国の会計制度の原則として、競争入札をいたしまして、多数不特定の人を参加せしめて、そうしてこの談合の機会を少くするという建前にいたしておることは御承知の通りであります。ただこの競争の場合に不公正があるというような場合におきましては、先ほど御指摘のような予算決算会計令七十九条に基きまして、その後二カ年間競争に参加できないということをあくまで励行していきたいと思っております。なお、こういうことに関連する官吏におきましては、厳にこの綱紀を粛正して保っていかなければならぬことは申すまでもありません。なおこの競争入札の場合におきまして、最低の価格をとることについての御意見があったようであります。これにつきましては、競争入札をいたしまして、国が契
