私の考えでは、審議会の答申もそう遠くないうちに出るだろう、かように期待いたしております。
私の考えでは、審議会の答申もそう遠くないうちに出るだろう、かように期待いたしております。
答申案が出ましてから、予算に組むかどうかということは、十分考えて参りたいと思っております。
原爆障害者の健康診断及び治療に関しましては、三十一年度には二千六百万円を計上してあるのでありますが、三十二年度におきましては、先ほど厚生大臣から話がありましたように、厚生省において、別途健康診断及び治療を内容といたしまする立法措置を講ずるよう検討中であると聞いております。大蔵省といたしましても、この問題につきましては、他の戦争災害者との関連もありますので、慎重に検討をしなくてはならぬと思いますが、しかし、特別なことでもありますので、できるだけのことはいたしたい、かように考えておる次第であります。(拍手) —————・—————
それは、利子の減免措置をとることにしておるのでありますが、減免する理由は、要するに被害があったということ、従って私はやはり被害の度合いに応じまして減免を考える、これは実際の状況に応じて考えていけばよかろう、かように考えております。
ごく基本的線としまして、ただいまお読み上げになったような法律の趣旨は、これは私大いに順奉していいと思うのですが、また具体的な問題になると、やはり実際に即した取扱いも個々の場合にはあり得る。しかし今の問題につきましては、今主計局長がお答え申しましたように、十分検討を加えまして、何もこうするときめておるわけじゃない、実情に即するように結論を得たい、いわゆるきめていきたい、かように考えておるわけです。大体主計局長が今お答えしましたが、これから十分検討を加えまして、無理のないようにしていこうということになると私は思います。さよう御了承願います。
ただいまの御質問は、その法律の問題の解釈いかんによってまた結果が違ってくるということになると思うし、私は法律上のことは詳しくないので、食糧庁の方から御答弁願います。
北海道の冷害に伴います救農土木事業の救農計画についてのお尋ねでありますが、被害農家に対しましては、冬季間約三十二億五千万円現金収入を確保するということを目途といたしておりますことは、今お話しの通りであります。今回の被害農家のうち、特に救済を必要とする者が約十万戸と推定されるのであります。これに対しまして日額三百五十円の労務費を延べ八十日差し上げることといたしまして二十八億円、ほかに、今お話がありましたように、国鉄の関係で一億、民間企業からの収入見込みが三億五千万円、加えて三十二億五千万円の収入が確保できる、こういうことになるのでありまして、この全額は、北海道庁におきまして冷害対策として要望しましたのが一戸当り所要収入が二万九千円、こ
奄美群島の復興状況につきまして、ただいま、るる御説明、御意見がありまして、深く感動いたしております。奄美群島の復興につきましては、今回の風水害、これにつきましては、応急的にはできるだけこの復旧を促進して参らなくてはならぬことは申すまでもありません。政府としても努力いたしておるわけであります。なお、復興五カ年計画につきましては、法律の趣旨をできるだけ尊重いたしまして、常に所要の予算措置を講じて参ったのでありますが、しかし、なお今後におきましても、事業の消化状況、現地の復興状況その他諸般の情勢を勘案しまして、できるだけ努力を払うつもりでおります。(拍手) 〔国務大臣太田正孝君登壇〕
公務員の給与につきまして、先般人事院から勧告があったのでありますが、人事院の勧告につきましては、私どもとしては、むろんこれを尊重いたすのであります。ただ、この勧告の内容について、やはりいろいろと問題がありまして、その内容が適当であるか、また、その実施した結果が財政経済にどういうふうな影響を及ぼすであろうかというような点につきまして、ただいま、いろいろと御質問がありました。それらの諸点をすべて含めまして、慎重に検討いたしております。ただいま結論は得ていませんが、結論が出ますれば、むろんその趣旨に応じまして善処いたしたい、かように存じます。 なお、国家公務員の年度末の特別手当を新たに支給する、こういう勧告が出ております。これも人事院
災害対策費その他いろいろの出費が新たに考えられるのに、なぜ補正予算を本国会に出さないか、という御質問であったと思うのであります。北海道の災害の対策経費につきましては、救農土木事業費、災害復旧事業費、営農対策費補助、学校給食費補助、国民健康保険組合再建特別会計貸付などに充てるために、予備金から十三億三千七百万円をすでに支出しております。さらに、国有林野事業特別会計予備費からも四億八千万円支出、それから地方単独事業起債の承認も四億五千万円いたすことにいたしております。これらの措置と並びまして、その他の既定予算の活用、営農資金の貸付等も行われますので、当面必要とされます対策は十分立てられると考えます。従いまして、この関係から、補正予算を行
新聞にどういうふうに書いてあるか、私読んでおりませんのでわかりませんが、今の御質問についての私の考えは、八郎潟の干拓それ自体は非常にいいだろう、ほかの干拓ということに比べても、いろいろな条件から見てもいいだろう、こういうことは実地を見て感じたので、そういう話をしたのであります。ただこれをやるのには、むろん資金が相当巨額にかかる。今日いろいろと各方面でも着手をしているが、この資金源をどこに求めるか、どういうふうな機関がやるか、いろいろな問題があるから、そういうものを総合的に考えて検討しなければなるまい、こういう気持で話したのであります。要するに、私はそういう程度で話したのであります。
