この公務員の年金を国の管掌にするか、組合の管掌にするかということについては、今日やはり世界でもいろいろと法律を異にいたしておると思います。また、学者の意見もいろいろこれについては分れておりまして、必ずしも一致していないかとも思うのであります。しかし、私自身の、これは政府ではありませんが、私自身の考えとしては、大よそただいま矢嶋さんの御見解と大きな開きはないと思うのであります。
この公務員の年金を国の管掌にするか、組合の管掌にするかということについては、今日やはり世界でもいろいろと法律を異にいたしておると思います。また、学者の意見もいろいろこれについては分れておりまして、必ずしも一致していないかとも思うのであります。しかし、私自身の、これは政府ではありませんが、私自身の考えとしては、大よそただいま矢嶋さんの御見解と大きな開きはないと思うのであります。
御質問は二つでありましたが、結局、これは私は一つの答弁で足りるものと思うのですが、むろん、恩給関係等につきまして、不均衡の点、あるいはまた不十分な点があるという点に対して、私は必ずしもこれを否定するものではありません。もしも、日本の財政が、何をやっても十分力を持っておるというような状態でありますれば、やるべきことは多々あると思うのでありますが、今の段階におきまして、やはり全体の国民の福祉のバランスということも考えねばならない。むろん、軍人恩給については、御承知のように、戦時中において、われわれ国民はほんとうに、あとは心配せぬでいいからというような心意気でやっていただいたのでありますから、これに報いるのは私は当然であると思います。従い
大蔵省としまして、この検査権によりまして銀行を検査いたしております。従いまして、今局長等から御説明がありましたように、この検査によって、相手方のいろいろな秘密ということも承知いたしております。これを一々検査しておるからというゆえをもって発表するということは、これはいたすべきことではないと私は思います。特に今日この千葉銀行は、非常に預金者との関係におきましても、その他においてもデリケートな状態にあります。監督者であり、検査権を持って検査をいたしておるものが、その内容について、通常発表をいたしておる以上のことについてこの際に発表いたすことは、これは適当ではないというふうに私は考えております。
私が特に申し上げたいことは、私どもが銀行検査をいたしておるのは、いわゆる銀行行政でありまして、銀行が健全なる経営をし、預金者も保護される、そういうことが行われているかどうかというような見地から検査をいたしております。その内容について特にただす必要があるとすれば、やはりそれは、直接に銀行自体について聞くべきでないかと私は考える。その銀行自体があるのに、それを差しおいて、監督者である大蔵省が内容についてこうこうと言うことは、私は行き過ぎでないかと考えます。
これは、お考えを願いたいことは、私ども銀行監督の行政上の責任者といたしまして、今日さような御要求のような発表をいたしますことは、預金者初め一般によろしくない、よい影響を与えないという見地に立っているわけでありまして、従いまして、これはまた、御意見はいろいろありましょうが、行政の最高責任者としては、そういう見地に立っている次第であります。
これは、何もある特定の銀行を擁護するとか、そういうふうなことは毛頭だれも考えておりません。ただ、今の御指摘の法律は、昭和二十二年、いわゆる終戦直後のときにおける融資準則で……。私がこれから言うことをお聞きしてからにしていただきたい。私は、ただ昭和二十二年の法律ということを言うただけなんですから、これから先お聞きしてから……。そうせぬと、私は何も御答弁できなくなりますよ。
これは、昭和二十二年にできた準則であります。これを考える場合にどれという区別はありませんが、一般的に法律の解釈というものは、やはり客観的な社会情勢の変化に応じて解釈をするということは、法律解釈の原則論と思います。私は、大学におるときに、そういう法律解釈論を習っておるのですが、これは、私は無理じゃないと思う。法律自体を変えることはいいのですよ。変えることがむろん一番賢明だが、それがないときには、法律解釈に社会的な解釈という余地は必ずあるのです。ある程度ゆとりのある解釈をしても差しつかえない。そうしないと、社会というものはどうも動かない。法律にも死文的な法律があるということがよくいわれるように、いわゆる適応しない法律も残っておる。こうい
そうではないのです。言いかえますれば、法律の改廃がおくれておりまして、その法律解釈を文字通りにすれば、かえってその社会に適応しない、こういうことはよくあるのです。しかして、これは法律解釈で、それは意見もありますよ、流派もありますが、そういう解釈はつとに認められている解釈であると私は思います。
