考えておりません。
考えておりません。
この七、八、九月で二億万千万ドル前後私は要るだろうと思います。大体約三億ドル近くなりましょう。それに今後充当するとすれば、あまり多く余裕は残らない、こういうふうにお考え下さっていいかと思います。
私、先ほど少しあいまいに回りくどく申し上げましたが、ここで何億ドルと正確に覚えているわけでなく、ましてその内訳がどうということは覚えておりません。またこれは同時に対外信用との関係もありますので、どの程度公けにするのが適当か、これも考えてみなくてはならないことでもありますので、とくと考えまして、明日でも申し上げることにしましょう。
物価の目標は、結局において国際物価水準、ここが目標であります。持続的にそういうふうなところに日本の物価が安定する、こういうところにあるのであります。これが物価政策の目標になると思います。
消費者米価につきましては、それぞれの機関も通りまして、かつまた一応第一次岸内閣で閣議決定もしてあるようでありますので、私としてはこれを尊重していきたいというように考えております。
私は、これはこういうふうに考えております。個々の物の値段、価格と、それから物価一般とはやはり区別していく。私たちが今輸出というようなものについての値段を言う場合は、物価を言っておると思います。日本の物価が国際物価に比べてやはり高いということになると思います。言いかえれば、価格体系の中で個々の物の値段がどうあるべきものか、これはやはり均衡の関係を考えなくてはならぬ。やはり個々にバランスがとれて、一つの価格体系というものがある、その価格体系というものが国際物価に比べて高くなる。こういうふうに考えていくべきじゃないかと思っておるわけでございます。
今のお話のような点は、それぞれの専門の機関もありまして、十分検討を加えていると思います。そうして、政府としてもそれについてはきめておるようでありまして、私もやはりこの結論は、尊重すべきであると存じておるわけであります。
社会保障制度審議会の答申に基きまして、厚生省より具体案の提案がありますれば、大蔵省といたしまして、この社会保障の充実、特に国民皆保険の実現という見地に立ちまして、十分検討いたしたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣小林英三君登壇〕
第一相互銀行の不始末の点につきましては、監督者としてまことに遺憾に存じておるわけであます。今お尋ねの監督行政のことでありますが、銀行の監督につきましては、大蔵省としてできるだけの注意をつておるわけであります。ただ、何にも数も多くある関係もありまして、思うように敏速に、かつ頻繁にでがたい状況にあります。これも、ある意味において実際上やむを得ない状にあります。しかし、大蔵省としては、できる限りの検査もいたし、監督いたしておるわけであります。 第一相互のことにつきましては——第一相互のみではありませんが、まあ相互銀行は、御承知のように無尽から銀行に変って参りました関係もありまして、数も多いのでありますが、そういう関係から、ふだんから特
大蔵省といたしましては、検査後の結果については、適切な措置をとるように私も指示いたしましたし、銀行局もとっておると思います。ただ問題は、こういうものの検査の結果に対してどいう措置をとるかという点について、いろいろ意見があると思いますが、こういうふうにおもしろくない事態が生じた。それをすぐ責任をとらして追及していくのがいい善後処置であるか、あるいはまた、この銀行の多くの預金者、あるいはまた将来金融界に及ぼす影響等を考えて、どういうふうな措置をとる方がいいかという判断に、当然監督官庁としても立たざるを得ません。だから単に責任——責任はむろん追及すべきものは追及しなければならぬが、どういうふうに措置するかということは、これはいろいろと意見
一々の具体的な措置については、銀行局長から詳しく申し上げた方がいいかと思います。ただ今お尋ねの銀行経営者の責任、これについては、当時からすでにやめてもらわなくてはという方針で、先方にもそれを話して、大体その後においてそういうふうに実現をいたしたわけであります。 なおこの損害賠償という点がありますが、当時重役の私財を提供させるということにして、できるだけの損害の補てんをするという措置もとったのであります。 なお今二点が特に例示されましたからお答えしましたが、なおまた必要がありますれば、具体的にとった措置について、銀行局長から詳しく申し上げてよろしいと思います。