別に私は、見通しにおいて間違いをしていると考えてはおりません。国際収支において、今後非常にきびしいといいますか、貿易等が非常に競争が激しくなるだろう、このことは常に申していることであります。国際収支においても、ことしの六月までは、私は数字的に詳しいことを今ここで申し上げるのはどうかと思いますが、私の記憶によると、大体輸出は月に一億九千万ドルから二億ドル、輸入の方が一億八千万ドル、こういうふうで、輸出は順調に伸びている。ただ問題は、私どもの考え方は、こういうふうに輸出が伸びているんですから、そう心配もないが、輸入をここで押えて、手持ちの外貨をふやしていくのが日本経済にいいのか、あるところまで手持ちが増加した場合は、これを維持する程度に
おそらく一応一億一千万ドルという赤字が会計年度に出るということも、あり得るということの発表をいたしております。しかしこれは、お考え願いたいことは、一番輸入の多い月がずっと続いていったとした場合に、輸入がこれだけになる、その一番大きなときをとると、こういうふうなことも考えられる、そうして輸出の方は、むしろ用心をして、若干私は厳格に見てやる。ですから、この一億一千万ドルという赤を非常に重点に考えていろいろな施策をするのは、あるいは妥当でない、こういうこともあり得る。悪いときもあり得るという程度で、御理解を願った方がいいかと思います。
為替割当の方式等につきましては、三十二年度あるいは三十一年度の下期等においてどういうふうに持っていくかということは、実情に合うようにもちろん検討を加えております。私はこういうふうな為替の制限等の面からコスト高を生ずるということは、御説のように極力避けなければいけない。今日為替管理をなるべく緩和し、あるいはまたなるべく貿易を自由化して、AA制などもふやしていこうというふうな方針をとり、また輸入もなるべくふやして、原料高にならないように、原料が十分自由になるようにしようという方法をとっているわけであります。なお十分客観的な情勢の変化に適応ができるように改正を加えて参りたいと存じております。
具体的な話となりますれば、私ほどういうものに外貨を割り当てていくか、あるいはこれはAA制に持っていくか、そろいうようなことにこの外貨の割当方式はなると思います。これは通産省とも十分相談しなければなりませんし、私の基本方針としては、なるべくAA制に持っていきたい。しかし同時に、これは国内産業との関係もあるのでありますから、必要なものは割当もやらなければならない、こういうふうな状況にあります。具体的と申しても、これは一覧表でも出してみるというわけにはいかないかと思います。
決して御意見のように、ちぐはぐな点はありません。今一つの例として、高率適用制度についてお話しがありましたが、これも決して、大蔵省と日本銀行で見解の相違があるということはありません。ただこの高率適用というようなことを大きく取り扱って、いかにも金融を引き締めるかのような心理的影響を与えることは、適当でないだろう、こういうふうな批評は持ちます。持ちますが、高率適用制度は、私がおった当時でありますが、非常に日本銀行の貸し出しがたくさんある。三千億以上四千億というように、日本銀行にこなくては市場資金の調整が困難であった。とういうときの高率適用と――第一次高率適用ですが、それと御承知のように、金融正常化が一応達成された、もら日本銀行にそう依存し
御質問の点につきましては、客観的な事情も変化しておるのでございますから、それに適応するように検討を加えまして、ほんとうに情勢に応ずるように今回は改正を加えるということでございます。
お話は非常に具体的なことでありますので、一応今までの経過、今日の状況を、銀行局長から説明いたします。
これは、一つ私からも一応当時の状況を申し上げますが、二十八年ごろ、いわゆる映画蓄積円を何とか処理しなくてはならぬ、こういう状況下にありました。ところがわが国の外貨事情等から見ても、そう送金もなかなかできないということで、ある程度の送金を認め、そしてその残りの蓄積円について寄付を認める、そうして円につきましては、当事者間の議渡も認める、こういうふうにして、蓄積円を何とか解決したい。そうして当時の状況では、西ドイツ、イギリス等と同じように会社間で引き取ったのでありますが、映画蓄積円の処理について同様なことも行われておるということで、蓄積円の処理を比較的当時の国情に適応するようにするということに、私はあったと思います。今指摘されるようない
暗黙の理解があったということじゃないと申し上げました。そういうところには、結局外国からの送金ということになりますが、たとえばカトリックの教会から日本のカトリック事業に送金する、これも必ずしも送金しなくてはならぬ、また送金が必然というわけでもないと思います。ですから私の考えでは、当時そういう点には触れずにおった、そしてこういうような問題を解決するのには、非常に完璧というわけにいかぬ点もありましょう、全体として蓄積円を解決しておるということになりますから、いろいろと突き詰めていけば若干問題の点もあると思いますが、全体としての解決ということで、こういうふうな処置を取り運んだものと考えております。