でありますから、やはりこれは局長が一応全責任を持つておられて、最高責任者は運輸大臣でありますけれども、その局長がいない所で私はこの論議をしておるからどうも的外れの、或いはあやふやな、事務当局としても又答えにくい、責任を持つたようなことは言えない立場にあるし、私は満足の行かないような結果に終るのじやないかと思うのですが、私はこの法案の最後のけじめは、航空局長の出席の上で私は審議をやつて頂きたいと思うのです。
でありますから、やはりこれは局長が一応全責任を持つておられて、最高責任者は運輸大臣でありますけれども、その局長がいない所で私はこの論議をしておるからどうも的外れの、或いはあやふやな、事務当局としても又答えにくい、責任を持つたようなことは言えない立場にあるし、私は満足の行かないような結果に終るのじやないかと思うのですが、私はこの法案の最後のけじめは、航空局長の出席の上で私は審議をやつて頂きたいと思うのです。
明日帰るというのです。
秋は午前の質疑に対しまして、事務当局のかたからの御答弁が頗る我が意を得ないので、多少過激に渡るかも知れない程度の語調を以てあえて苦言を呈したわけであります。それはほかではございません。いやしくも自分の所管に関係のある事柄は、法律があろうとなかううと、所管であろうと所管でなかろうと、そういうものに対しては私は細心の注意と綿密なるいわゆる情勢の変化に対してそれをキヤツチするだけの心がけを以て官吏諸公に、官吏という言葉は改めますが、いわゆる公務員諸公に常々事務を担当して頂きたいと思う。国民は血税を払つてそうして四苦八苦をして今日渡世をいたしておるのが世の実情であります。今、日本航空株式会社法を審議するに当りまして、五月から実施されておると
私は本法案に対する運輸大臣に対しまする質疑は、先ほどの御答弁で、十分と思いますから、これ以上運輸大臣に聞くことはございません。で、私は若し皆さんに御異議がなければ、今郵政省から郵務局長がお見えになつておるそうでございますから、先ほどの国際郵便物の値下げについて、如何なる理由によつたのか、或いは小荷物、貨物と一体どういう関連を持つておるのか、そういうことについて伺いたいと思います。
それで関連してお伺いしますが、今の値下げになつたのは書状だけではなくして、小包郵便も同様であろうと私は思うのですが、さようですか。
そうすると、これは郵務局長にお伺いするのはどうかと思うのですが、例えばニユーヨークに何か商品の見本を送りたいとか、或いは親類、友人に小包で物を送りたいという場合と、それから飛行機に、小包じやなくしていわゆる小荷物扱かなんかで頼んだ場合、今日ではその小荷物扱を、一応この法案の説明の中にも、いわゆる小荷物扱というのが出してありますが、小荷物扱は先の国に行けば、そこの普通郵便物になるのか、或いは航空郵便物になるのか、それとのいわゆる運賃の関連はどういうふうにお考えになつておるのか、おわかりでしたら、ついでですからちよつと一つ。
その場合に小荷物扱で送つたほうが安いのか、或いは最初から小包郵便物として、同じ物を同じ量送つた場合の計算は、一体どういうふうになつておるのですか。
先ほどあなたのほうの御意見というか、御報告を間接に承わつたときは、航空郵便料が小荷物も書状も含めて貨物よりも著しく高いから安くしたというふうに承わつたので、なお少し合点が行かないから、あなたにわざわざ私御出席をお願いしたわけなんですが、小荷物なり或いは貨物ということになれば、今言つたようなあと先の問題があるわけです。それが郵便物にしてしまえば、今言つた通り殆んどドア・ツー・ドアに近い関係になると思う。そういつたようなことであつても、そういう前後のことを考慮しても、郵便物が小荷物或いはその他の貨物扱よりも今までは割高になつておつたわけですか。
従つてブラツセル会議において論議された場合には、つまり貨物と郵便物の比較から論議が起つたのではなくして、主としてそういう航空路を持たない、常に払い分になる国、それらの意見及び航空の非常なる発達によつて競争が激烈になつて、もつと安くても取りたい、恐らく小包或いは書状においては、それを積んでも積まなくても、飛行機はそれほどの重量に堪えないことはないのだから、その間にあればできるだけ掻つさらつて自分のところへ積んでもらいたいというのが、私は実情じやないかと思うのです。従つてむしろ受け手がもつと安くしてもこつちに欲しいという意見が強くて安くなつたのじやないかと思うのですが、その辺如何ですか。
そこで今度はあなたの所管外になるけれども、参考のためにあなたの御意見を伺つておきたい。郵便物について非常に航空事業の発達の結果、すでに競争して料金の値下げが現れておる。旅客の料金についても、これがますます競争の結果、発達すれはするほど安くなるし、又安くなることが人類の福祉に副うゆえんであろうと思うわけです。従つて当然安くする方向に向うであろう、競争は激烈になるであろうと私は考えておるのですが、あなたのこれは所管外でございますが、あなたの感想を一つお伺いしたい。
有難うございました。これを以て私は郵務局長に対する質問は打切ります。
ちよつと私質疑をさつき打切つたのですが、一言大臣にお願いしておきたいことがあるのです。私は、役人という言葉は当るか当らんか知りませんが、役人というものをしたことがない。恐らく運輸大臣も確かに大臣になられるまではそうであろうと、或いは前に台湾にいらしたことがあるから……まあそれはともかくとして、今郵務局長から承わつて、我々はこの法案を審議する上において、私は自分の想像しておることをまさに証明されたような気がするわけです。それが運輸省の航空局にそれほどあの国家の金を使つて、日本から代表者が行つて、そういう万国の会議をやつた結果が、全くどうも私は今日の郵便物は、先ほども聞いたように、航空郵便になることがもう世界の殆んど常識になつて来るだろ
