それに対する法制局長の御意見どうですか。
それに対する法制局長の御意見どうですか。
そうすると局長に伺いたくなるのは「廃止する」というのと「廃止するものとす」というやつの区別はどうお考えになるのですか。一年内にこれを廃止すると書いてあればはつきりするでしよう。「廃止するものとす」、よくこれは日本語にあるわけであります。「する」というのを、契約などに「ものとす」とお互いはよく書くのです。これは英文で書いてみるとはつきりわかるかも知れませんが、日本語では「廃止する」というのと「廃止するものとす」ということの区別はどうお考えになりますか。
ちよつと納得行かないのです。どうしても一年以内だから一年がマキシムです。一カ月以内に廃止してしまえば……年は最大限を限つた解除條件だと思います。一年たてば当然解除されてしまつて、法律は無効になると解釈するのが当然だと思います。一日も一年内だし、三百六十五日も一年内です。だから一年の最大限が一年であつたわけです。一年たてば当然これは解除されてしまつて、もう法律は無効になると我々解釈すべきじやないかと思うのですが、局長はその点に対してもう一度御答弁願いたい。
私は便宜主義はわかるのですよ。そういう、こうであるからこうしたのだ、こうしたほううがいいからこうしたという、私はさつき局長と第八條をいろいろ検索した場合にも、私は納得は……私が申上げたように、自分の考えは違うのだけれども、併しそう行けば行けんことはない、通らないけれども、通らして通れんこともないじやないかというお話だから、そうして通つたことはいいことと思わんということでありますから、私は辛うじてそれは一応了承しておるわけですけれども、「廃止する。」というのと「廃止スルモノトス」というのは私は同意義だと思うし、局長もそうだとおつしやいますからそれであれば最大限が一年であつて、運輸省の事務当局並びに大臣から、この提案理由の中に、四月二十
だがら局長は、便宜に考えれば、何でもないただ普通の、何かの座談でものを考えるときには、それはそれでいいわけですけれども、今の運輸省が効力を失つたとはつきりしてあつて、この法案にこういうことを出しておるということは私はおかしいと思う。だからこれはいずれかに調整する必要がある。効力があるというものならば、これは改めて廃止の手続を必要とする。効力のないものならば、私はこれは削除すべきであると思う。そうでないと首尾一貫しないど私は考える。法律の体裁としても私はこれはおかしいと考えるのです。で、今法制局長む効力がないという前提に立てば、これはないほうがいい、あつちやおかしい、勿論そういうふうにお考えになるわけですね。もう一度一つはつきり伺いた
それでは私は法制局長の答弁は了承いたしました。有難うございました。
運輸大臣にお尋ねいたしますが、臨時船舶建造調整法ですか、この法律がなければどういう支障がございますか。
そうすると、この法律の目的は財政資金を斡旋した、或いは民間銀行から貸出を斡旋して、そうして船を造つたものを、それを監督するためにこの法律が必要であるとおつしやるのですか。
そうすると、船を造ろうとするものに一定の標準と申しますか、或いはその能力と申しますか、そういうものと、或いはその運航或いは経済的の船であるという必要があるということに対して、この法律が何か目的を達するというふうに解釈してよろしいのですか。
どうも私にはよく呑み込めないのですが、一体許可制にするということは、むやみに船ができちや困るから許可制にしようとおつしやるのですか。或いは金を世話しなければならんのだから許可制にするのか。金を借りないで、或いは外国の人と提携して、その金を借りて船を造ろうと、政府の資金も日本の銀行の金も借りない、但し日本の海運には大きく寄与する、非常に経済的で、能力のいい船を造ろうとするものにも、何か許可の必要があるのですか。
今の大臣の説明だと、船腹を調整する、或いは日本の造船業と申しますか、或いは海運全体から一つの統制の枠をはめるというふうに解釈できるのですが、今の政府は米の統制でさえ撤廃したい、できれば撤廃したいのだ、成るべくそういうことを、その方向に向つて進んでおるというふうな説明を総理大臣みずからされているのですが、そういうことと、今の運輸省の考えている造船に対してそういう細かい、業者に任せておけば何ら差支えない今日の時代に、どういう適船を造れば将来自分のためになるか、或いは日本のためになるかということは、業者自身が、私は役所よりも業者のほうがそういうことについては最も敏感だろうと思うのです。その点の政府全体としての、或いは自由党の作つている政府
大臣のお気持はよくわかるのです。又政府の考え方も私は大体了承しておるのですが、どうも、この法律はなくてもやつて行けるものを殊更に法律を作つたような気がしてならないのです。行政整理は吉田総理大臣は如何なる場合でも口にされているのですが、行政整理をするためには法律から整理してかからなければならんと思うのです。地方の自治体における煩雑な業務をさせるために、地方に非常に地方公務員が多い。従つて中央の政府にもそれに呼応する人が多い。法律から整理をしてかからなかつたら、人員だけの整理はできないわけです。で、私は今の海運界の情勢と今運輸省がやつていらつしやるこの四年計画ですか、政府の資金を導入しよう、或いは民間の銀行から金を斡旋しようというのに対
そうすると、大臣の御答弁を承わりますと、造船そのものよりも、あとの運航或いは配船について御心配があるようですが、船をどの航路用に造るとか何とかというようなことを考えて、私は船を造ることは、タンカーかなんかの特別な船でない限り、ニユーヨーク航路に使おうと、或いは欧州航路に使おうと、インド洋航路に使おうと、これは近海と近海又遠洋に分けるだけの話であつて、どの航路に向つても船は適船でなければ、或るときは甲がいい、或るときは乙がいい、乙がいいかと思えば今度は丙の航路がいいというときもある。定期船でない限り、定期船は別問題ですが、又定期船だけでは日本の船腹は稼げない。つまりいわゆるトラムパーを造らなければならんということは同感であろうと思いま
大臣は法務委員会に御出席なさりたいような、今御要望がありましたので、私は、この問題は、午後又は他日、大臣の都合のいいときまでに質問を留保いたしまして、大臣が法務委員会に御出席になることを了承いたします。 —————————————
ちよつと今の資料について質問したいのですがね、あとにしますか。
今の頂いた資料の第六表の金利が払えるか払えないかということで、金利が払えるような計算が出ておりますが、過去の新造船と今後の新造船について、小なりといえども、少なくとも二分か三分は必ず払える計算が出ておあますが、今日の実態は払えないということで出て来ておる。又現に払えないのが出て来ておる。そうするとこのCBというのは何ですか。
チヤーター・ベースと、ハイヤー・ベースですか、このチャーター・ベースとハイヤー・ベースの差引の計算ですが、このチャーター・ベースでこれなら必ず今後も或る程度船を借りてくれる人があるという見込の数字ですか、これは……。
海運の不況時代に金利どころじやないと思うのですが、金利が幾らでも払えるような状態はまだまだその先に底がどのくらい深くなるかわからんと私は考えるのです。
そうすると、二分か三分の金利ということで考えれば造船台に船を当てがわなくても、造船で若し借り手があれば貸しても仕事が成り立つということになるのですね。
そうすると、日本の場合に今の固定資産税とか事業税とかいうものを現行のままにおいても計算が出るというわけですか。