私財の提供につきましては、できるだけの提供をさしたわけでありまして、なおお話のように、隠匿財産があるというようなことでも判明いたしますれば、むろんこれは提供してもらうわけであります。 なおこういう事柄の処理でありますが、むろん私は、経営者の責任を追及すべきことは追及していいと思いますが、しかし大事なことは、あとの銀行経営をどういうふうにしていくかということが一番の中心にもなります。従いまして、追及するにしても、時期的にどういうふうに考えるかということは、必要であろうと考える。すぐそのときに、その責任者を極端に追及して、どうも善後措置がとりがたいというふうに持っていくのも、適当でないことが私はあると思います。それらの点については、
私は、これは結局意見の相違ということにもなると思います。こういう事態を処理いたします場合に、法律の力をかりて、訴訟でいくという形でいくのがいいのか、公益的な見地から、その方がいいのか、あるいはまた私財提供というような形で事を穏やかにする——穏やかにするというと語弊がありますが、今後の銀行の経営と跡始末をよくやって、多くの他の預金者なんかに損害をなるべく与えないようにしていくのがいいか。むろん考え方によって、何でも訴訟にいけ、訴訟にいけといって追い詰めていく、そういう事実があったらやったらいいじゃないか。それを私は悪いとは申しません。そういうことが必要であり、そういうことがいいこともある。しかしそういうことばかりやって、大きく言えば、
ひとり銀行経営に限りませんが、特に銀行経営等におきまして、この経営が自主的であり、従って経営者が責任をとるというこの原則は、特に銀行という一つの企業体から見た場合において正しいことであり、それは私どもも、ともに主張しておることはその通りであります。ただ問題は、そういうふうにやった結果において、ある銀行が不始末になった。その場合に、それをそのままに自滅させてしまう。いわゆる破産なら破産というふうにしてしまうか、あるいはそれは適当でない、これは金融界全体、あるいは社会的な問題としてやはり考慮して、企業としてはそういうふうな自主的な経営、同時に責任をとるという原則にありながら、これは、一つ社会的な問題としてその取扱いを考えなくてはならぬ。
この整理をしたときにおきましては、訴訟によって損害賠償させるよりも、話し合いによりまして、損害を補てんさせる方が適当であるという見地からやったのであります。 なおちょっと感じといたしまして、何だかほかの業者にも、金を特に強制的に出させたというふうにあるいはおとりになっておるかとも考えられるのでありますが、決してそういうわけではないのでありまして、この処理につきまして、むろん責任のある銀行経営者、あるいはその関係者に対して、損害補てんのために大蔵省としてはあらゆる手を尽したと思います。しかしそれだけではなりません。業者におきましても、これが破綻した場合における他に及ぼす大きな影響を考えられて、むしろ進んで、これはぜひともこういうふ
提供さすべき財産がなお残っておるとすれば、むろん追加提供させる。もしもそれに応じない場合は、むろん損害賠償を提起いたしたいと考えます。
ただいま、この責任者は、刑事事件になっておるのであります。私は一何も損害賠償請求をいとうものでもありません。とくと考えて、そうした方がいいということになれば、損害賠償を請求してもいいと考えます。
大蔵大臣としましては、他の多くの預金者を保護したいためにこそ、実は苦労しておるのでありまして、単に事柄自体をとんとんと片づけるということで事が足りるなら、実は苦労をしないのです。ただ今まで、先ほどから御答弁申し上げたように、今のところそういう訴訟手続によらずして、なるべく早く、できるだけ最大限度の経済効果を持ち来たして、そうして預金者に安心を与える方がいいという見地で処理をして参ったわけであります。しかし、すでに刑事事件にもなっておるのでありますから、私は、預金者の保護のためにそれが一そうよいということを、もう一応検討を加えまして、訴訟を提起すべきものはやってもいい、かように考えております。
銀行局長からその点について御答弁はあったと思いますが、銀行局長から違反だと言われたのは、その通りと思います。しかし、私はあえてそれをやらせたわけではむろんないのでありまして、検査の結果、そういうものが明らかになりまして、すでにこれに戒告を与えております。
お答えします。その点につきましては、銀行局長から話があったと思います。さらにそれについての御追及でありますが、これは貸し出しというような形をとるとか、いろいろやり方についてのまずさもあったかもしれませんが、ただ一に今度の処置をとるために、ああいうふうな銀行法規に触れるという結果が出た。それを大蔵省としてはやむを得ない、こういうふうな態度をとったということになると思います。