今むろんこの貨幣単位、いわゆる購買力を考える場合に、どこを区切るかという問題は常にあるのでありまして、そのときの一番最低単位になるところはいつでもそれだけでは買いにくいというところだと思います。これは従って一円というものは、その一円だけではなかなか購売力として不十分であるが、しかし価値の単位としてはやはり一円というものはこれは必要である、かように考えております。
今むろんこの貨幣単位、いわゆる購買力を考える場合に、どこを区切るかという問題は常にあるのでありまして、そのときの一番最低単位になるところはいつでもそれだけでは買いにくいというところだと思います。これは従って一円というものは、その一円だけではなかなか購売力として不十分であるが、しかし価値の単位としてはやはり一円というものはこれは必要である、かように考えております。
大体日本の貨幣の対内価値も対外価値も、大よそ安定をしておると思います。しかしながら、その安定の基礎が確立したかといえば、なお私は今後の勢力に待つところが多いと、かように考えます。
御意見はよくわかりました。通貨の価値としての尺度が大きな表示になっておる、これを小さい、しかも確個たるものにするがいいじゃないかという御議論にはいろいろな人も賛成だといわれておりましたが、それは原則的にだれもが私は賛成し得るのじゃないかと思います。私自身においてもそれ自体について異論を持つわけじゃありません。がしかしながら、今申しましたように、そういう小さいものにして、しかも確個たるものに——言いかえれば確固として持続性をそれが持つにあらざれば意味はありません。従いまして私としてはそういうことにすることについて、いろいろな条件が要ると考えております。あるいはまた時期ということもきめなくてはならぬ。言いかえれば、財政の健全性においても
円の価値が内外にわたってほぼ安定しているということは、私が先ほど御答弁申し上げた通りであります。ただ安定の基礎を今後一そう確立する必要はなお残されておるということを申し上げたのであります。その一そう今後確立するというところが、今御意見のことについての私は基礎的な条件になるだろう、かように考えます。従いまして私どもとしてはそういう円の価値の確立が、持続的に確立ができるようにあらゆる努力を今日払う、国際収支の改善というのも、やはりそういうことの一つの柱に過ぎないので、これを今後やっていくわけであります。そういうものをやって完成ができたら、これを私は考えてもいいことである、かように思います。
今価値の関係におきましては、対外的には一ドル三百六十円、それから国内的には、これはまあ歴史的な意味を持ちますが、円という一つの国内的な価値を基礎としてすべてのものが価値生活の上に動いているわけです。それが先ほど申し上げましたように内外にわたってほぼ安定を見ておる。それを私は今何もそこをこわしてまた新しい動きをすることはないと思う。それも非常に大きなデノミネーションならば別ですけれども、まあ一ドル三百六十円というところである、ですからこの形において私は一応安定をして、そうしてしかもその安定の基礎を確立した上で今度新しい形に移行するのが適当である、かように考えておるのでありまして、その辺については若干意見の相違になろうかと思います。
これは、国の債務に異同を与えるということでありますから、国会でもって御審議を願って、法律でもってやる、こういうことだと考えております。
私は、今回の処置によりまして、外為会計のうちにおきまして、その資産の減額をしなければならぬ、こういうことと考えております。それを法律によっていたそう、かように考えております。
これは私は広く考えなくてはならぬと思います。それは、戦後において、東南アジア諸国と日本の国交が漸次回復いたしております。特にインドネシアとの国交の回復については、この国と日本との経済関係が将来においても大きいというような見地から、朝野の希望は特に私は熱心であったと考えるのであります。しからば、この重大な日本とインドネシアとの国交を回復するには、どういうふうなことがまず解決されなくてはならぬかという点に問題があると思います。これをやるためには、まず賠償の問題、それから多年にわたって両国の係争になっておる、いわゆる貿易から生じておる日本の対インドネシア債権の処理も考えなければならぬ。そうして平和条約もやる、通商航海条約もやる、一切を含め
私は、棒引き債権をしなかったならばどういうふうになるかということを、ここで仮定的に申し上げる筋ではないと思いまするが、おそらくこういうことがないとすれば、日本とインドネシアとの国交の回復というものは困難であったろうということは言えると思います。
賠償の交渉がどう、これは、私直接関知いたしておりませんが、私が先ほどから申しますような日本とインドネシアとの国交、それから経済的な双方の繁栄を促進していくという見地から、今度の処置に賛成をいたしたのでありまして、むろんこれは債権として残して、そういう国交というようなことも今せずに、あくまでこれを取り立てるんだ、こういうふうな考え方も一つの方法でありましょう。それが何十年先に完済ができるかわかりません。その間日本とインドネシアとの関係は一切断っていくというようなことも覚悟してやるなら、これも一つの行き方であります。私は、だからこういう債権がある以上、債権の請求ができぬというようなことは一切出しません。ただ日本とインドネシアの国交の関係
この債権を払いますという、そういう先方の申し出は私は存じません。
大体、従来の経過からすれば、この債権の取り立てはきわめて困難であるということは申し得たのであります。
そういうわけではないことは、先ほどからくれぐれも申して、何回も申しております。これは日本とインドネシアとの大局的見地に立ちまして、双方の国交をなるべくすみやかに回復する、この朝野の要望にこたえるためにはいかにするか、これを、平和条約も通商航海条約も賠償もこの債権も、一切の関係において解決するのが妥当であるという見地に立ったということを申し上げております。
先ほどから申した通りであります。これは幾ら繰り返しても、私はその信念と見地に立っておるのであります。そうしてそのことにつきましては、これは法律にもよりますし、また協定の方は、国会の御審議にお願いをして、そうして国民の御審議にお願いをする、かような手続をとっておるわけであります。
これは、正確に申し述べないと間違いを生ずるおそれがありますから、事務当局からお答えいたさせます。
先ほどから私はきわめて明瞭に申し上げておると思うのでありますが、賠償を払うということも、それ自体が目的ではない、賠償も、日本とインドネシアとの国交を友好にするというために解決しなければならぬ一つの問題である、債権についても、またしかりなんです。これは、要するに日本とインドネシアとの国交をすみやかに回復して、平和な状態に入り、経済関係がうまくいくように、通商航海条約も結んでもらわなければいかぬ、こういうことも、その目的に対する幾つかの柱だ、私はかように考えております。
これは、先ほど申しますように、交渉自体については、私は何ら直接タッチいたしておりません。これは直接の責任者にお聞きを願います。
ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、合衆国軍隊の構成員等の用に供するため免税で輸入された物品が譲渡された場合における関税法等の適正な執行をはかるため、これらの物品についての関税及び内国消費税の徴収等に関する規定を整備しようとするものであります。 以下、改正の内容について簡単に御説明申し上げます。 まず、合衆国軍隊の構成員等が免税輸入した物品が譲渡された場合の納税義務者につきましては、現行規定によりますと、譲り受け人から申告がなければ関税の徴収ができ
まず、この資金を設ける必要が生じましたので、従ってそれには経費が要る、この経費を三十二年度の方から繰り入れをする、こういうことになるのでありまして、これは私、何も財政法十二条ですか、これに反することはないと思っております。それからこの資金自体は、お話がありましたように、財政法四十四条に基くものでありますから、この資金がその当年度に消費されないということは、これは当然だ、私は初めから予定されておるもの、かように考えております。
さようでありません。これは、私はぜひとも必要のある場合に限って考えていくつもりをいたしております。