大蔵省の初めの原案は、三十一年度に払うものを繰り上げて払うというのはなかったのです。むしろ二十九年あたりのもので三十一年度の予算で払おうとしておるもの、そういうものはございます。それが今度は出ておる、それならあります。たとえば義務教育国庫負担の二十九年度の不足分が十何億かあります。それが今度三十一年度の予算にたしか入れて払うことにしてあるものを、三十年の補正でしょう、こういうことはありましたが、当然三十年度に払うべきもの以外には、三十年度の補正をいやしくも組めば、三十年度の補正に入るべきもの、それ以外はありません。