私が昨年七月に大蔵大臣になりましたときに、これは、銀行のおそらく二月に執行した検査でしょうが、大体全体の報告を聞きました。それで、私は、これではよろしくないという見地に立ちまして、今問題になっておる件につきましては、その他もあったと思いますが、すみやかに回収をすべしということを、当局者を私自身呼びまして、そしてそれをするかせぬかによって、さらに自分としては考えがあるからというふうに申しておる。ところがその結果、幹部のみにおきまして、責任を持って一つこれが回収計画を立てるから、これはしばらく自分たちのところにおいてやることを認めてほしい、こういうような話で、私は、それでは協力しておやりなさい、まあこれだけは、一応私は当初の重大な警告だ
ごもっともな御意見でございますが、一つの事柄を処分する方法いかんによって、銀行に非常な大きな影響を与える。そしてその結果が、預金者全体の利益にも反する。従いまして、こういう事件の扱いにつきましては、やはりそのときにおる責任者が責任を持って、一つこれが整理案を立ててやるということでありますれば、一応それにやらせるのが私は行き方として正しい、かように考えております。これは、先ほど御答弁申し上げましたように、昨年七月に、私がなりました直後でありますから、八月ぐらいになりましょう、そういうときであると思います。それで、経営についてとかくの話もあったのでありますが、その後重役陣みんな協力して、一つほんとうに回収しよう。これは、どうしてもなかな
私は、検査の結果等につきまして、大体の報告と承知いたしております。従いまして、その報告によりましても、先ほど私が申しましたように、昨年の八月ごろ、やはり抜本的に建て直しをしなくてはなるまい、こういう考えにあったのであります。それで、このことにつきましては、十分銀行当局者にも通じてある。ただその際において、この事柄について、自分たちで全責任を持って回収をはかるから、しばらく時をかしてもらいたい、こういうのがありましたので、私は、その結果を待ちまして、自分の所信を断行したい、かように考えておるときに、今回の事柄に発展を見ておるわけでありまして、お説のように、私は、すみやかにやはり銀行建て直しのために、根本的な措置をとるべきであろう、かよ
その点につきましては、先ほど御答弁申し上げたのであります。一つの貸し出しの解決のためにどういうふうな方法をとるか。その方法いかんによって、かえって銀行全体の信用を落し、そのために預金者に迷惑を与えるということは適当ではないのでありまして、問題は、ある段階においてどういうような方法によるべきかということであると思うのであります。従いまして、先ほどから申しますように、私といたしましては、報告に基きまして、責任者に十分な注意を与え、そうしてとにかく自分たちにおいて、これの処置を十分やる。これは、向うの理事者全部で十分協力してやるからという話もありまして、それなら一応処置するのも適当でないという私の考えに立ちまして、それを見た上で、さらに次
私としましては、責任を持って真剣に考えておるのでございます。ただ、この際最も必要なことは、預金者を動揺させるというようなことは、これは、皆さん方のお力も拝借して避けなければならぬ。だから、そういうふうな点を十分考慮しつつ、決して、これを便々と、何とかなるだろう、そういう態度はとっておりません。私は責任を持って解決いたします。
私、今初めてそういうものを承知したわけでございます。あるいは事務当局が承知しておるかもしれませんが、初耳です。当局という意味において、大蔵大臣が何らか了解を与えた、それは、私はありません。古荘頭取とそういう点について何ら交渉があったことはございません。
ある代議士に融通をしろというような手紙を出したことはありません。
融通を頼んだことはありません。
そういうことはありません。
私は、融通について、何か融通を頼むというような意味のことは、具体的に融通をするというようなことについて文書を何ら出したことはありません。
私、はっきりと何も今覚えておりませんが、金銭の融通というようなことに全然触れておりません。私は大体において人に紹介を与えることもやっておりません。どういうふうな内容でありますか、私今とくとはっきりしませんが、あるいはその当時におきまして、よろしく頼むくらいのことはあったかもしれません。よろしく頼むという意味は、融通ではありませんですよ。今私はっきり覚えておりませんが、多分私のは、その当時におきまして、従来から、多分融通に関係しないのですが、いろいろお世話になっておるからよろしくというようなことではなかったかと思います。これは考えてみます。
取り消したのではないのであります。これはあとで考えまして、どうも誤解を招くかもしれぬということに気がつきましたから、それで、これは何も融通の関係でも何でもないのだから、その点は一つ十分承知してほしい、こういうふうに申しました。取り返したわけではありませんが、特に取り返すというわけでもありません。