私は本法案それ自身には賛成をいたします。 併しながら今後の世界の航空事情は並大抵ではございません。恐らく私は、今雨が外には降つておりまするが、日本航空株式会社が首途をするときは、暴風雨でないまでも雨降りだろうと思います。これは譬えであります。なお風が吹いて、場合によつては暴風雨に遭遇しないとも限らない。で、皆さんの憂えられておるがごとくに、実に幼稚な会社であると考えます。そうして政府のこれに対する心がまえも、私は十分であるとは考えません。もつともつと突つ込んで真剣に実情を把握して、そうしてその上に対策を立つべきであると考えまして、まだ、政府の答弁の中にもありませんけれども、まあ一応試みにこれを、試みと言つちや語弊がありますが、一
議事進行について発言をいたしたいと思います。 今朝十時から委員会をやつて、もう大体申合せの四時半を過ぎたと思いますが、私もまだ大倉委員或いは大和委員の御質問に関連する質問もあるのですけれども、これは又長くなつてしまうから次の機会に譲りたいと思います。どうか今日は大体申合せの時刻は過ぎておると思いますから、この程度で他日に同僚議員も留保をされるようにお願いたしたいと思うのですが、如何でしよう。
先日運輸大臣の留保いたしました件について、運輸大臣の所見を伺いたいと思います。この前も述べましたように、日本国有鉄道が、今後各地の熾烈な要望に応える意味において、あえて赤字経営を承知の上で、年々百億に近い建設費を捻出する大体の段取りであろうかと想像しておるわけであります。ところが、この地方鉄道軌道整備法によりますというと、第三条の第一号に、「天然資源の開発その他産業の振興上特に重要な新線」と、それに対しては、その以後十年間に亘つて、固定資産に対する六分の補助を与えて、この法文の建前からいうと、非常に新線の建設を奨励しておるように見えるわけであります。で、地方鉄道で、私で或いは地方的に国有鉄道と離れて建設する場合には、国はなけなしの金
そうすると、いわゆる大臣の御意思としては、つまりこの法律によつて、新線の建設が促進されると、言葉を換えて言えば、促進したいためにそれだけの補助を与えるのだと、与えても促進したいのだと、こういうふうに解釈して差支えないのでございますか。
資金の関係ですとですね、政府がやるにしても、政府がやれば、いわゆる財政資金という、税金その他官業収入、或いはいわゆる財政資金という考え方ですが、国全体の国民経済から考えた場合には、政府が金を作ろうと、民間から金を出そうと、一応国民に流れておる血潮の中からそれだけのものがしぽりとられて、その方面に向けられるわけでありまして、これは結局やり方の問題であつて、今日本の電信電話が国民の要望に応え得ないのは、まあ漸く公共企業になりましたが、これが民営にならんためにあるわけであります。これが民営であるならば、電話に権利金などというのは、殆んどこれは外国人に了解せしめることは到底不可能であろうと思いますが、そういうことで国有鉄道もですね、今回国有
今言葉尻を捉えるわけではありませんが、雪におおわれるような危険のあるときは、私は鉄道のほうが困るだろうと思うのです。北海道なら北海道等では、冬三カ月、四カ月、少くとも鉄道が、全然小さな鉄道はものを言わない場所もありますが、まあそれは別問題といたしまして、そうすると、この敷設法は、鉄道の予定線、今の鉄道敷設法の中に入つている線に私設をやつてもいいんだと、そういうことを考えておるという監督局長の御答弁であつたわけでありますから、一応できるかできないかは別問題として、私設鉄道の、或いは地方鉄道の奨励策だと、奨励法として、むしろ奨励するためにこれだけの補助を考えたのだということに承わつて差支えないのでございますか。
この新線の建設について、この法律のために、既存の大企業が、或る地方に特に事業上鉄道の必要を感じる、或いは従来の私設鉄道が或る点に営業線を伸ばしたいというような場合があつたときに、この法律があると、必ず私は新線だけは別会社で経営することになると思う。新らしい会社でなければです。そのときには古い、大きな、もうすでに或る程度の収益を挙げておる会社が、新線をただ伸ばすというのでは、この法律にかかりません。ペイするかも知れない。その場合に、こういう法律があると、民間では、私は必ずその新線を建設する部分だけは別な新会社になると思うのです。そうして補助を受けつつ、そうして兄弟会社としてやるか、末には或いは合併するわけですが、同じ会社でありながら、
次の問題に移りまして、大臣にお伺いしたいのですが、第三条の第二号及び第三号の又別の基準があるのですが、この法律によつて、経営を粒々辛苦して、そうして従業員とも呼吸が合い、うまく経営しておるところには全然補助がない。そうして場合によつたならば、非常に悪い言葉で言えば、日々の収入は自分たちの給与のほうに廻してしまつて、そうして建設……建設は何ですが、維持、改良は怠る、そうしてどうにもならないようになつても、これは必ず国が補助しなければならない建前に……、それを新線を……新線じやない、そこの線路がなくなれば困るというのでその地方住民はわいく言つておる。併し会社の経営は頗る不健全であるというようなことが私は起り得ないとは限らんと思う。それか