には入れようがない。特に私がそれを申上げたいのは、先程申上げましたように、公共の福祉ということが頗る曖昧模糊な、何人も公共の福祉ということは概念的には分るけれども、一々の事象を捉えて論ずる場合は、これは議論紛々たるものになる。而も公共の福祉ということを判断する当面の責任者は時の権力者にあるのであります。ここが問題なんであります。午前中にも私は政府委員にお尋ねしたのでありまするけれども、公共の福祉のために利用する責
今司法大臣の御答弁を伺いますると、並行して存する、併しながら憲法には明らかにそういう問違いの起り易い、或いは感違いが起るかも知れないということを予想して、これを公共の福祉のために使用する責任を有するということを特に基本法である憲法に謳つて明示しているのでありますから、先程來私共が申上げまするように、この表現が解釈を付けなければ分らないような表現の仕方では甚だ不親切である、甚だ足りないということが問題になつているのであります。この点については今の公共の福祉と私権というものが全然関係のない極く内輪の私権を沢山あるのであります。ただ社会的に考えれば大体そうであるといことなのでありますから、余りにこの公共の福祉だけを強調されたことについて、
前の委員會に引續きまして豫備審査のための本日の委員會を開きます。申上げておきますが、貿易廳長官の永井さんは、一時からここへ參つておられたので、そうして三時には外へ約束のところがありますので、二時四十五分にここを出たいという前からの申し出でがあるのでありまして、もう三十分しかないのでありますから、どうぞそのお含みで、御意見のあるところをどしどし御發表願いたいと思います。
一應法案に對する御説明は大臣がしておりますから、御質問願います。